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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:FXの国内業者と海外業者の税率の計算式について)

FXの国内業者と海外業者の税率の計算式について

このQ&Aのポイント
  • FXで国内業者の場合の税率は一律20.315%であり、利益×20.315%=税金となります。
  • FXで海外業者の場合は収入によって税率が変わり、総合課税の区分によって計算されます。住民税10%が加算されます。
  • 利益が100万円以下または4,000万円以上の場合は別の計算式が適用されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

そもそも、FX などの金融先物取引で、「業者の所在国」が国内か否かでの税法の違いがある、というのは、どこの情報ですか。 No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。 (注) 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。 :』 地方税5%ですし、分離課税ですし。論点は、国内居住者かどうかですし。 あとの情報も、国税庁のサイトのタックスアンサーにあるものですから、それを元にして不明な点を再整理されたほうがよいでしょう。または、最寄りの税務署に聞きに行くのが今の時期には良いかと思います。 No.2260 所得税の税率所得税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

miya_HN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税率というより、税金の計算式が正しい質問でした。 現在は実際に取引しているわけではなく、ただ、税金の計算式が知りたいだけです。 また、日本の金融庁に登録されている場合は、申告分離課税、登録されていない場合は、総合課税となっているんです。 それで国内業者(申告分離課税)と海外業者(総合課税)とでは税率が異なるんです。 現状では海外業者は、日本の金融庁に登録するのは難しいので、「総合課税」になっています。 下記のURLを見てもらえれば分かると思います。 http://overseas-fx.com/useful/tax-system/ http://xn--fx-0j6c50rv2h82x.com/tax2-kaigaifx/ >あとの情報も、国税庁のサイトのタックスアンサーにあるものですから、それを元にして不明な点を再整理されたほうがよいでしょう。または、最寄りの税務署に聞きに行くのが今の時期には良いかと思います。 >No.2260 所得税の税率所得税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なるほど、そのような方法があるんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

海外FXは金融商品取引法に基づいた取引でないので、 総合課税の雑所得になる場合が多いようですね。 税率の計算は質問文にも記載のこちらの表に従えばOKです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ただし、総合課税なのでほかの所得等と合算し、 各種控除を差し引いたうえでの計算になります。 控除が住民税と所得税で違っていますので、 単純な試算はむつかしいです。 例えば課税所得4500万円の場合は、所得税は (4500万x45%-479.6万)x1.021=20,675,250円 となります。 それに10%の住民税が加わることになりますが、 住民税の課税所得は若干ずれます。

miya_HN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >海外FXは金融商品取引法に基づいた取引でないので、 総合課税の雑所得になる場合が多いようですね。 はい、そのようです。 >ただし、総合課税なのでほかの所得等と合算し、 各種控除を差し引いたうえでの計算になります。 控除が住民税と所得税で違っていますので、 単純な試算はむつかしいです。 >例えば課税所得4500万円の場合は、所得税は (4500万x45%-479.6万)x1.021=20,675,250円 となります。 それに10%の住民税が加わることになりますが、 住民税の課税所得は若干ずれます。 はい。 控除の金額、また、その控除が所得税と住民税の場合で異なるようですね。 控除の部分で税金が変わってきますが、分からない部分がほとんどですので控除は最低限分かっている範囲で控除に含め、それ以外は控除は含めずに計算したいと思っています。 ありがとうございました。

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