• 締切済み

延焼のおそれのある部分

準・耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分とは 都市計画区域内の事なのですか?? そうであれば、屋根や外壁に規制がかかる22条の延焼のおそれのある部分と2種類あるという事になりますか??

みんなの回答

noname#105344
noname#105344
回答No.3

延焼のおそれのある部分は、用途地域のように 地域に指定されてあるものではないですからね。 延焼のおそれのある部分は、延焼のおそれのある部分でしかない ですね。 No.1さんの回答にもありますね。

noname#105344
noname#105344
回答No.2

基本的な事なので、 「延焼のおそれのある部分」は「延焼のおそれのある部分」です。 と答えてしまいそうですがw。 簡潔に言えば1種類しかないですよ。 法22条地域の延焼のおそれのある部分をご存知なら 延焼ラインはご存知ですよね。 道路中心からと隣地境界線から、階数によって範囲が 違いますよね。 その事と同じです。

egoist0204
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと質問の内容が悪かったです・・ 準・耐火建築物の外壁の開口部で、隣地・道路からの延焼のおそれのある部分とは都市計画区域内の事なのですか?? 以前都市計画区域外での準・耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分はないと言われました

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「建築基準法第二条(用語の定義) 六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。 」 この定義では地域地区(区域)の区別なく、上記の範囲を「延焼のおそれのある部分」としています。(都市計画区域外でも適用される) >屋根や外壁に規制がかかる22条の延焼のおそれのある部分と2種類あるという事になりますか?? 質問の主旨がわからないのですが、法ではいろんな条項に「延焼のおそれのある部分」が出てきます。例として基準法23条、24条、25条など。 ですが、これらは「何種類もある」のではなくすべて上記の法2条の定義の部分のことです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

関連するQ&A

  • 延焼のおそれのある部分について

    法22条区域内で準耐火要求がない建物を2棟計画する際に、 1棟目を任意で準耐火建築物(ロ準耐-2)、 2棟目をその他建築物で計画し、 それぞれをエキスパンションジョイントで接続した場合は接続部分から延焼のおそれのある部分が発生し、 開口部を防火設備にしなければならないのでしょうか。 また、消防法の消防設備の設置基準で定める主要構造部を準耐火構造とするとは準耐火建築物(ロ準耐-2)とし、内装を不燃としたものでもよいのでしょうか。

  • 延焼のおそれのある部分について

    現在、計画中の物件が22条地域なのですが延焼のおそれのある部分の耐火性能の要求は考えられるのでしょうか? 22条でも耐火、準耐火の建物には延焼ラインの規定を受ける物だと考えていますが計画中の物件は「その他」でいこうと思っています。 基本的に22条は屋根の規定だけではないんですかね?? 誰か教えてください。

  • 延焼の恐れのある部分

    はじめまして。私は建築を勉強しているのですが、 『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。延焼部分って 用途地域や防火地域、22条区域などの指定が無くても発生するものなのでしょうか? また鉄骨の建物を増築して延焼にかかる場合、建具を防火設備にするだけでよいのでしょうか?

  • 「延焼のおそれのある部分」にかかる部分の構造について

    敷地面積が約750m2の土地に鉄骨造平家建の事務所を新築する予定です。この敷地は防火地域または準防火地域ではなく、法22条区域となっています。 が、敷地を有効に利用するため、建物が延焼のおそれのある部分にかかっています。 そこで、この延焼ラインにかかる部分の外壁もしくは開口部はどのような構造にしなければならないのでしょうか? 自分なりに調べたところ、 屋根…不燃材料 外壁…(延焼ライン内に限り)準防火性能を有する土塗壁等の構造 にしなければならないと解釈したのですが、これを材料にたとえるとどのような構造にすればよいのでしょうか? 現状は 屋根…折板(ガルバリウム鋼板)葺 外壁…防火サイディング     内装…壁:PB12.5mm+クロス仕上         天井:ジプトン9.5mm仕上 外壁の開口部…アルミサッシ+透明ガラス5.0mm で考えていますが、このような構造でも大丈夫なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

  • 延焼のあるおそれの解釈?

    22条地域に軽量鉄骨(ヨドハウス)を建設する予定ですが、延焼のあるおそれの部分は法的にどのように解釈すればいいですか? 現在の仕様は屋根はガルバリウム鋼板、外壁は亜鉛めっき鋼板です。屋根はともかく外壁は構造部が軽量鉄骨なので建築基準法23条の防火構造にする必要はないと思うのですが・・・また、開口部も単板ガラスのサッシでOKだと解釈してるんですが・・・どなたか教えてください。

  • 22条区域の延焼のラインの外壁(鉄骨造)の規制

    22条区域で、準耐火建築物の要求が生じない用途の鉄骨造の500m2を超える棟と200m2の棟を計画中です。 棟の間に、延焼の恐れのある部分が生じる場合、外壁は準防火性能を要求されるのでしょうか。 法23条は、木造の場合でと、考えられると思うですが。 2棟を接続(エキスパンションジョイント)すれば、これは解消するのでしょうか。 基準法以外に、告示で規定があるのでしょうか。 外壁部分には、開口部もあり金額が大きく変ります。 どなたか教えていだだけませんか。よろしくお願いいたします。

  • 延焼ライン

    木造住宅の設計事務所で仕事をしているものです。 防火構造やら耐火建築物やら色々勉強中です。 法22条地域で延焼ライン内の部分については防火構造などにしなくてはならないようですが、(1)防火・準防火地域の建物は延焼ラインに関係なく防火構造、耐火建築物などにしなくてはならないという事になりますか? (2)市街化調整区域で防火指定の全くない地域では 外壁や屋根を板(木)貼でも良い? (3)駐車場は地域に関係なく不燃材で建てなくてはならない? どなたか ご回答お願いいたします。出来れば、基準法?条を見れば良いのか?教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 22条指定区域 鉄骨造の防火

    22条区域内の敷地に2棟の鉄骨造建物の計画をしています。 1棟は耐火建築物、1棟はその他で申請予定です。この「その他」の防火のことで困っています。(80m2程の非居室です) 2棟の合計延床は500m2以上なので外壁間の延焼と 22条による屋根の防火は必要かと思いますが 敷地境界からの延焼はやはり必要なのでしょうか? また延焼部分は鉄骨造なので開口部の防火設備だけ良いのでしょうか?(外壁は・・・?) すいません未熟者なもので・・・教えて下さい!おねがいします!

  • 延焼の恐れのある部分の外壁と内壁について

    22条区域で住宅、 延焼の恐れのある部分の外壁と内壁についてなんですが、 通常のサイディングなどでは、屋内側に9.5mm以上の石膏ボードと なっておりますが、この場合、妻側で、天井より上の部分 いわゆる天井裏の外壁に面した部分もボードを張らないと いけないのでしょうか? そこが勾配天井などの場合は、当然ボードは張るのですが H=2400ぐらいにした場合に、妻側に天井裏の三角の部分 が出てきますので。そこも張らないといけないのでしょうか?

  • イ準耐-1、延焼のおそれの部分の屋根の構造

    現在、準防火地域に建物を計画しております。 準耐火建築物(イ準耐-1)、木造、延べ600平米。 屋根の構造で、、延焼の恐れのある部分に30分以上とありますが、 シート防水、耐水合板×2、根太、断熱材、構造用合板、梁、グラスウールt=50、PBt=12×2、ビニルクロス 以上の構造で大丈夫でしょうか。不燃材料で屋根を葺く必要はありますか? 素人みたいで、すみません・・・。恥ずかしながら、ちょっと困っています。宜しくお願いいたします。