• ベストアンサー

準耐火建築物の延焼の開口部

既存のS造1Fの建物があるんですが、窓は網入り6.8なんですが、 延焼部分の窓だけ型ガラス4+シャッター鋼製ァ0.5となっています。 この場合は延焼部分の開口部が防火設備とならないため、準・耐火建築物とはならないですよね?? (シャッターはァ0.8ないと防火設備にはならない・・・??) それとも当時はァ0.5でも大丈夫だったのでしょうか?? ちなみに規模用途地域的には準・耐火建築物を要しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

いつ建てられたかはわかりませんが、旧基準の「簡易耐火建築物」の規定にも当てはまりませんね。 防火規制が無く法22条地域だから型ガラス4+シャッター鋼製ァ0.5となっているのでしょうね。 ご参考まで

egoist0204
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もともと準・耐火建築物として作られていない S造でも法22条地域の規制はあるのでしょうか??

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について >S造でも法22条地域の規制はあるのでしょうか?? 22条地域の規制については、特別書かなくてもお分かりと思います。 屋根は不燃材料で葺き、外壁は土塗り壁同等で良いのです。 構造材の材質が違うだけで木造もS造も同じだよ。 ご参考まで

関連するQ&A

  • 準耐火建築物の外壁の開口部

    準耐火建築物の場合には、外壁の開口部に遮炎性能を有するものを防火設備を設ける必要はない のでしょうか?

  • 準防火地域 延焼線内の建具

    質問させていただきます。 既設建物が準防火地域内の建物なのですが 耐火建築物で外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が必要とあるのですが、 (1)建具の一部が延焼線内で連窓の場合は建具全体を防火設備に改修が必要になるのでしょうか? (引き違い窓が方立を共有して10個連なっている) 考えでは全部に防火設備が必要となると思うのですがあまりに量が多いので・・・ 延焼部分と連窓を切って分ける等しか方法はないのでしょうか?

  • 延焼線のガラスについて

    延焼線の一階3m部分と2階以上5m部分のガラスで開口部に防火設備を設けなければならないとおもうのですが、疑問があります。 都内23区内の敷地は殆どといっていいほど延焼線にかかってきていると思うのですが、住宅などのガラスに編み入りガラス(ヒシワイヤー)を使っていない住宅が多々見受けられます。(新しい物件でも)これはなんでなのでしょうか?サッシはトステム製が多いイです。トステムに確認したところ、延焼線部分は、網入りでないとダメとの回答がきました。 耐熱ガラスを使っているとも思えません。 後 2点ほどあるのですが、現法では、クロスワイヤーガラスは、防火ガラスとして認められているのでしょう? 普通ガラスと耐熱ガラスの見分け方はあるのでしょうか? どなたか、教えてください。 宜しくおねがいします。

