- ベストアンサー
元々土曜日出勤手当てがありました
元々土曜日出勤手当てがありました いきなり無しになりました 無しにするなら土曜日仕事に行く必要ないですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
時間外労働賃金について質問する場合は ・自分が正社員か? ・労働組合があり会社と協定を結んでいるか? ・自分は組合員か? という基本事項ぐらい書きなさい。 土曜日を平日出勤扱いするように労組と会社が協定を変えた場合も考えられる。 その場合は欠勤となる。 労組がなくて、協定も結ばれていない場合は会社が就業規則を変え、土曜日を平日扱いにしたケースも考えられる。 就業規則を知らないで働いている質問者は「アホ」と自分で自身に問うことできませんか? 良く規則を調べなくて、土曜日休むと無断欠勤となる。それはさけましょう~。
その他の回答 (2)
- marissa-r
- ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.2
“元々”て事は給料明細書などの証拠品は有りますよね、それで“いつ迄あったのか”、“いつから無くなったのか”を明確にしましょう。 そして就業規則にて確認(改訂されている場合が有るので注意が必要です)。 就業規則に手当てアリとなっているが実際は支払われていない場合は、その証拠品のコピーを持参し上司、部署に相談。 《無しにするなら土曜日仕事に行く必要ないですよね?》 これって理由にはなりません。 会社側に理由を尋ねられた際に自己判断と受け取られ、不利になるのみです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
就業規則を確認して下さい。勝手な変更はできませんが。