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勘定科目と消費税の取扱いを教えて教えて下さい

経理初心者です。 さて、弊社敷地内で働いてもらっている 請負業者さんが いるのですが、その方が仕事中にケガをしてしまいました。 わりと大きなケガのため、お見舞金を用意することになりました。 この際、借方勘定科目は何にすればよいのでしょうか? また、その科目は課税取引となるのでしょうか、非課税となるのでしょうか? できれば、その根拠(消費税法の何条に当たるのか?) も教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

下請企業の従業員のために支出する費用として「福利厚生費」(業務委託費用)措通61の4(1)  -18(3),(4) http://tax.tinyforest.jp/kosaitutatu.html また、見舞金は資産の譲渡等の対価には該当しないので「不課税」となります。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/a/hjn-a0102.htm

LESTAT
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 リンク先についても大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

おまけですが・・。 消費税は、対価性があるものにしかかかりません。 対価性がないものは消費税の範疇ではなく、それを不課税といいます。 一方、対価性がありながら政策的にかけない(家賃・授業料など)場合もあり、非課税といいます。 お見舞いは、支払ったことでなにかをもらうわけではないと考えると、不課税です。 不課税は意外に多く、例えば団体の会費や違約金なども対価性がないので不課税です。 これがベストなのかわかりませんが、弊社では財団法人大蔵財務協会『消費税課否判定早見表』2,000円(税込)という資料を使っています。どう判定するか勘定科目別に一覧になっています。

LESTAT
質問者

お礼

わかりやすい回答、書籍の紹介ありがとうございました。 早速書店に行ってみようと思います.

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