育児休暇の取得が就業規則に制約される問題について

このQ&Aのポイント
  • 現在アルバイトとして働いているが、育児休暇を取りたいと思ったが就業規則上の制約で取得できないと言われた。
  • 雇用契約書には就業規則の範囲内で認めるとしか書かれておらず、具体的な事項は明記されていない。
  • 諦める必要があるのか相談する場所や交渉方法を知りたい。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休暇が就業規則になく取れない

育児休暇が就業規則になく取れない 現在日中1日5~6時間、週25時間以上、週5のアルバイトとして1年以上働いています。 妊娠したので育休を取ろうと思って聞いてみたのですが「バイトの育休は就業規則により拾得できない」と言われてしまいました。 それ以上は聞くなオーラが担当者から出ていたので、突っ込めず・・・・ 法律的には私は拾得できると思っていたのですが、 会社の就業規則>法律なんでしょうか? 雇用契約書には「就業規則の範囲以内で認める」とだけ書いてあり具体的な事は一切書いてありませんでした。 どうしても取りたいのですが、諦めなければならないのでしょうか? 又、どこに相談して良いか・・・、どのように交渉すれば良いか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

就業規則よりも労基法や男女雇用機会均等法の方が優先されます。ですから、産前産後育児休暇は申請すれば、必ず取得できます。会社は拒否できません。 (1)産前休暇(出産予定日の6週間前から出産日):健康保険組合より給料の2/3が支給 (2)出産手当42万円(出産した病院で手続き) (3)産後休暇(出産後8週間):健康保険組合より給料の2/3が支給 (4)育児休暇(子供が1歳になるまで):雇用保険より給料の1/2が支給 (5)育児休暇中の社会保険/厚生年金全額免除 (6)子供が3歳になるまで社会保険免除 etc 上記は、全部申請しないともらえません。知らなきゃ損するだけす。まだまだ一杯ありますよ。

anegonn
質問者

お礼

雇用保険の件は知っていましたが、こんなにも免除項目があったんですね。 ありがとうございました。 今知る事ができて良かったです。

その他の回答 (2)

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

法律>就業規則です。法律に抵触する就業規則は無効です。では、次の回答者様へバトンタッチ!

anegonn
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

妊娠中でしたらまず産前休業、すなわち予定日の6週前の妊婦の希望する日から出産日まで。そして産後休業、すなわち出産日の翌日から8週までは、使用主は休ませなければなりません。 育休は、その8週最終日の翌日から1歳になるまでとれます。パートバイトだからとれないのでなく、あなたの雇用契約に、雇用期限があるのかないのかで違ってきます。 いわゆる雇用期限がなければ、いつでもとれます。(ただし労使協定で勤続1年未満は申し出ることはできない、ということはできます。) 一方、雇用契約書に雇用期限があり、その日を最後に雇わないと明記されているのであれば、育休のほうはありません。期限があっても、更新することがあるとか、もう雇わないと決まってなければ、その雇用期限までの育休はできます(ほかに細かい条件があるのですが割愛します)。申し出は会社所定の文書で、そしてその回答も文書でもらってください。 相談先は参考URLの再下段にあるリンク先をどうぞ。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
anegonn
質問者

お礼

ありがとうございました。 法的には取れても、雰囲気的には敷居が高そうです・・・

関連するQ&A

  • 育児休暇(育休)の最低日数について

    育児休業(育休)の最大取得日数に関しては、育児介護休業法において、基本的に子の1歳到達日までとなっておりますが、最低日数の規定などありますでしょうか? 例えば1週間だけ育児休業を取得するとかです。 私は男で、就業規則上、育児介護休業法に基づく育休は妻の産後休暇中しか取得できないようになっていますが、私の働いている会社では、2年の時効により失効した有休を積み立てる制度があり、育休を使用できる条件を満たしている人はその制度を使えるという就業規則ができ、使用するつもりでおります。 ただ、失効した有休は30日くらいしかないので、8週に満たない残りは育児介護休業法に基づく育休を使うことを考えております。 以下2点の視点から回答頂ければ幸いです。 1. 育児介護休業法上、育休の最低日数があるか。 2. 育休の最低日数と、雇用保険法における育児休業給付の受給の可否に何か関係があるか。 なお、上記1、2とも、法律上の需給の条件を満たしているものとします。 (例えば、育児介護休業法では無期労働契約者であること等、雇用保険法では賃金支払基礎日数11日以上12ヶ月は満たしている等・・・) よろしくお願いいたします。

