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就業規則について
現在働いている職場の事で質問します。 小さいながらも一応、株式会社ですが就業規則がありません。 上司には6年位前から問合せているのですが「今、制作中だから」と言われて未だに存在しません。 会社として就業規則が無いのは法律的にはどうなのでしょうか? もし、必要であるならば改善がされない時は何処に相談すれば良いのですか?
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- coco1701
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労働基準法の規定は (作成及び届出の義務)第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない・・以下略 行政官庁→所轄の労働基準監督署 ・就業規則が無い場合は、労働基準法の内容が基本で、特例等(就業規則に記載されている)は適用できない 例:懲戒解雇等も出来ない・・普通解雇のみ ・就業規則は、従業員を守る物ではあるが、反面では会社を守る物でもある ・常時10人以上の労働者を試用しているのに、就業規則を作成し労働基準監督署に提出しない場合の罰則は、 作成・届出の義務に違反した場合は、30万円以下の罰金です ・提出する必要がある場合の事業所の場合は、労働基準監督署にご相談下さい
>会社として就業規則が無いのは法律的にはどうなのでしょうか? 引用ですが、 『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。』 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM こちらの第9章89条をご覧ください。 >必要であるならば改善がされない時は何処に相談すれば良いのですか? 基準局でも職安でもいいですが、就業規則がないから、 労働基準法が適用されないということはありません。 仮に就業規則に違法な文言があり、誤って、職安がその規則を 受けつけたことでもって、その規則が有効になるというわけでもありません。 要は、常に労働基準法は最低限守られなければならない規則である。 という基本原則があります。 そういう意味ではなくてもかまわない。ともいえます。 ただ、労働者としては、全文を一読するくらいはしておいたほうがいいでしょう。