夜間12時間労働の休憩について

このQ&Aのポイント
  • 夜間12時間労働の休憩時間について疑問があります。
  • 給与明細を見ていると夜間勤務中に2時間の休憩が設けられていますが、これは適切なのでしょうか?
  • また、割高になる深夜帯に2時間の休憩を設けることは違法ではないのか疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

夜間12時間労働の休憩について

20:00~8:00の夜間12時間勤務をしているものですが、給与明細を見ていると夜間勤務中に2時間の休憩が設けられています。 単純に考えて(わが社の昼勤と同じと考えて)、20:00~5:00のうちに1時間、5:00~8:00の間に1時間ならわからなくもないのですが、割高になる深夜時間帯に2時間の休憩が設けられています。 仕事自体は1時間に1回20分程度巡回をするものですが、緊急時に動けるようにしておかないといけないため、仮眠は取れません。 (1)休憩時間も緊急時すぐに動ける状態になっていなければならず、休憩とはおかしいのでは? (2)また、仮に休憩してもいいのなら割高になる深夜帯に2時間の休憩を狙って設けるのは違法ではないのか? 以上の点をご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

「仕事自体は1時間に1回20分程度巡回をするもの」であるならば,労働基準法41条の監視・断続労働に該当し,労基法の休憩に関する規定は適用されないと思います。つまり,監視・断続労働は労働と休憩との切り分けが難しいので,法律はあえて休憩を保障していないのです。 仮に休憩に関する規定が適用されるとしても,休憩は,労働時間が8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えればよいので,「割高になる深夜帯に2時間の休憩を狙って設け」ても違法ではありません。ただ自由利用(労基法34条3項)の確保が問題となるだけです。 【労働基準法】 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

関連するQ&A

  • 変形労働時間

    労働基準法に違反なのか教えてください 提案されそうな勤務形態です 月に5回程度の予定ですが、 昼勤(8時~17時)の続きで勤務して21時頃社内巡回点検をし、その後は仮眠を取り翌朝7時まで拘束、この日は公休を当てる。 緊急車両の運転者の夜勤体制(昼勤時間帯以外の時間での緊急時の運転者の確保) このような勤務は違反ならば労基法のどの部分に違反なのでしょうか 説明不足かもしれませんがよろしくお願いします。

  • 休憩に関して

    私の介護をしていて仕事場は夜間勤務は16.5時間で(7.5:9)で食休憩と仮眠を合わせて1時30分しかないのですがこれって普通ですか? (16:30~0:00 0:00~9:30が勤務時間をになります)

  • 労働時間8時間と休憩時間の関係について

    労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 24時間拘束勤務について?

    私は24時間拘束勤務で警備員をしています。聞きたい事は (1)緊急事態に備えて休憩時間は警備員室で取る様に言われました。労基では休憩時間は自由に使えると書いていますがこの場合休憩時間には給料は発生しますか? (2)深夜6時間仮眠時間がありますが、仮眠時間は給料は発生しますか? (1)(2)共に緊急事態がなければ問題ないのですが、特に仮眠時間に緊急事態が起きて対応してま無賃労働です。

  • アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。

    アルバイトの労働時間に対する休憩時間について教えて下さい。 現在、時給のアルバイト勤務をしているのですが、 1、始業時間及び修業時間が毎日異なる。(仕事の都合により) 2、休憩時間は1日 1時間から3時間程度(仕事の都合により変動します) 3、仕事をしていない時間は休憩時間として給料が支給されません。 4、1日の労働時間は、6時間から10時間程度 通常1日8時間勤務の場合45分と定められていると思うのですが、8時から17時の勤務で3時間休憩というのは違法ではないのでしょうか? 待機時間の解釈はできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 変形労働時間制と休憩について