  • 大学の7階建ての耐火建物物(既存校舎)の横にボンベ容器置場(通風のいい物置)を建てたい

    大学の施設管理をしています。 大学の7階建ての耐火建物物(既存校舎)の横にボンベ容器置場(通風のいい物置)を建てたいのですが、 近接させるため既存の建物との間に延焼のおそれのある部分が出ます。 高圧ガス保安法と建築基準法を両方満たそうと法令集を読んでいるのですが、普通に横にヒョイとつくるわけにはいかんのでしょうか? その他条件は下記です。 ・ボンベ容器置場はコンクリートブロック造平屋(10m2)とし、上段と下段に通風用の開口が必要(高圧ガス保安法一般則18条第二号) ・既存建築物は耐火建築物だが外壁の開口部に関して、延焼のおそれのある部分がなかったので、防火設備はない ・都市計画区域内 ・防火・準防火地域外だが22条区域 とりあえず考えてみました。 1.ボンベ容器置場を独立建物とした場合 メリット ・ボンベ容器置き場を耐火建築物・準耐火建築物と扱わないようにし、ボンベ容器置き場の開口部(通風部)を防火設備とせずによい。 デメリット ・既存の建物には遡及措置がかかる。延焼のおそれのある部分開口部に防火設備に変更。窓を網入りガラスに交換するだけでは認定にならず、厳密には防火設備と呼べないとも噂有り。その他、換気の風洞も防火ダンパーいる?金はおそらくかかる。ボンベ庫の10倍ぐらい? 2.ボンベ容器置場を附属建築物とした場合 (建築基準法第2条第六号ただし書きの「その他これらに類するのもの」として、延焼のおそれのある部分を生じない建物として扱う。「建築物の防火避難規定の解説」による。) メリット ・既存の建物に遡及措置がかからない。 デメリット ・ボンベ容器置き場の開口部(通風部)を防火設備としなければならない。(建築物の防火避難規定の解説) ・そもそも、ボンベ置き場はこの規定に当てはまるのは厳しいような気がする・・。 3.ボンベ容器置場と既存校舎を延焼のおそれの無いように10m離す。 メリット ・とりあえず解決? デメリット ・ボンベ置き場から10mの範囲(平屋建てなら6m)は建物が建たない。 こんなこと繰り返してたら、本当に必要な建物を建たせるスペースがなくなる。 今たどり着いたのはここまでですが、正直他の大学とか研究施設とかどうしてるのでしょう?なんか例外規定的なもので、建築基準法の延焼のおそれのある部分をクリアしてるんでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 防火設備

    ご教授お願いします。 既設の建物の建具にガラリが付いているのですが、このガラリが防火設備なのか知りたくてご質問しております。 縦軸回転窓の下部にありスチール製の可動式です、上部には網入ガラスが入っています。 元々、この建物は耐火建築(のはず)で、開口部が「延焼の恐れのある部分」にはいっていますので、防火設備と思い込み増築工事をしていました。ですが、施主の方に「このガラリは防火設備か?」と聞かれて、法的根拠を調べたのですが、令第136条の2の3『準遮炎性能に~』で行き詰まってしまいました。 スチール製可動式のガラリは、防火設備になるのでしょうか?その法的根拠も知りたいのですが、何方か教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 耐火建築物で延焼ライン外の防火設備

    たとえ耐火建築物でも建築物のどの面も延焼ラインにかからなければ 開口部を木の建具やサッシにしても耐火建築物として問題ですよね?

  • 延焼ラインにかかりますか?

    延焼ラインにかかりますか? 準防火地域に一戸建て住宅を建築予定ですが、 添付の図のように遊歩道(市の土地)に接している側の窓も 防火仕様(網入りガラス等)にする必要がありますでしょうか?

  • 延焼のおそれのある部分について

    法22条区域内で準耐火要求がない建物を2棟計画する際に、 1棟目を任意で準耐火建築物(ロ準耐-2)、 2棟目をその他建築物で計画し、 それぞれをエキスパンションジョイントで接続した場合は接続部分から延焼のおそれのある部分が発生し、 開口部を防火設備にしなければならないのでしょうか。 また、消防法の消防設備の設置基準で定める主要構造部を準耐火構造とするとは準耐火建築物(ロ準耐-2)とし、内装を不燃としたものでもよいのでしょうか。

  • 事務所ビルは耐火建築物にする必要あり?

    今まで耐火建築物とは無縁の設計物件しかなかったもので、お恥ずかしいですが教えてください。鉄骨6階建て3100m2の事務所ビルです。防火・準防火外の22条地域です。特殊建築物にならないので、耐火建築物にする必要がないのでは?と考えています。延焼ライン内にカーテンウォールの開口部を計画しているので耐火建築物にできません。(カーテンウォールは認定が取れていないとのこと)]の結果がみつかりませんでした

  • 防火戸また防火設備

    型4のガラス+シャッター鋼製ァ0.5の窓シャッターは防火戸または防火設備に該当しますか??