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防火シャッターの危害防止装置について

人の通行しない部分に設ける防火設備(吹抜とか厨房カウンターなど)には危害防止装置をつけなくてもいいというのをシャッター屋のパンフレットかなにかで見ました。(見た気がする程度です) どこを見れば載っているかわかる方教えてください。 法令とかで決まってるようならその何条?とかも教えていただけるとたすかります。

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  • ベストアンサー
  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

法令の方が分かり易いので 危害防止機構の法制化の原因はご存知と思います、シャッターの脇には防火戸が有ったと思うのですが子どもの事、防火管理者の避難訓練方法に落ち度が見られた結果で、開閉器・連動装置に起動電圧(DC-24V)供給する者として非常に残念な事故でした それで 株式会社鈴木シャッター様の法を抜粋して頂いた物が分かり易いと https://www.suzuki-sh.co.jp/products/shutter/legal02/ 参考資料2 通行の用に供する部分に設けるすべての防火設備 通称・通路行き来する所で、他の説明にも有りますが吹き抜けの周り エスカレーターの三面は除いても・昇降路は規制対象等 カウンター上を乗り越えてしまう様で有れば、自主的に規制品にして事故を防ぐ努力をしても良しで、万が一停止して生命の存続に寄与すれば評価が認められると思います 法は、建築基準法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338_20180401_429CO0000000156&openerCode=1#1 (防火区画) 第百十二条

ekawaguchi921
質問者

お礼

URLまで付けて頂いてありがとうございます。 建築関係は素人なもので… 助かりました。

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