傷病手当金と出勤について

このQ&Aのポイント
  • 妊婦の派遣社員が切迫早産のため長期休職。傷病手当金の申請書を提出したが、出勤したことが問題視され不支給になる可能性がある。再び出勤した場合、申請しても受け取れるか不明。
  • 傷病手当金は一日の出勤で全額不支給になるのか疑問。待機期間と労務不能の証明が重要で、連続して欠勤していなくても受給可能かもしれない。
  • 傷病手当金が受給できるか不安。出勤したけどもらえたという体験や、不服申し立ての際の有効な手段について教えてほしい。
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金と出勤について

派遣社員妊婦です。 9月に切迫早産で点滴通院治療と自宅安静の指示を医師より受けました。 長期間会社を休むことになるので 診察を受けた翌日出勤して引継書を作り、その翌日から休職を開始しました。 先月9月分の傷病手当金申請書を提出したのですが、先日医師より 「健康保険組合から診察の翌日に出勤した事実をとがめられる文書が 送られてきた」と言われてびっくりしました。 労務可能と判断され、不支給になるであろうと・・・ 傷病手当金というものはたった1日の出勤で全額不支給になってしまうものなのでしょうか? 10月の下旬に再び引き継ぎの為2日だけ出勤してしまいました。 もう申請してももらえないと諦めるべきですか? あれこれ調べてみましたが、待機期間が完成しており、医師より労務不能の 証明がとれれば必ずしも欠勤が連続している必要はないと いろんなサイトに書いてありました。 なんだかすごくくやしいです。 出勤したけどもらえたという方、 不服申し立ての際に有効な手段をご存知の方等 なんでも教えていただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

先ず、傷病手当金の受給資格は就労不能である事が条件です。 その上で、待期期間がありその後無休の場合支給されます。 診察の翌日出勤したのでは、医者の就労不能の意見自体の信憑性が疑われます。医者に内容確認が行ったのは、その為かと思います。 会社に行く場合、欠勤扱いで行って下さい。出勤扱いでは、就労可能と判断されてもしかたありません。 就労可能では、傷病手当金の受給資格はありません。

potitaman
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金の支給の判断は健康保険に委ねられています。 医師の「意見書」はあくまでも意見でなのです。 #1さんの仰っているようにたびたび出勤しているから労務不能と判断できないとされても仕方ない。 自宅安静を指示されているわけですからそれを守って出勤はしない、それしか方法はありません。 今後どうなるかはここでは誰も判断はできません。

potitaman
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか?

    出勤と欠勤が交互の場合傷病手当はもらえますか? 妊娠6ヶ月です。 先日9/8に切迫早産と診断され、医師より週に3日の点滴通院と自宅安静を 指示されました。 会社には事情を話し、とりあえず2週間程度のお休みをいただきました。 ところが11月から産休に入るため、10月は引継ぎの都合上どうしても 会社にでなければなりません。 医師にも相談しましたが週3回の点滴をやめるわけにもいかず そうなると出勤・欠勤・出勤と交互になってしまうのですが 病名が同じで当初の3日間の待機期間さえ完成していれば 出勤と欠勤が交互になっても欠勤した日に関しては傷病手当は いただけるのでしょうか? ちなみに医師は「意見書には通院した期間を書く」と言っています。

  • 傷病手当とは?

    健康保険の傷病手当金について質問です。 Aさんは、26歳で給与は20万円。 Aさんは会社員で健康保険に加入している。 7/3は出勤日だが、具合が悪く7/3に病院へ行く。 7/3は会社を休む。 医師から、10日間は会社を休むように言われる。 傷病手当金の支給要件 被保険者(特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません。)が次の要件をすべて満たしたときに支給されます。 1療養のためであること 2労務不能であること 3連続3日間の待期期間を満たしたこと 質問 (1)Aさんは、いつ、いくら、傷病手当金が貰えますか? (2)Aさんは7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の申請書を持っていませんでした。この場合、申請書を取り寄せ、医師に証明書を貰い、事業主のハンコを貰う。←これで間違いないですか? (3)傷病手当金は、休めと言われた10日間分を貰えるんですか? (4)Aさんが7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の話は出ませんでした。ただ、医師から10日間ほどは会社を休んだほうがいいと言われました。この場合、Aさんは7/4に病院へ行き、傷病手当金の申請書に、証明書を書いてほしいと病院へ言うのでしょうか? (5)7/4の申請書記入に、診察料はかかりますか? (6)医者は、傷病手当金申請書を書くことを一般的にどう思っていますか?できればあまり、書きたくない書類ですか?

  • 傷病手当金について、数日出勤したら?

    傷病手当金の申請について質問です。 業務外の事故で骨折し、休職しました。 欠勤期間 (1)9月20日~10月3日 (2)10月7日~10月31日 10月4,5,6はどうしても出勤しなけらばならず、 会社に行っています。 この場合の申請は(1)で1回目、(2)で2回目として 申請、受給できますでしょうか? 途中出勤しているので、不支給になってしまうのでしょうか? 両方もらえないなら、(2)だけで申請しようと思っています。 他の資格である在職中であることや1年間以上被保険者であること、 医師に(1)の期間で1枚、(2)の期間で1枚の書類を記入して頂いております。 会社も私も初めてのことで、大変戸惑っています。 どなたか詳しい方、助けてください。

  • 傷病手当金について詳しい方教えてください。

    勤務先の事務担当者からの説明がイマイチわからないので、 詳しい方、教えてください。 8月15日から9月30日、10月8日から11月5日まで切迫流産と切迫早産で 仕事を休んでいました。 産前休に入った12月3日に、職場から協会けんぽの「傷病手当金申請書」を2部もらい、 病院にもっていき、書いてもらい先日郵便で送付しました。 しかし、その申請書を提出する前(12月11日)に、 口座に2回入金があり、その明細を問い合わせたところ、 市から支給された傷病手当の見舞金だといわれました。 これは、傷病手当金とは別のものなのでしょうか? 申請書を出したのに、先に振り込みがあったのが謎です。 また、休んでいた期間の2/3が支給されると聞いていましたが、振り込まれていた額は イマイチつじつまが合っていなくて、わかりません。 詳しい方いらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いします。

  • 傷病手当金申請の際の医者の証明

    傷病手当金を申請した者です。 調子が悪くなった日(7月1日)には動くこともできず 病院に行けなくて会社を有給で休んでいたのですが、 その翌日(7月2日)に何とかして医者に行って、 医者の証明としてその日(7月2日)から労務不能と認められました。 この場合、傷病手当金の申請期間としては、 休み始めた7月1日から3日間の待機期間とし、 7月4日から傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか? 実は、そのように申請したつもりだったのですが、 健康保険側の回答として、 医者の証明がないので、7月1日は不支給で、 7月2日から3日の待機期間として7月5日から支給と いうことになってしまったのですが、1日貰い損な気がします。 不服申し立てはできないものなのでしょうか?

  • 傷病手当金請求書について

    6月にうつ病と診断を受け、現在休職中ですが8月いっぱいで退職することとなりました。うつ病と診断を受け、就業不能と医師から言われていたのですが引継ぎのため、しばらく出勤していました。そこで質問なのですが、傷病手当金請求書の医師の意見「労務不能と認めた期間」はどのように記入してもらったら良いのでしょうか?(1)実際に休職した期間から?(2)勤務はしていたが医師から診断を受けた期間から? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 傷病手当

    傷病手当を申請中ですが医師が労務不能と証明してあっても何回か処方箋が出ていたんですが貰いに行ってないのは不支給ですね

  • 傷病手当が支給対象になりますか?

    はじめまして。私は今、妊娠8ヶ月で、後2日で9ヶ月になります。 相談の内容は、5ヶ月のときから切迫流産・切迫早産で自宅での絶対安静を医師から言われています。 切迫流産の時点でどれくらいの期間かわからなかったので会社には休職届けを出し 無給で社会保険料等は会社の方に支払いをしてます。 入院期間もなくて自宅安静のみでも傷病手当は支給されるのでしょうか? 医師の証明が必要みたいで1通あたり3,000円位するので支給対象であれば申請したいと思っています。 すみませんがよろしくお願いします。

  • 傷病手当について3

    この間から聞いています。 8月3日から一ヶ月の休職診断をもらっています。 しかし、8月20日位から復職しようと計画してます、なので傷病手当を待機を除いて8月6日~8月19日の14日間を申請予定です。 8月20日から出勤したら申請する期間の手当金より20日から出勤する給料が手当金よりうわまります。サイトで調べたら手当より多い給料を受けたら支給されないとなってます。 それなら8月いっぱい休職して手当金を受けた方がいいですか? 傷病手当が支給されないのが怖いので20日から復職しようと考えてます。 よろしくお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金について

    どうぞ、僕の悩みに回答をお願いいたします。 僕は去年の10月頃から精神的な病気で会社度々を休むようになり、初めの内は有給休暇を使っていたのですが、2月初旬から有休が無くなり、それからは欠勤扱いで会社を休み、今年の3月31日に、病気という理由と、事業整理という理由で会社の方から解雇されました。 ですが、毎日休んでいた訳ではありません。 医師から診断書は書いてもらっていましたが、「もうこの会社で働くのは最後だから」という気持ちが強く、同僚も良い人ばかりだったため、あまり迷惑を掛けたくなくて(といっても、出勤しても、忙しい職場の中で解雇が決まっている僕に、何ができる訳でもありませんでしたが・・・)、出勤できる日は、少ない日でしたが、なるべく努力し、出勤しました。 そして退職後、「失業手当でなく傷病手当金をもらったら」という人がいて、自分でも少し調べて、傷病手当金を申請することに決めました。 2~3月の傷病手当金は退職後手続きをしたのですが、その時、何回か全国社会保険協会に電話して、在職中の傷病手当金の申請が降りていれば退職後の4月以降も手当てが支給されると電話で確認していたので申請をしたら、先日、「退職日に出勤していたので今後は不支給だ」との通知がありました。 僕の場合、身体的にではなく精神的な病気なので、強い決心をして(重い病気の人は、それでも出勤できないのでしょうが)、最後だし、色々整理もあるし、上司や各職員への挨拶もあるので、最終日近くには何の仕事をした訳ではないのですが出勤(というか、会社に行っただけですが)しました。 大げさに言えば、「礼儀」というか・・・。 その「仕事をしていない、ただ会社に来ただけ」の僕を、会社は出勤扱いとしてくれて、出勤した期間の給与は出してくれました。 医師からの労務不能証明は書いてもらっている期間でしたが。 そして、「退職日に出勤しているから労務不能でない」との通知が来たのです。 もちろん、納得がいかなかったので健康保険協会に連絡したら、「そういう決まりだ」みたいなことを言われました・・・。 出勤しても、整理や挨拶をしただけで仕事をした訳ではないと伝えたのですが、給与が支給されているので、労務不能には当たらないとの回答でした。 これって、絶対に支給されないのでしょうか? 支給されるものとばかり思っていたので、3月末に退職した以降、失業保険の手続きもしていません。 ちなみに、在職中の保険証は政府管掌で、退職後は任意継続にしています。 在職中の2~3月の傷病手当金申請は、会社で契約している社労士事務所の方に手続きをお願いしていて、確かに会社の庶務の人は「3月かなり出勤していたので、手続きに手間取っている」みたいなことは言っていたのですが、実際は支給されました。 同じような経験をされて申請が通った方、また、こういう方面に詳しい方の助言がいただきたいです。 最終的には審査請求しないとならないのでしょうか? なんだか、せっかく良くなってきた精神状態も、ショックで、またやる気が起きなくなりそうです。 どうかご教示をお願いいたします。