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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当 間歇的に休む場合)

傷病手当の欠勤についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当をいただいてから、新たに欠勤を始めた時点から、連続4日以上の欠勤が条件となりますか?
  • 傷病手当をいただいてから、月の前半を出勤し、後半を欠勤した場合、欠勤した15日分の6割が傷病手当として支給されるのでしょうか?
  • 週に3日、各半日出勤し、その他は欠勤を繰り返した場合、傷病手当はいくらぐらいいただけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

A1.いえいえ。そんなことはありません。 ちゃんと最初からもらえますよ。 傷病手当金の初回請求時においては、連続する3日間の待期期間を完成後、4日目より傷病手当金が支給されますが、これは初回の請求時のみとなります。 2回目以降は、出勤した日については支給されず、欠勤した日については支給されるようになります。 A2.傷病手当金の算出の元となるのは、「標準報酬月額」という、社会保険の一種の等級です。 この標準報酬月額を30日で除したのが「標準報酬日額」と言い、この60%が傷病手当金の1日の額として支給されます。 欠勤したのが15日であれば、上記の日額×15日分の傷病手当金が支給されます。 A3.これは標準報酬月額がわからないとなんともいえませんし、たとえ半日であっても出勤した日についてはまったく支給されません。(出勤できるので「労務不能である」とは言えなくなります。) 月に20万円くらいの傷病手当金であることから、標準報酬月額は32~34万円くらいと推測いたしますので、傷病手当金の支給日額は6,402~6,798円といったところでしょう。 ですので、出勤した日については支給されないものであるとして考え、欠勤した日のみを掛け合わせて算出してみてください。 ですが、医師は自宅療養すべきだとおっしゃっているのですから、ちゃんと体を休めて早く復帰できるように、治療に専念したほうがよろしいですよ。

taihakusan
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前の質問にもお答えいただいた方ですね。 たびたびお世話になります。 おかげさまで、少し選択肢が増えました。 当面、療養に専念した方が良いのは、わかりますし、社長もそう言ってくれるのですが、現実の仕事はそうも言ってられない事情がありますので大変です。

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