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初めて質問させていただきます。
共同住宅の検針用MBですが、昭和40年代に建てられた階段室型のものは、床スラブが無く竪穴になっているものが多いようですが、そもそのその当時に床スラブがなくてよかった法的根拠はあるのでしょうか?(あったのでしょうか?) 現在の共同住宅では各戸毎にMBがあり、床スラブがあるので、竪穴になっておらず、点検扉には防火設備が必要ないことになっていると思うのですが、もし竪穴にしたら当然のごとく防火設備が必要になるのでしょうか。 単に防火区画の面から区画していると解釈してよいものかどうか、頭の中で整理したくてご質問いたします。よろしくおねがします。
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お礼
確かに面倒な面が多いですからね。 早速のご回答ありがとうございました。