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マイホームを売ったときの軽減税率の特例について

H16年度の税制改革で、税率が変わりましたか? 理解していた税率と違うのでちょっと戸惑って居ます。 国税庁のHPで調べたら6000万円以上なら 所得税額は 金額×0.15-300万と書いてあったのですが、 例えば6200万円の場合はどのように計算すればよいのでしょうか? また、住民税はどうなりますか? アドバイスよろしくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

所有期間10年超の一定の要件を満たす居住用資産を売却した場合には軽減税率の特例を受けることができます。 <計算式1> 1.課税長期譲渡所得金額Aが「6,000万円以下」の部分  14%(所得税10%・住民税4%) 2.課税長期譲渡所得金額Aが「6,000万円超」の部分  20%(所得税15%・住民税5%)      ↓ これを所得税部分について計算しやすくしたもの (300万=6000万×(15%ー10%))      ↓ <計算式2>     1.課税長期譲渡所得金額A≦6000万の場合  税額=A×10% 2.課税長期譲渡所得金額A>6000万の場合  税額=A×15%-300万 *A=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除(3000万円 ) 仮に課税長期譲渡所得金額A=6200万の場合の所得税は、 <計算式1> 1.Aが「6,000万円以下」の部分  6000万×10%=600万 2.Aが「6,000万円超」の部分  200万×15%=30万 3.1+2=630万 <計算式2> 課税長期譲渡所得金額A>6000万の場合 税額=6200×15%-300万=630万 <計算式1・2>の結果は同じになります。 住民税の計算については<計算式1>に当てはめて計算してみてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3305.htm

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