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短時間労働の休憩について
当方掛け持ちで、両方とも4時間勤務している仕事があります。 1つは休憩なし、もう1つは30分休憩がある事に疑問を感じました。 休憩の分引かれてしまうので少し不満でもあります。 こう言った場合休憩があるのが普通ですか? また、フルタイムで働いてる他の方は1時間半休憩を取らなきゃいけないみたいなのですが、当方と同様にその分引かれてしまうのが不満と言っている方もいます。 フルタイムの方の1時間半の休憩時間は長すぎるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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- simotani
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法定最下限では6時間以上就労には45分、8時間以上就労には60分の休憩を与えなければならないと定めはあります。これは無給になります。 これ以外の時間については有給無給について客先判断。客先が有給にするなら派遣会社は文句を言えません(その時間分も手数料が入るから)。
English1 質問に対する回答 >4時間しか働いてない人の休憩は「ある」のが普通ですか? 「無い」のが普通です。 たいていの場合、4時間しか働いてない人は、休息時間を返上して、その分早く帰宅したい人の方が多いのではないでしょうか。 「もう1つは30分休憩がある」とありますが、ここは、作業が特殊か、キツイのでしょう。ここを選ぶときは、仕事内容をよく確認した方がいいですよ。 >結局は会社によって違うという事でしょうか? そうです。
- f272
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労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分,8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません。 1つは労働時間が4時間ですから休憩は必要ありません。もう一つは労働時間は3時間30分です。30分は休憩時間であって労働時間ではありません。したがって給与も必要ありません。 > こう言った場合休憩があるのが普通ですか? 休憩がないほうが普通でしょうが,あっても違法ではありません。 > フルタイムで働いてる他の方は1時間半休憩を取らなきゃいけないみたいなのですが、当方と同様にその分引かれてしまうのが不満と言っている方もいます。 フルタイムとは8時間労働ですか?であれば途中に45分の休憩が必須ですから,拘束時間は合わせて最低でも8時間45分です。 休憩時間分だけ給与が引かれると思うっているのは勘違いで,休憩時間はもともと給与の支払い対象外です。例えば自宅勤務でもない限り通勤時間もかならず必要ですが,それに対して給与が発生しないのと同じことです。
労働基準法で、下記のように定められています。 ・6時間以下 休憩時間の付与義務なし ・6時間超え8時間以下 45分以上 ・8時間超え 1時間以上 労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働に対する休憩時間(無休)は、法律で定められて居るものです。 最低時間は規定されて居ますが、長い方は規定がありません。 なので、休憩時間が長いからということで悪いということにはならないわけです。
補足
長時間働いてる方の事は解りましたありがとうございます。 4時間しか働いてない人の休憩は「ある」のが普通ですか? 結局は会社によって違うという事でしょうか?