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高額療養費給付と医療費控除

KYOSENの回答

  • KYOSEN
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回答No.2

所得税の原則は、「所得が幾らだったの?」ということでしょう。 その所得ってのは、原則は全てのインフローをカウントするって ことになると思います。 ですから、基本は差分を算入できるってことになります

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