路地(道幅の狭い道)を作ることは禁じられているの?

このQ&Aのポイント
  • 昔は路地があって、風情があってよかったです。
  • 今は、消防車の侵入などを考え、路地(道幅の狭い道)を作ることは禁じられているのでしょうか?
  • 路地(道幅の狭い道)の作成は安全上の問題や公共の利益を考慮して制限される場合があります。
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路地(道幅の狭い道)を作ることは禁じられているの?

昔は路地があって、風情があってよかったです。 今は、消防車の侵入などを考え、路地(道幅の狭い道)を作ることは禁じられているのでしょうか?

  • gennya
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  • eroero4649
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回答No.6

再開発されるときに土地を買い上げて広い道路にするんですよ。 昔、僻地のある場所に行ったとき、片側一車線の比較的広い道路の途中である家の前で突然に車一台がギリギリで通れるような古い狭い道になり、脇には「通り抜けできません」の看板が。でもそこを通らないと目的地に行けないので戸惑いながら通るとその家の前を抜けるとまた同じ広い道路になりました。 偶然、地元のお婆ちゃんからいきさつを聞いたのですが、昔は狭い私道しかなかったところを地権者たちが話し合って、無償で市に土地を提供する代わりに道路を作ってもらうことになったそうです。ところがその家の爺さんだけがそのお婆ちゃん曰く変わり者で土地の提供を頑として拒んだ。なのでそこだけ古い狭い道のままになっているということでした。 地元の人たちもカンカンで、「みんなでお金を出し合って、坪百万円で買い上げてしまえばいい」という人もいるくらいなのだとか。 路地に風情があるなんていっていられたのは阪神淡路大震災以前の話で、阪神淡路大震災では路地が崩壊した家や塀で塞がれて救出活動ができなかったので、京都のような歴史ある街ならしょうがないですが、そうでもないなら路地は災害に弱い存在でしかないでしょうね。 道路幅を広くするのは「道路によって火災の延焼を寸断する」という意味もあります。 風情と災害対策は時に相反しますね。ほら、去年の台風19号でも多摩川の堤防がない地域で浸水して大変だったじゃないですか。堤防を作ることをその浸水した地域の住民たちが「見晴らしが悪くなる」といって反対していたのですからね。

gennya
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  • y-k-m
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回答No.8

建築物は4m以上の道路に2m以上面していなければ建てられません。 消防活動ができなくてキケンだからです。 狭い路地に面した敷地も裏に広い道路があればOKです。 路地の存在自体も許されるし、私有地に作るのも自由です。

gennya
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  • t_ohta
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回答No.7

道路法およびその省令等で道幅等の規定があります。 なので規定に反する道路(国道・都道府県道・市区町村道)は作れません。 道路と認定されない施設であれば細い路地を作れますが、法律上は道路では無いのでその路地にしか面してない土地には建築基準法により建造物が作れなくなります。

gennya
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  • y-y-y
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回答No.5

> 公道のはなしです 公道とは、道路の地権者(持ち主)が、国や都道府県・区市町村という事ですか? つまり、道路にも番地が有って、その番地ひとつひとつが、国や都道府県・区市町村であることです。 昔から公道と思っていたり、見えたりしても、公道ではなかった。 つまり、道路の番地の地権者(持ち主)が、国や都道府県・区市町村でなくて、個人・会社等の名義だったこともあります。 ● 昔からの路地(道幅の狭い道)で、しかも公道で、消防車などが入れない道路での、新築時は「セットバック」と言って、道路の中心線から規定の距離だけバックすることが必要です。(新築時の確認申請等で、セットバックの確認書?の様な書類を作るらしい?) 新築時に「セットバック」すると、家の前に空き地・広場等が出来ますが、その土地は、道路拡張工事の買収が終わるまでは、今まで通りに何にでも自由に使えます(塀になどを工作物を作った場合は、道路拡張工事には取り壊しが必要となる) もし、「セットバック」せずに新築してもいいですが、道路拡張工事の時は、セットバックや、移転などが必要となります。 だから、セットバックが出来ないと新築が出来ません。 新築が出来ない場合は、柱を残して「リノベーション/リホーム」をするしかないのです。 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03n5I9VhSWTKKXA-nmseQ4J4ykVWw%3A1589681216334&ei=QJzAXpyCFPeUr7wPlNKQyAk&q=%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&oq=%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECAAQQzIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgIIADoECAAQBDoICAAQBRAEEB46CAgAEAgQBBAeOgUIIRCgAVDxGljSbGDAhQFoAXAAeACAAW2IAZcGkgEDNy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy- ● 昔からの路地(道幅の狭い道)が私道の場合。 前述の様に、私道とは、道路の番地ひとつひとつが、国や都道府県・区市町村でない道路です。 この私道を、区市町村へ寄付などをして、公道することもできますが、その寄付等の条件が厳しいです。 道路用土地の番地一つ一つの道路の地権者(持ち主)の全員の同意があること、道路幅は少なくても4m以上、道路には個人の建物・土地などのでっぱりが無いこと、行き止まりの場合は、必要な大きさの車の転回が出来る事、などが必要です。 場合によっては、道路の受益者(通行等によって利益のある人)などの同意があること、説得が出来る事。 ← とんでないところから、横やり・苦情等の恐れがある。 以上の条件等が完結しないと、区市町村などでは、寄付の受付を拒否します。つまり、公道にはなりません。 私道を公道にする方法 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00LxpBtr_MPbWdsLbsXGnNFlOeLQg%3A1589677579370&ei=C47AXoWUFsK6mAWK6IzAAw&q=%E7%A7%81%E9%81%93%E3%82%92%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95&oq=%E7%A7%81%E9%81%93%E3%82%92%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgIIAFC4wAJYuMACYOvYAmgAcAB4AIABWIgBrAGSAQEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab ↑ この検索結果の中には、私道を公道にするには反対の記事もあります。

gennya
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  • cactus48
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回答No.4

そんな法律は聞いた事がありません。 自分の住む地域にも路地は多く残っています。いまも以前と変わらない 道幅ですが、何の支障もなく日常的に誰もが普通に使っています。

gennya
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  • OldHelper
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回答No.3

昔から建て替えが進んでいないところは、道幅が狭いままです。 文化財などで景観保全指定されているところなどもそのままです。 一般的には、建築する場合に前面道路幅員が狭ければ、外壁線を後退させられ、後退部分は私有地のままで道路として使用させられます。 これの繰り返しで、買収せずに道幅を広くしていこうとしているのです。

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1848/8850)
回答No.2

都市計画や建築基準があるので、残っているだけでしょうね。 (火災時の延焼防止など)

gennya
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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

私有地に私道を作ることはできますよ。 自由に作ってください。

gennya
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回答ありがとうございます。 もちろん、公道のはなしです。

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