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定期借地権について

その方がいいでしょうか。第三者に対抗できるようにするには登記が必要と聞きましたがその時の費用等はどちらの負担でしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.4

 えっと、地上権を設定する(なかなか土地の購入者は地上権の設定を認めない)よりは、定期賃借権を設定するほうがいいのでは(相手がOKする可能性が高い)、と私が提案したご質問の続きでしょうか?  違ったらごめんなさいですが、地上権も登記しないと第三者(背信的悪意者を除くライバル)に対抗できないという点では、同じです。  なので、登記費用を関係者の誰が負担するか、という問題は地上権を設定する場合でも、賃借権を設定する場合でも同じように発生します。  で、それが問題になった時、どう解決するかは法定されていませんが、通常は「登記が無いと困る」側が登記をする(費用を負担する)ものでしょうね。  先のご質問では、地上権もしくは賃借権(定期賃借権も賃借権の一種)に登記が無いと困るのは質問者さんなので、ふつうは質問者さんが登記費用を負担するのではないでしょうか。  もちろん、土地売却価格を異状に安く設定した場合などに、交渉の手段として「売値を安くしたので、そちらの費用で登記してくれ」と依頼してもいいですが、まあ、ふつう、所有者側は賃借権を登記できる書類(委任状など)を渡してオシマイです。

その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

費用負担をどうするか? も含めて、当事者同士で決めればいい と思いました。 僕の心象では 定期借地権は、貸した側に有利な制度 と思ってて、また デメリットも双方になくは無い。 無責任な回答、失礼しました。

回答No.2

判例では登記費用は売買契約の費用に含めると解されています。 民法558条では、 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するとされていますが、この規定は任意規定ですので、これと異なる特約や慣習があればそちらが優先されます。 実務上は、借地権者が負担するケースがほとんどではないかと思います。 勿論、双方の合意で、その費用を折半にしたり、相手方が全て負担するものとすることもできます。

  • MIKI-PAPA
  • ベストアンサー率17% (186/1049)
回答No.1

定期借地権について。 「その方がいいでしょうか」?。 そのほうとは、「意味不明です」前文が無いと全く意味が判りません。

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