    初めまして、長文となってしまい恐縮です。 現在私は、あるシティホテルのフロントにアルバイトとして働いています。 勤務開始より1年と3ヶ月になります。 平均して月に10ナイト前後出勤しています。 やっと日常業務を滞りなく出来るようになり 疑問を感じるようになりました。 よろしければお知恵をお貸し下さい。 まず労働時間は午後5時~翌日の午前10時まで、うち休憩2時間です。(雇用契約書より) 賃金は時給ではなく、1ナイト(上記を1ナイトと呼んでいます)15000円となっています。 二日にまたがる勤務のためおそらく 変形労働時間制を取っていると思われます。 そこで休憩時間について質問があります。 まず、休憩に関してですが午後5時から翌日の午前1時までは一切取れません。 午前1時~午前5時まで玄関を施錠している時間があり、 その間に事務所で待機して食事、内外線の電話、訪問客の対応 宿泊データの打ち込み等の合間に、実質2時間程度休憩出来る時間があります。 それとは別に午前8時から午前9時の間に30分程度の食事休憩が頂けます。 しかし、その間の休憩は食事中も事務所待機が基本で、 どのような場合も電話や訪問客の対応はしなければなりません。 午後11時から翌日の午前8時までの間は社員1人とアルバイト1人のため 原則持ち場を離れる事はトイレなどを除き出来ません。 例外として徒歩1分圏内にコンビニがあり、 深夜の施錠後の買い出し(10分程度)が認められています。 面接の際に、深夜の事務所待機については、説明されていて確かに承諾しています。 しかしそれとは別に2時間すべてとは言わないまでも 1時間程度は別の時間に休憩時間を頂けると考えていました。 以上で法的には休憩は付与された事になるのでしょうか? もしもならない場合、過去にさかのぼって消化していない休憩時間を 労働時間とみなし、賃金未払いとして請求する等の何らかの 補填措置を要求する事は出来るのでしょうか? 上記には少々不審な点が有り、 給与明細上は休憩を含む17時間が労働時間となって計算されています。 上記とは別に、労働基準法では6時間以上の労働の場合休憩を頂けるとありますが、 変形労働時間制の場合2日にまたがる勤務の1日目に休憩を 頂く事は法的に出来ないのでしょうか? 過去にアシスタントマネージャーに 1日目に休憩が欲しい旨を伝えた事がありますが それは出来ないと言われてしまいました。 2番目の質問が自分の中では特に切実であり、 理由として、フロントが常に立ち仕事である事、 また、夜のお弁当などスーパー等に買いに行く時間が欲しい事 さすがに毎度コンビニはキツイのです。 上記大変長文で恐縮ですが、質問にお答え頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

  • 休憩時間について

    18時~翌3時(27時)の拘束9時間の実働7時間勤務なんですが・・・ 22時~24時までの時間は自由時間で拘束はありません。 それ以外が5分の休憩があるだけなんですが、これは違法ですか?

  • 労働契約書に記載する労働時間について教えてください。

    労働契約書に記載する労働時間について教えてください。 少し長文で失礼します。 会社で総務の仕事をしています。 労働契約書を取り交わす際にどうしても疑問に思っており、給与にも少なからず影響するので教えて欲しいと思い書き込みました。 勤務時間がバラバラの社員が居て、その時間について教えてください。 工場や現場に16時間拘束され11時間の実働、又は24時間拘束で16時間の実働を持たせております。 夕方5:30より勤務開始となり休憩、仮眠、食事の時間もシフトに入ってます(まれにずれ込むことはあります。) 日給の中に深夜分、時間外分の割増が入っていますが、その概念についてです。 実働11時間の場合 夕方5:30・・・17:30から22:00までに休憩1時間を取らせて基本3.5時間 22:00から翌朝5:00まで4時間働かせれば深夜の割増1.25倍が4時間 5:00から9:30まで1時間休憩で3.5時間就業して終わりですが最初の30分までが基本で残りの3時間は時間外と考えております。 会社の上司には深夜の割増を1.5倍(時間外+深夜)で出せば22:00-5:00の時間帯以外は全て基本で契約できるとの見解を持ってる方もいます。又、仮眠や食事、休憩をとっていても、拘束時間も実働に含めるべきと主張する方も居ます…さすがにこれは違うとおもっておりますが… 私としては時間の流れにそって基本~時間外と発生し、流れの中に深夜が絡めばそこに割り当てると思っています。 大事な雇用契約に記す金額ですのでどうしても正しく記載し社員の納得のいく説明をしてあげたいので判る方がいれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 休憩時間について教えて下さい

    私は研修期間中に退職したのですが・・・ 退職理由の中には休憩が無いからだと言う理由があります。 勤務時間は朝の8時半~19時半です。ですが実際は21時を回る 事が殆どです。この間は休憩は一切ありません。まぁ食事を食べる 時間くらいはありますが・・・かなり肉体的にも精神的にもキツイです。 これは違法ではないのでしょうか? 上司はこの会社は営業の仕事だからお客様の都合に合わして当然 だと言っています。 営業職だと休憩が無くても違法ではないのでしょうか? また、違法な場合改善策と言うか会社に対してペナルティを与える 方法はありますか?

  • 休憩時間について

    入力だけの仕事って、50分ごとに10分の休憩を取ったりしますよね? その10分、給与から引かれるというのを初めて聞きました。 結局、9~18時勤務だと、休憩60分と10分が6回で120分引かれて7時間×時給になるのです。 これってアリなんでしょうか?