傷病手当の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当とは、病気やケガで働けない期間に支給される給付金です。
  • 出勤後に欠勤する場合でも一定条件を満たせば傷病手当をもらうことができます。
  • 具体的な条件や手続きについては、労働基準法や健康保険法に基づいて決められています。
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傷病手当 出勤したらアウト?

2ヶ月入院し、10月下旬に退院しました。今後、自宅療養しながら、通院治療(抗がん剤投与)が必要です。 思い切って、ずうと欠勤すれば傷病手当がもらえるのですが、仕事をホッポリ投げておけず、時々は短時間でも出勤して仕事をせねばならないかと思っています。  抗がん剤の投与に伴う副作用などのため、週に2~3日は欠勤せねばなりません。医師からは残りの日も自宅療養の方が良いと言われています。  いろいろ調べると、出勤するとそこで傷病手当は打ち切られるように書いてありますが、どうなんでしょうか?  当方の選択としては下記があります。 1.時々、出勤しても、短時間なので、欠勤扱いにしてもらう。 2.出勤はせず、在宅のまま、関係者に自宅に来てもらって、業務上の必要な指示をする。 社長は、なるべく賃金を払いたいと言ってくれますが、標準報酬の60%以下なら、傷病手当の方が、所得税のないぶん手取りは多くなります。 質問 1.出勤するとその後、時々 欠勤しても傷病手当がもらえなくなるのは本当でしょうか? 2.私の場合、どうやったら傷病手当をもらえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

補足を拝見いたしました。 前述のとおり、在職中であり、傷病手当金の支給開始日より1年6ヶ月以内の範囲内については、であれば途中で出勤しても傷病手当金が打ち切られることはありません。 ただし、その出勤した日については傷病手当金が支給されません。 なぜかというと、「労務不能」である場合に傷病手当金が支給されますので、仕事ができるということは労務不能であるとは言えません。(たとえ、緊急の仕事であっても同様です) ですので、自宅から指示をするようにしておきましょう。 あと、前の質問の関連で注意していただきたいのが、退職後に1日でも出勤した場合は、その日以降の傷病手当金の支給は打ち切られます。(任意継続である場合を除く) 退職後の傷病手当金は、在職中の傷病手当金の継続であると考えます。 そのため、その継続が中断されれば、その後の傷病手当金も支給されませんので、注意が必要です。 なお、前のご質問でお礼をいただきましたが、その欄でのこの質問への誘導は、「教えてgoo」の規定違反になってしまいますので、注意してくださいね。(^_^;) ご質問が取り消されることはないでしょうが、お礼の欄が事務局によって編集されるかもしれません。

taihakusan
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。 下記のようにしています。 1.退院の挨拶に出社しましたが欠勤扱いにしてもらいました。もちろん無給です。 (無給のため、月末の明細書上は、厚生年金と健康保険の自己負担分、住民税がありますので、マイナスの支給となり、会社に振り込んでます) 2.業務上の指示は原則として電子メールで行うようにしました。 3.細かな打ち合わせなど必要な場合は、自宅に来てもらうよにします。 今後ともよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まず補足回答をお願いいたします。 傷病手当金を申請してあるのですか? すでに申請して、傷病手当金を受給している状態ですか? 2~3日欠勤するとありますが、その後も傷病手当金を受給するのですか? 傷病手当金が打ち切られることを心配するあまり、そのあたりが明確ではないので、不正確な回答しかできません。 一応、回答しますと。 2~3日の欠勤では、傷病手当金は支給されません。 もっとも、その前から傷病手当金を受給している場合は、支給されますが・・・。 傷病手当金の最初の請求については、引き続く3日間の待期期間が必要となり、4日目から支給されます。 そのため、2日間の欠勤では待期が完成しませんし、3日間の欠勤では待期は完成するものの、支給されるのは4日目からですから、これも傷病手当金は支給されません。 また、「標準報酬の60%以下なら、傷病手当の方が、所得税のないぶん手取りは多くなります。」とありますが、給料が一部でも出ている場合は、その分を差し引いて傷病手当金は支給されます。 ですので、支給されるのはどうあがいても60%だけなんです。 こういったことを踏まえたうえで・・・ A1.いったん傷病手当金が支給された場合において、その後数日出勤し、その後にまた欠勤された場合における傷病手当金は、最初に傷病手当金を受給した日より1年6ヶ月以内であれば、支給されます。 A2.まず、欠勤してください。そして、その欠勤した期間について、医師から「労務不能である」ことの証明を、傷病手当金の請求書に記入してもらってください。会社から欠勤した証明を、傷病手当金の請求書に記入してもらってください。 以上をクリアし、賃金台帳と出勤簿のコピーを傷病手当金の請求書に添付し、加入している健康保険制度の保険者に請求します。 そうすると、前述のとおり、引き続く3日間の待期期間の次の日より、傷病手当金が支給されます。

taihakusan
質問者

補足

ありがとうございます。 ややわかりました。 補足します。 8月27日に入院し、10月24日に退院しました。 8月、9月分の傷病手当は申請し、すでに受領済みです。 10月分も10月末まで欠勤してますので、申請済みです。 こんな状態で、11月からの仕事のやりかたを、質問したのでした。 もちろん、会社から出た分は傷病手当から引かれることは承知しています。  もちろん主治医は、通院治療(抗がん剤投与)での副作用を考えて自宅療養が必要と言っております。

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