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労働における休憩時間の与え方

8時間を越える場合において少なくとも1時間与えるとなっています また途中に与える場合に問題はないといいますが 8時間勤務 拘束9時間 休憩1時間 朝8時作業開始 昼30分 そして16時20分として残り30分休憩して10分作業して帰ってもらうということは可能なのでしょうか? 出来れば判例等教えてほしいです。 基準監督署では直ちに違反とまではいえないと・・・・

みんなの回答

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.4

仰る通り、8時間超の場合に1時間与えていれば、問題ないと思います。 ただ、法律的な事より、スタッフのモチベーションに支障があるかもしれないので、 現場リーダーや経験の長いスタッフにそれとなく聞いてみると良いと思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

 30分の休憩を2回ほしい人もいれば、60分の休憩を決まった時間にほしい人もいる。さらには、30分の2回目の休憩はもらえなくてもいいから残業としてほしいという人もいる。  したがって、個人レベルで交渉した上で、始業時間と休憩時間のとり方に関しては労働条件ですので契約上確認をして合意した上で働くのが原則です。  これは、私人間の合意による対等の契約ですから労働基準法を下回る条件でなければ一般に有効です。   法律は最低限の労働者の権利を保護することを目的としており、労働基準法に違反するものに関しては定められた罰則を含む処分の対象となる。労働基準監督官の臨検場合によっては直ちに必要な措置を行うことも出来る。実際は告発が一番怖いですが。いろいろ面倒です。  

katyan1234
質問者

お礼

実は契約上昼1時間なのが仕事の都合、人員のにより出来ない。 しかしできないなから我慢しろと・・・・食事しながら仕事している・・という 公になれば請負元からの切捨てがあり言えない常態で会社が言われてもお金を払えば済む話、しかしそれによって泣くのは従業員、会社の社長は定年すぎると何百万でしょう~切れ捨てれば終わりだよ~~ 訴えるなら訴えてもいいよ。 (先を考えてないのが怖い) しかし、労働法の趣旨から言えば違反だと思いますね。 知らない人なら解雇されるのがいやで契約してしまうでしょう~ なんせ職場に就業規則もない・・・ (まあこれも普通にある話ですがね) 労働法と民法を近づけてほしいですよね。契約書がないなら罰金!とかね。そうすれば労働問題少しはましになるはず。基準監督署も臨検したければ所長に言ってくれでしょう。多いと監督所に問題がありと見られるのかなあ。とにかく監督署に差がありすぎ・・・ またちゃんと説明してくれないから困る・・

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

休憩時間は自由に休んでいいが賃金払わなくていい時間です。6時間以内ならなくてもいい。 6時間超えると45分与える。8時間超えるときは1時間与える(こういう勤務はふつうのときはまずない、残業すれば関係する。深夜またぐ勤務などなら日常的にありそう) 45分はまとめて与える必要あるから30分2つはだめです。判例も何も労働組合があれば指摘し労使協議で改善される(協約や就業規則) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html#q2 質問の例では8時間だから昼休みは45分あればいい(1時間でもいいが) 昼休み1時間もたいていの場合、休憩は45分で、15分は休息時間(賃金払われる)です。 >昼30分 そして16時20分として残り30分休憩して >基準監督署では直ちに違反とまではいえない 8時から働き8時間労働なら「途中に1時間与える」と(45分でいいが) 始業8時、就業17時。 6時間超えて6時間1分働くとき「途中に」45分与える必要があることからすれば、8時始業の6時間後までに45分与えないとまずいでしょう。6時間1分勤務休憩45分だと14時46分に終業です。(ここまでに45分必要) まぁ労働基準局のすることには強制力ないからマスコミにばれてかっこ悪いのがまんすれば命令されても「断交に応じない経営者」は多くやりたい放題でしょう。 昼に30分休ませるとき15分は残業(割増賃金)と扱うなら「違反とはいえない」でしょう(^^) 休憩時間取れないときは残業手当払う。 ごくふつうの会社なら取れなかった分は実質的に午後の勤務のどこかで休んでね程度で済ませる。賢い会社なら午前勤務のあと「昼休みのはじめ15分」は休息時間(賃金払う、取れなくても仕方ない)とする。働く側も極端な損害はない(20分遅れても5分損するだけ) わざわざ最後に10分働かせるのに意味があるのですか? また昼休み30分では食事も取れない気がします。現場の苦情はない? 夕方に30分も暇な時間帯がある(休ませる)業種も思いつかない。 昼に45分与えたら夕方の30分は不要です。

katyan1234
質問者

補足

労働基準監督の話では8時間勤務の中で合計1時間あれば違法とまでも言えない、終了間際に30分与えているなら合計1時間になるから・・と言われた

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>基準監督署では直ちに違反とまではいえないと・ その程度のレベルです。判例?労基署が立件して訴えないでしょう。

katyan1234
質問者

補足

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない. 途中だから問題ないよ~と言う感じ 趣旨・・ しかし休憩の意図趣旨から言えば労働時間が継続した場合に蓄積される 労働者の心身の疲労を回復させるために労働時間の途中(終わりごろではない!)休憩時間を与えるべきことを提案したものである。 人間は相当時間作業を継続すると疲労して能率が低下するが途中休憩時間を与えれば疲労回復し再び作業能率上がる・・・しかし作業終了前の10分ならどんな作業なの?その10分に50分休憩を与えるの? 労働基準監督署も見た事がない・・・と不自然といいながら合法 合法なら自然であって不自然ではないはず・・・

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