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就業規則とは??

就業規則が会社で作成してある場合、貸与等で労働者は持っていなくてもよろしいのでしょうか? 採用の再に一度だけ見せられて、必要ある場合は書き写すという事は良いのでしょうか?? 法律に詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

労基法第106条(法令等の周知義務)  「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(略)を、常時  各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること  その他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら  ない。」 労基法第120条(罰則)  「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。   一  (略)第百六条(略)の規定に違反した者   (以下、略)」 以上のとおり、会社・使用者は就業規則の周知義務を負います。書き写すことは禁じられません。 但し、就業規則の定めは「社外秘」にしている場合もあり、社外の第三者に提供した場合には、「機密漏洩」として規則違反に問われる可能性もあります。

mikuku
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。 改善してもらえるよう、努力してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • mtt
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回答No.4

>>自分でコピーして持っている事は違法なのでしょうか?? 許可なく勝手にコピーして持ち出すのは雇用者に対する背信行為になるかも しれませんし、まさしく就業規則にそのような社内資料、財産に関する諸行 為についての文言が書いてあればそれ相応のことになるでしょう。 法曹関係者のレスを待たなければなりませんが、就業規則は会社ごとにオリ ジナリティーがあるものですから会社にとっては知的財産なはずです。 労基法でも自由に閲覧させなければならないことはあってもコピー行為自体 の自由までは保障していないはずです。 法律に違反とまでは言えませんが、就業規則に抵触する可能性があります。 自ら行うコピー行為についてはあらかじめ許可を受けるようお勧めします。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

あと、最近では電子ファイル化している会社も多いと思いますが、社内のネットワーク上や、自由に触れるPCの中で閲覧できる、という状態でも可です。

mikuku
質問者

お礼

ありがとうございました。 閲覧は自由なんですね。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

従業員がいつでも見れる状態にしておかなければならないはずです。 もちろん、コピーして配布してくれれば尚良いのですが。 私が、以前バイトをしていたところは休憩室に冊子にして紐掛けにして だれでも見れるようになってました。 >>一度だけ見せられて、必要ある場合は書き写すという事は良いのでしょ うか・・・につきましては「一度だけ見せられて」で違法性が高いです。 前述のように改善してもらってください。

mikuku
質問者

補足

回答ありがとうございました。 例えば閲覧できる状態になっていたとして、 それを自分でコピーして持っている事は 違法なのでしょうか??

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