  • 育児休暇

    従業員7名のインテリア関係の輸入商社で営業事務をしています。 以前は30名ほどの従業員がいたのですが、大幅にリストラし、6年程前に私が入社したときから現在の規模になりました。 未婚ですが、妊娠して結婚することになったので、産休・育児休暇を取り、今の職場に復帰したいと考えています。 会社の就業規則が古く、作り変えなければいけないと言っているような状況です。それを読んだところ、産前・産後休暇に関しては記載がありますが、育児休暇に関しては、一言も記載がありません。 過去の前例も、話を聞いたところによると、出産前まで勤務した人はいるようですが、出産後に復帰してきた例はないようです。 小さな会社なので、交渉次第で何とかなるものでしょうか? 法律上は、育児休暇を申し出たら経営者は拒否することはできないと読んだような気がしますが、会社の就業規則に育児休暇についての記載が何も無い場合はどうなるのかわからず、どう話そうか決めかねて、まだ上司にも妊娠を話せずにいます。

  • 就業規則について

    法律上、就業規則について、これは、すべての事業者について、必須で、10人以上を雇用する場合には、行政への届出も必要になる、と言われました。法律上そうなのでしょうか? 労働基準法89条では、10人以上を使用するものは、就業規則を作り、行政庁への届出が必要とありますが、9人以下の雇用主についての言及がありません。 どうなのですか?

  • 派遣元の就業規則に『育児休暇適用なし』とありますが、取得できませんか?

    派遣元の就業規則に『育児休暇適用なし』とありますが、取得できませんか? 今年1月から派遣社員として働いていますが、派遣先から契約社員の打診がありました。まだ未定ですが、来年1月から契約社員になることになりそうです。子供ができたら育児休暇を取得して長く働きたいと思っているのですが、派遣先の就業規則では勤続1年未満は取得できません。なるべく早く子供が欲しいので、契約社員にならずに派遣のままでいようかと思っていたら、派遣元の就業規則に『育児介護休業法第2条の定めにより派遣社員には育児休業は適用しない』とありました。確か、派遣でも条件を満たせば育児休業が可能だと思うのですが、就業規則と法律、どちらが優先されるのでしょう? 一般的に派遣社員が育児休業を取得するにはかなりハードルが高いので、、契約社員になってからの育児休暇を取得する方がいいとは思うのですが、年齢的なこともあり勤務年数1年がネックになっています。もし契約社員になり、勤続1年未満で出産となったら産休明けに復帰して、1年経過した時点で育児休暇を取るしかないでしょうか?

  • 「就業規則にのっとり産休明けに退職」と言われました

    退職について経理と意見が合わなく、ご相談させてください。 今回2人目の妊娠で、前回は産休、育休をありがたく利用させて頂きました。(産後4か月で復帰しました)表向きは一時退職にしてほしいとのことで、雇用継続しているにもかかわらず退職金が支払われました。(退職金を受け取った手前、新規雇用扱いとなるため時短勤務も取得せずに週6勤務で働いております。) 2人目の妊娠が発覚し、できることなら産休・育休後に復帰が理想ではありますが、2人目ということで職場にこどもの病気で欠勤など迷惑をかけるのは予想できるため、育休明けの退職勧奨であればやむを得ないと思っています。 ところが妊娠の報告したところ、経理から「就業規則にのっとり産休明けで退職になります」と言われました。 産休中は雇用を継続するが、育児休暇を取得せずに退職になるとの事です。 理由は、産休明けに退職してもらう決まりなので、「再雇用の見込みのない職員に育児休暇は取得させられない・産休明けに退職金を支払うので育休取得で雇用が継続すると、ゆがみが生じる」とのことです。 そもそも、出産を理由とした退職勧奨は違法であるのにもかかわらず堂々と規則を主張していることを指摘したい気持ちがありますが、なるべくなら争わず、「復帰の意思があるが、雇用継続について育休明けに判断してもらえたら、その決定に従うので育児休暇を取得させて欲しい」という希望を伝えましたが、経理側で受け入れてもらえず、平行線をたどっています。どうしたら私の希望が受け入れられますでしょうか?それとも受け入れられない希望なのでしょうか? ちなみに前回の産休・育休は経営者の温情でとらせてあげたんだと言われました。。。

