• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期間の定めがあるパート社員への定期代支給について)

有期雇用契約のパート社員への定期代支給について

中京区 桑原町(@l4330)の回答

回答No.1

  >契約更新をまたぐような定期代の支給 何の問題もありません、支給できます 就業規則に「雇用期間を超えて支給しない」とは書かれてませネ 契約更新が出来なかった場合は会社に損害が発生しますが、金額が少ないので株主から咎められるような事でもない。  

e-d-o-
質問者

お礼

株主としての立場からのご意見、有難うございました。参考にいたします。

関連するQ&A

  • 期間の定めのない「契約社員」の解雇について質問です。

    期間の定めのない「契約社員」の解雇について質問です。 とある企業に契約社員(期間の定めのない雇用契約)として2年勤める者です。 急な体調不良により、病院で診てもらうと統合失調症と診断されました。 無気力で仕事が手に付かないため、会社に「仕事をすることができない」旨伝えると 解雇を通告されました。 契約社員とはいえ、有期契約でない場合は正社員同等の制度(休業期間等)が 受けられると認識しています。 精神的に疲れる仕事を坦々とこなしてきた代償が解雇・・・。 私としては少々納得がいきませんが、解雇を受け入れるほかないのでしょうか? 自己都合退職だと主張してきていることもあり、このままでは雇用保険の制限(離職して3ヵ月後からの支給)まで受けてしまいます。 どなたか、こういった事案にお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか? 何卒よろしくお願いします

  • 雇用期間の定めについて

    最初 雇用期間3ヶ月になっています。 その後は 1年ごとの契約更新になっています。 雇用契約書には 自己都合の退職時は60日前に申しでること。となっています。 そこで質問ですが 60日前に申しでることとなってますが 3ヶ月後の新たに雇用契約を結ぶ時に 更新せずに辞めます。でも すぐに 辞められず 60日後に辞めることができるようになるのか。 分かりやすく教えてもらえたら 助かりますm(__)m

  • 雇用期間定めありの正社員について

    ハローワークにて仕事を探していたところ、昨日内定をいただきました。しかし、ハローワークでの求人内容と本日いただいた雇用契約書で相違点が見つかり、困惑しております。 ハローワークの求人内容では、正社員で「雇用期間の定めなし」となっておりました。しかし、実際交わす雇用契約書を確認したところ、雇用期間については「期間の定めあり」となっており、平成24年4月1日~平成25年3月31日までの期間が定められています。そして更新については「自動的に更新」ではなく、「更新の可能性あり」のところにチェックが入っていました。 また、試用期間は別に設けられていて、3ヶ月の試用期間あり、と書かれていました。 正社員に登用されるまで、試用期間を設けて契約社員で様子を見るというのは分かるのですが、この雇用契約書で見る限り、正社員というのは名ばかりで、契約社員なのではと疑問に感じています。 賞与や退職金はあるそうです。しかし、1年で契約を切られてしまっては、意味がないものになると思いますので、非常に不安に感じています。 色々とネットで調べたところ、http://okwave.jp/qa/q2862481.htmlで似たような質問をされた方がいらっしゃって、ますます不信感が募りました。 そこで皆様にご質問したいのですが、 (1)雇用契約書や誓約書等にも「正社員」と記載されていますが、社内規程等で正社員でも期間が定められていることが明確に記されていれば、契約社員ではなく、雇用期間の定めがある正社員と思い込むしかないのでしょうか。 (2)ハローワークの求人内容では、雇用期間欄にはっきりと「雇用期間の定めなし」と記されています。実際にいただいた雇用契約書の内容と相違する場合、会社側へそれを伝えることは可能なのでしょうか。 (3)この会社を信用してもいいのでしょうか。正直なところ、いつクビになるか分からないところで仕事をするよりは、雇用の定めがない、【一般的な】正社員のところを探したほうが良いと考えています。 私は採用された会社の業種・職種ともに未経験ですので、あれもこれもと会社に要求する勇気があまりません。 また、この会社について色々調べたところ、3ヶ月前にも求人を出しており、3ヶ月の試用期間でクビを切っては求人募集をしているブラックな会社なのではないだろうかと思ってしまい、内定をいただいたものの、喜べない気持ちになっています。 皆様のご意見をどうぞ宜しくお願いいたします。

  • 再就職手当 雇用期間の定めあり

    再就職手当の申請にあたり、 ハローワークの求人で雇用期間が 正社員以外 契約社員 雇用期間の定めあり 3ヶ月 契約更新の可能性あり(条件あり) となっているものは支給対象外となりますか?

