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離婚と復氏について

親族から相談されたので確認なのですが・・・ 結婚して40年以上が経過した夫婦でも、協議離婚した場合、妻の方は、「結婚する前の元の氏(うじ)」に戻ること(復氏)ができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

一般的には、婚姻に際し氏を変更した妻は、離婚のときは元の氏に戻ります。婚姻期間は関係ありません。 元の親の戸籍が除籍されていた場合(父母などその戸籍の構成員全員が死亡するなどしている場合)は、その元妻単独の戸籍が元の氏で作成されます。あるいは、親の戸籍が残っている場合でも、希望により、元妻単独の戸籍を(元の氏で)作成することも可能です。 なお、その元妻が婚姻時の氏をそのまま続称したい場合は、離婚届のほかに続称したい旨の届を提出する必要があります。 http://www.moj.go.jp/content/001295265.pdf

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.4

はい 戻れます。

回答No.3

もちろんできますよ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

結婚してからの年数は関係ありません。 離婚したときは,結婚前の苗字に戻るのが原則です。だから単に離婚届を出すだけなら自動的に旧姓になります。手続きとしては,離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に,新しい本籍地を書くことになります。 結婚しているときの苗字を離婚後も使いたいときには「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

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