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準耐火建築物の延焼の開口部

既存のS造1Fの建物があるんですが、窓は網入り6.8なんですが、 延焼部分の窓だけ型ガラス4+シャッター鋼製ァ0.5となっています。 この場合は延焼部分の開口部が防火設備とならないため、準・耐火建築物とはならないですよね?? (シャッターはァ0.8ないと防火設備にはならない・・・??) それとも当時はァ0.5でも大丈夫だったのでしょうか?? ちなみに規模用途地域的には準・耐火建築物を要しません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.1

いつ建てられたかはわかりませんが、旧基準の「簡易耐火建築物」の規定にも当てはまりませんね。 防火規制が無く法22条地域だから型ガラス4+シャッター鋼製ァ0.5となっているのでしょうね。 ご参考まで

egoist0204
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もともと準・耐火建築物として作られていない S造でも法22条地域の規制はあるのでしょうか??

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について >S造でも法22条地域の規制はあるのでしょうか?? 22条地域の規制については、特別書かなくてもお分かりと思います。 屋根は不燃材料で葺き、外壁は土塗り壁同等で良いのです。 構造材の材質が違うだけで木造もS造も同じだよ。 ご参考まで

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