  • これは「期間の定めのない契約」に該当しますか?

    こんにちは。私は22:00~4:00まで勤務しているパートです。 現在8月中旬も過ぎているのに、会社から「平成19年4月1日~平成20年3月31日」までの雇用契約書にサインしてくれ、といわれました。 その前の雇用契約書は「平成17年11月1日~平成18年1月31日」までの三ヶ月間のもので、その後の更新はありません。 上司(もう辞めていない)は、口頭で「また更新する」と言っていましたが結局更新の話もなく、そのまま勤務してきました。  私の考えとしましては、契約更新をしていないのに契約期間中と同じ条件で勤務している以上、期間の定めのない契約になっていると思っており(勤務開始日は平成16年1月23日です)、ここで契約書にサインをすると、平成20年3月末までやむをえない事由を除いて退職できないのではないか、自分にとってデメリットでないか(辞めることも頭の中にあるので)、と考えています。  果たして私は「期間の定めのない契約」なのでしょうか? 教えてください、お願いします。  また、年次有給休暇が23日残っており、辞める直前に全部使用して辞めようと思っています(例として9月6日~9月28日に使用、9月28日が〆日。会社に年次有給休暇を使用して退職すると告げるのは8月23日)。  期間の定めのない契約であれば、退職する二週間以上前の辞意表示であり問題ないと思います。  ちなみに就業規則は見たことがありませんが、もしあったとして「やめる前◎◎日前までに~」という期間はおそらく30日くらいだと思います。それもクリアしてると思うのですが、この計画は皆様から見て無理なところはありますでしょうか。  どうぞよろしくお願いします。  

  • 試用期間(6ヶ月間)終了後の解雇は、ボーナス対象となるのか?

    転職で現在の会社で入社し、5月いっぱいで試用期間が終了いたします。 仮に継続して働くことになれば、6月にボーナスが支給されますが、 もし会社側からボーナス支給(6月20日)前に解雇が言い渡された場合、ボーナスは一般的にどうなるのでしょうか。 状況 :嘱託(試用期間)として6ヶ月契約。 その後双方異議がない場合は、総合職として継続雇用。 入社時、嘱託雇用条件(契約書のような紙)を受け取り、そこに 賃金項目で 「契約時賞与 XXXXX万円 但し、賞与支給額は支給対象期間の勤続期間按配とする」 と記載されております。 一般的にボーナス支給日に在職していなければ、ボーナス支給対象とはならないのか? また嘱託はどういう対象なのか? 私見は、契約条件を交わしたときにボーナスのことも書かれた契約条件をもらったので、会社都合であれば 、もらえる(勤続期間按配)のでは、と思っているのですが・・・ 有識者の方、ぜひともお答え下さる様よろしくお願い致します。

  • 試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

    5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

  • アルバイト、パートは期間雇用が多いのでしょうか?

    何年かぶりにスーパーのレジのパートを してみようと面接にいきました。 半年ごとの期間雇用契約での雇用で土日出勤率が8割以上でないと雇用継続は難しいですと説明がありました。 どこのスーパーもこのような 期間雇用契約なのでしょうか? あと、制服も給料天引きで購入してもらいますと言われました。 今まで制服などは支給される職場で働いてましたのでこのようなことは初めて言われたので少し府に落ちない気持ちになってしまいました 直接雇用のアルバイト、パートはどのような業種でも 最近は期間雇契約なのでしょうか? 制服などは自己負担なのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします

  • 正社員募集の試用期間での有期契約について

    晴れて正社員募集の中小企業に入社する事が出来ました。 雇用契約の署名や就業規定を受取り、業務しておりましたが雇用契約書の複写を受け取り、確認すると契約期間が平成21年10月15日~平成22年1月15日(3ヶ月間)の有期契約となっておりました。試用期間との説明を受けておりましたが、正社員募集であったので有期契約とは・・会社の業績は横ばいですが、現状は普通に働いております。更新がなければ来年1月15日で契約満了=解雇となるのでしょうか?(特に不良社員ということはないのですが)解雇予告などは必要ないのでしょうか?防衛策などご存知でしたら宜しくお願い致します。

  • 労働契約について

    はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか