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この就業規則は違法でしょうか?

nekosuke16の回答

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.6

就業時間が9時から17時としたとき、あくまでも給与の対象はその時間内であり、8時30分に出勤して直ぐにタイムカードを押すのも、着替えてから8時40分にタイムカードを押すのも、何れも就業時間には触れない時間帯ですから、とくに法律に触れることはないですね。 また、8時55分に出勤して直ぐにタイムカードを押すのに対して、着替えた後に9時5分にタイムカードを押したならば、5分間の遅刻ということになりますが、こうした部分については、たしかに議論の余地が生まれそうですが、現実的には少し早めの出勤で解消できる程度の問題であり、法が介入する以前にそれぞれの事業所の裁量に任されるに止まると思いますよ。 また、こうしたことはよくある事例だと思いますが、事業所の規模などを含めて、例えば連日の時間外に行われる安全講話などに対して残業手当が付かないなどといった事例があったとしても、そこに異を唱えて監督署に申し立てたところで、せいぜい事業所に対する注意に止まる程度の話であり、その注意に事業所が真摯に耳を傾け改善するのかというと、実際には何も変わらないというのもまた現実であり、どうしても事業所の対応や姿勢に疑問があるのであれば、「辞めていただいて結構ですが」というのが事業所の持ち出す言い分となるのも現実ですね。 こうした問題は、たしかに気になる部分ではあるけれども、法的な根拠よりも事業所の裁量に任されるというのが普通であり、監督署もよほど悪質でもない限りは介入しないのが普通ですね。

kanekurimi
質問者

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