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所得税法第238条

所得税法第238条ってどんな内容ですか?

noname#4640
noname#4640

みんなの回答

  • tksoft
  • ベストアンサー率36% (99/273)
回答No.2

脱税したら懲役または罰金になるということです。

noname#4640
質問者

補足

この条文の見出しは何ですか?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

第238条 偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。《改正》平10法242 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が500万円こえるときは、情状により、同項の罰金は、500万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

noname#4640
質問者

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って簡単に言うとどういうことですか?

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