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エレベーター竪穴区画の煙感知器の点検口
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建築基準法で竪穴区画が必要な建築物は、吹抜とその他の部分を区画する必要がありますが、この吹抜けの中に作り付けの物入れ(奥行き60センチ程度)があった場合、この物入れの扉を防火設備にしないといけないのでしょうか? 作り付けでない(確認申請図面に表記されない)家具の場合は扉の防火性能は不要だと思いますが、図面に書いた途端に仕様が上がるのは不合理だと思い質問させていただきました。 ※竪穴区画は免除できないものとします。
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