• 締切済み

賃貸マンションで漏水被害に遭いました。

一昨日の夜帰宅すると玄関の天井に設置してある照明部分から大量の水が降り注いでいました。床は水浸しで、飛び跳ねた水が周辺の荷物を濡らしていました。管理会社に連絡したところ、保険申請用の書類を送るから濡れた被害品名と購入金額を記入すること、ただし、すべての被害品が保証されるとは限らないというような事を言われました。濡れてしまったものは、靴、キャリーケース、収納ケース、玄関マット、本棚、絵画などです。おそらく、ほとんどのものはそれほど高額ではないので保証されると思うのですが、絵画については保証されるのか不安です。この濡れてしまった絵画は私が描いたもので購入品ではないからです。私は無名ではありますが画家として活動しているため、この絵は商品という事で普段の販売価格で保証請求したいと思っているのですが、それは出来ることなのでしょうか?号単価1万円で活動しており、この作品は50号サイズなので正規の販売価格だと50万円ほどの高額になってしまうといこともあり、保険の対象になるのか不安です。この絵はもう販売できないので全額は無理でもかかった画材費だけでも取り返せたらと思っているのですが、こういった絵画の扱いがどうなるか分かる方がいましたら、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

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  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.3

これまでの画家活動の記録(記事)、美術年鑑等の記載や出版物や売り上げの計算書や申告書があれば可能だと思います。 画商に預けてある場合あるいはギャラリーが仲介して売買したことがある場合はそこに売価を問い合わせてもらう。 https://life.oricon.co.jp/rank_insurance/news/2050741/ この例を見ると全額は無理みたいな感じがします。 なお補償金額を決めておくのは自分の保険の場合で賠償の場合ではないでしょう。 あと減価償却の対象になるのは取得金額100万以上の物ですし、取得したわけじゃないので関係無いでしょう。 保険会社と金額で話がつかない場合は調停とかいうことになります。 その時のためにも金額についての資料は揃えた方がいいと思います。 ともかくここからはたたかいなので負けない気持ちが大事だと思います。芸術にはそもそもそういう面もありますよね。 弁護士も頼めますがお金もかかります。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6325/18846)
回答No.2

こういう問題は 相手の言うがままに認めるものではありません。 補償の範囲はこれとこれですと言われて 黙ってそのまま認めてしまってはそれでおしまいになってしまいます。 話し合いが成立しなければ 民事訴訟という手段もあるということです。 「かかった画材費だけでも取り返せたら」 これははじめから相手に言わないこと。高いものだと思わせないといけません。 私の場合は 上階の住人宅が火事になり 消防の放水で水浸しになりました。 放水する前に 部屋に入ってきて ブルーシートを敷いていきましたが 壁際からはどうしても水濡れは起きるので 保険と 大家の補償を受け取りました。 まず消防署に行って 被害の認定を受けてその書類を保険会社に送る という方法でした。 保険会社の補償は 時価でした。 10万円で買った家具が被害にあったとしたら 何年使ったのかというところから 現在の時価を算定して その数字が支払額です。 10万円の値段で10年使えるものとしたら 5年使っていれば半額の5万円が補償されるといった感じです。 美術品は そういうことはありませんからね どのような算出法になるのか 結果を知りたいです。 例えば50億円のゴッホのひまわりがありましたが これが火災保険に入っていれば50億円の補償がされるのかな。 これは他の回答にもちょっと書いてあるけど 前もって 価値を保険会社に申告して それを補償額にして保険料を決める といった契約があるのでしょう その取り決めた契約がない場合の補償額はどうなるのだろうか。

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書などのことを『明記物件』といいます。 明記物件は保険証券に明記されなければ補償されませんので、ご注意ください。 また、水漏れした原因よっても補償さる場合と、補償が難しい場合があります。 ・発生した場所:共有部分 賠償する人:マンション管理組合・大家など ・発生した場所:個室内 〈具体的な事故例〉 個室内で使用されていた洗濯機の排水機能が故障し、排水が階下まで漏れた。 賠償する人:個室の使用者など 賠償する人がマンション管理組合、大家、の場合は「施設賠償責任保険」に、 個室の使用者の場合は「個人賠償責任保険(特約)」にそれぞれが加入していれば、保険で対応できる可能性が非常に高いです。 しかしそういった保険は火災保険に比べればまだ加入率は低く、保険に加入していない場合は賠償に応じてもらえなかったり、賠償する資金力がないことも十分考えられます。

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