  • 育児休暇の取得条件について教えてください。

    契約社員として1月から働いています。 最初の契約は半年、その後最近契約更新の確認があり承諾したので7月より1年契約となりました。ところが、つい先日妊娠していることがわかり、予定日は1月13日とのことです。おそらく第1子が帝王切開だったため、第2子もそうなると思うので、予定より2週間ほど早い出産となると思います。出産後も仕事復帰をのぞみますので会社は退職せずに、産休、育休を取得したいのですが就業規則の育児休暇の取得の条件として 雇用開始から1年以上引き続き雇用されているとあります。 これは育児休暇となる日までに1年なのか、出産予定日までなのか、産休に入る前までなのか?入社からいつまでが1年のくぎりなのでしょうか?出産が入社から微妙な時期なので産休・育休が取れるのか不安です。 どなたか、詳しい方よろしくお願いします。

  • アデコで就業中、育児休暇取得は可能?

    以前もこちらで質問させて頂き、派遣社員でも育児休暇が取得可能とのアドバイスをいただきました。 しかし、その後もHP等を調べておりました所、下記の様な条件があるとありました。 現在就業中(社会保険加入し、就業7年目、8/3が予定日なので6月末~産休希望) の職場で育児休暇後、再度就業する契約が取れなくても(現在の就業先で再度派遣社員での就業は不可能な状態です)派遣会社が直接雇用のをとれば、育児休暇が取れるのかと思っていたのですが・・・。 もし、下記の条件を満たさないと、育児休暇が取得できないとなると、私の場合育児休暇が取れないと いう結論になるのでしょうか? 【記】 ・子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新がされないことが明らかである者を除く) 詳しい方、どなたかアドバイスをお願い致します。

  • 就業規則について

    現在の会社に転職をして半年になります。 入社時 会社から「就業規則」を頂けなかったので、先日「就業規則を見たい」と思い会社に話をしたところ「いきなり社員の数が増えたので 現在 社会保険労務士に依頼しているのだが、まだ出来ていない」と言われました。 私が入社した時(半年前)には、既に10名以上の人数が在籍していたのですが、社会保険労務士さんに依頼した場合 調査等にそんなに時間がかかるのでしょうか? また、就業規則が出来てないからといって、法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? (例えば、「Aさんは入社時から年次有給休暇あり」 「Bさんは半年後から」といった感じです。)

  • 育児休暇期間中の就業について

    派遣社員で産休・育休を取得し、もうすぐ育休終了予定です。 あと2週間で終了しますが、まだ復帰先が決まっておりません。 産休を取得された派遣会社からは仕事を紹介できるかどうか分からないので、自分でも就活をして欲しいと言われています。 そして、ハローワークや他に登録している派遣会社で求人をチェックしており、何社か興味がある会社がありました。 しかし、育休終了期間よりも1週間くらい早いスタートなのです。 育休の終了を早める事はできないと言われているのですが、やはり育休と新しい会社の就業が重なるのはダメなことなのでしょうか? 重なった分の育児給付金は返金しても構わないと思っておりますので、 どなたか良い方法があれば教えてください。 もちろん、就業スタート日は交渉するつもりですが、 このご時世で買い手市場なので、あまり強く言えない感じです。

  • 育児休暇を会社で初めて取ることになるのですが…

    私は妊娠8か月で、5月末に3人目を出産予定です。 現在は契約書上は雇用期間は無期限、週4日、1日7時間勤務。 実際は週4~5日、1日8~10時間勤務 のパートです。 勤続年数や諸条件は育児休暇の取得要件を満たしているようで、会社に産休・育児休暇を取らせてい欲しいと話したところ、2つ返事でOKしてくださりました。 しかし、従業員がすごく少ない会社なため、他の従業員の雇用や離職の手続き(労務・庶務)は、パートですが私がやっています。 そして、私の勤める会社で育児休暇をとるのが、私が初めてだそうで、自分で手続きをしてと言われました。 私自身が会社へすることは、育児休暇取得1か月以上前に期間を申請することというくらいしか分かっておりません。 私は5月に出産するので、簡単な時系列ですと 5~7月 産休 8~3月 育休 4月~  復帰 になります。 会社からハローワークに提出する書類等はあるのでしょうか? また、私が雇用保険から育児休業の手当を貰うのに、何か会社から書類をもらう必要があるのでしょうか? 産休に入るまでのハローワークの手続きは、自分の手続きも、会社の手続きも自分でしなければならないので、教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。