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試用期間(6ヶ月間)終了後の解雇は、ボーナス対象となるのか?
転職で現在の会社で入社し、5月いっぱいで試用期間が終了いたします。 仮に継続して働くことになれば、6月にボーナスが支給されますが、 もし会社側からボーナス支給(6月20日)前に解雇が言い渡された場合、ボーナスは一般的にどうなるのでしょうか。 状況 :嘱託(試用期間)として6ヶ月契約。 その後双方異議がない場合は、総合職として継続雇用。 入社時、嘱託雇用条件(契約書のような紙)を受け取り、そこに 賃金項目で 「契約時賞与 XXXXX万円 但し、賞与支給額は支給対象期間の勤続期間按配とする」 と記載されております。 一般的にボーナス支給日に在職していなければ、ボーナス支給対象とはならないのか? また嘱託はどういう対象なのか? 私見は、契約条件を交わしたときにボーナスのことも書かれた契約条件をもらったので、会社都合であれば 、もらえる(勤続期間按配)のでは、と思っているのですが・・・ 有識者の方、ぜひともお答え下さる様よろしくお願い致します。
- ketual
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質問者が選んだベストアンサー
一般論ですが、賞与支給日前に離職していればでません。実際私はでませんでしたよ。 6ヶ月では働いた期間も短いし、出たとして金一封程度ではないでしょうか。解雇は確実なのですか? 取らぬ狸の・・・だと思います。 試用期間というのはお試し期間ですし、期待はしない方が良いと思います。 状況もわかりかねますし、先輩などに聞くほうが近道だと思いますよ。
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- jyamamoto
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賞与は賃金と違って、雇用期間に対して支払を義務付けられているものでもありません。 その会社の「給与規定」等の定めによります。 嘱託とか、契約社員、非常勤社員等は、正社員と区分して賞与支給対象から除外している会社も多くありますから、一般論ではいえないと思います。 その会社に直接確認するしかないでしょう。
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