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所得税法231条について

私がパート勤務をしていた会社は,所得税法で給与明細発行が明確に義務付けられているのに,これに違反する事業者です。(所得税法231条) 労働基準局に相談すると「明細書を出さない会社もある,助言はできるが,指導はできない」と言われました。 給料明細書を発行しない,それでも問題にならない なんておかいしと思います。 明細書を発行させるには,どこに申し立てれば良いのでしょう? 税務署ですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.2

会社が給与明細を出すのは,あなたも書いているように所得税法で決められているのです。労働基準局つまり厚生労働省は所得税法を所管していませんので,所得税法の所管官庁である財務省つまりは税務署に言ってください。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》給料明細書を発行しない,それでも問題にならない なんておかいしと思います。 ネットで見られるようにしているペーパーレスの事業者ではありませんか? 賃金内容が労働基準法に則したものか判断出来る資料さえ無い状況で、労基が動かないなんてことはありません。 ペーパーレスで紙明細を発行するか否かの問題は民事ですから労基は関係がありません。 事業者と交渉するしか方法がありません。 源泉徴収票もペーパーレスとしている事業者もあるくらいですから仕方がないでしょうね。

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