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施設 身体拘束について

施設での身体拘束について質問させてください! ベットから降りれるが危険があるため低床ベット使用 立位不安定 立位保持不安定 移動車イス全介助 移乗掴まり立ちしてもらい介助 意志疎通 ある程度は可能 認知機能に軽度問題あり の状態でベットL字柵使用 L字柵が開閉できないよう紐等で固定 ベット足側から降りることは可能だが適正な柵を使用したときに比べ降りづらい この状況は拘束に当たるでしょうか? 一応降りれるので大丈夫でしょうか? L字柵の開閉ができないようにする時点で拘束に当たるでしょうか? 理由としては通常の柵が不足しているとのことです

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  • sigeo-i
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回答No.1

かなり以前のものですが、平成13年3月に厚生労働省より出された「身体拘束ゼロへの手引き(以下手引きといいます)」では、「自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む。」(ほかにも項目がありますが、本件に該当する部分のみ抜粋)という文言で身体拘束を定義づけしています。したがってL字柵の可動部分を固定をすることで、本人の意思でベッド柵を操作できないという時点で、身体拘束にあたると考えられます。理由を書いていただいていますが、厳しいことを言いますが、それは理由にもならない(そもそも事故を防ぐための取り組みを施設側がしていない)と思います。 柵を設置すればベッドから降りられない、ともしかしたら考えられているのかもしれませんが、柵があっても、ご本人の足が不自由であったとしても、意外に簡単にベッド柵を超えてベッドを降りることができます。そうなれば、結果がはどうなるかわかりますよね(もしわからなければ、ご自身でベッドに4点柵をしてみてそこから柵を外さずに降りてみてください)。 手引きでは、安易に拘束するではなく、転倒してもケガをしないような環境を整えることも求めています。また、手引きの中でも指摘されていますが、身体拘束をしたことによって、先ほどのような状況で事故が起これば、しなかったことによる事故よりも重い責任を負うことになります。 それ以外、手続き的な問題(手引き参照)もありますが、よく考えて検討していただきたいと思います。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/gyakutai/torikumi/doc/zero_tebiki.pdf
shimakky
質問者

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