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解雇に関する手続き。
経営者側の質問です。 (1) 10/20で辞めていただく事になった方が2名おられます(正当な理由有)。内1人が9/20日で辞めて9/21~10/20まではアルバイトで・・・。と申し入れがありました。この場合9/20で辞められる方は解雇ではなく自己退職になるのでしょうか? (2) 当社は初めて従業員の方を解雇することになりました。そのためどのような手続きをしたらいいのか分かりません。今まで自己退職の方はおられたんですが・・・。本人に発行するもの・届け出るもの等分からないのです。 皆様よろしくおねがいします。
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(1) これは解雇ではなく「退職」です。 使用者の都合により退職勧奨を行い、労働者に確認を取り、労働者が退職に合意した、と言う事になります。 て言うか、解雇の場合「解雇後、職場への立ち入りは認められない」のが普通で、解雇しちゃったらバイトに来てもらう訳にはいかないです。 (2) まず「解雇の1ヶ月前までに、解雇予告を行う」のが必要。 予告が無い場合は「解雇後、1ヶ月分の解雇予告手当を払う」必要がある。 それ以外は、離職票に書く分類番号が違うくらいで、使用者にとっては、解雇も退職も殆ど同じです。 不明な点は、県または市の担当課(労働課など)に問い合わせて下さい。
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- MoulinR539
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こんにちは。労働者が請求したときに限ってですが、解雇理由の証明書を発行しなければなりません(労働基準法第22条)。参考のサイトを一つ紹介いたします。解雇理由書で検索すると、書式なども掲載されています。 なお、正社員からアルバイトやパートに切り替えるときは、労働契約書を変更すればよく、必ずしも退職させる必要はないです。妙な申し出ですが、解雇の正当性をはっきりさせるためには、10月20日で解雇すべきだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 変なことを言われるなぁ・・・。と思ってアルバイトの件は週明けに回答すると言ったのですが・・。1ヶ月だけのアルバイトって・・・。とは思いました。 アルバイトは断って申し訳ないのですが解雇にしたいと思います。 解雇理由の証明書!!!そういったものがあるんですか。検索してみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 解雇ではなく「退職」になるんですね。解雇してしまったらバイトに来てもらうわけにはいかないんですね!!初めて知りました。 いちよう8月末に退職していただくことを伝えているので解雇予告は大丈夫だと思います。 ありがとうございました。