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掛け持ちパートと社会保険

現在給与10万のパートをしていて社会保険をかけています。手取りは8万ちょいです。 日数も少ないので掛け持ちをしようと思うのですが、すでに社保に入ってる場合もう一つの仕事は雇用保険等を除き稼ぎがそのまま手取りになるのでしょうか? 40歳以下、シングルマザーです。

noname#250357
noname#250357

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

>……掛け持ちをしようと思うのですが、すでに社保に入ってる場合もう一つの仕事は雇用保険等を除き稼ぎがそのまま手取りになるのでしょうか? 質問のカテゴリーは「アルバイト・パートの税金」ですが、「新しい勤務先で社会保険に加入しなければならないのかどうか?(新しい勤務先で社会保険料を払う必要があるのかどうか?)」という質問と考えてよいですよね? もし、(税金ではなく)「保険」の質問である場合の答えは【ケース・バイ・ケースで異なる】となります。 --- 具体的には、「新しい勤務先での労働時間と労働日数」で変わってきますし、それに加えて「新しい勤務先が常時501人以上の企業(特定適用事業所)かどうか?」でも変わってきます。 【仮に】、「新しい勤務先」で【社会保険に加入できない(加入しなくてよい)】場合は、当然保険料の支払い(天引き)はありませんし、「現在の勤務先の保険料」も変わりません。 ***** (詳しい解説) ※”長文”かつ”やや専門的”ですから、必要に応じてご覧ください まず最初に、「社会保険(社保)」という言葉は使う人によって意味が違いますので、ここでは「(国保ではない)健康保険」と「厚生年金保険」の【2種類の保険】の意味で話を進めます。 また、「健康保険【のみ】加入」「厚生年金保険【のみ】加入」というケースもあることはありますが、ここでは【セットで加入する(加入しなければならない)ケース】という前提で話を進めます。 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- さて本題ですが、「社会保険に加入できるかどうか?(加入しなければならないかどうか?)」と【掛け持ち勤務かどうか?】は【無関係】です。 toranekisamuさんの場合で言えば、「【現在の勤務先】で社会保険に加入しているかどうか?」と「【新しい勤務先】で社会保険に加入できるかどうか?(加入しなければならないかどうか?)」は関係がないということです。 では、「どうやって判断すればよいのか?」ですが、これには明確なルールがあります。 詳しくは、以下の「日本年金機構」の記事で解説されています。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「事業所・事業主」は「勤務先(≒会社)」、「被保険者」は「加入者」というような意味です。 --- 【現在の勤務先】も【新しい勤務先】も【どちらも】上記のルールに従って、「従業員を社会保険に加入させるかどうか?(加入させなければならないかどうか?)」を判断しています。 説明にある通り、「労働時間」と「労働日数」を「一般社員」と比べて、基準を満たしている場合は加入させる(加入させなければならない)わけです。 ちなみに、パートタイマーでも社会保険に加入しやすいように基準(いわゆる4分の3基準)が緩和されたことはご存知かと思いますが、そのルールについては、ページ後半部分で説明されています。 >……また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が【4分の3未満であっても】、【下記の5要件を全て満たす方】は、被保険者になります。…… ※「社員であっても社会保険に加入できない職場(事業所)」もありますが、話が広がりすぎるのでここでは詳しくは触れません。 --- このように、「加入する(しなければならない)かどうかはケース・バイ・ケース」なわけですが、【仮に】、「新しい勤務先」で加入することになった場合は、【両方の勤務先の報酬の合計】をもとに保険料が決まることになります。 つまり、報酬アップに応じて保険料が上がるわけですが、当然ながら、報酬が増えた分だけ「傷病手当金」や「障害厚生年金」「老齢厚生年金」なども多く支給されることになります。 ***** 備考1:「労働保険(労災保険と雇用保険)」について 「労働保険」も広い意味で「社会保険」に含まれますが、ルールは「健康保険」や「厚生年金保険」とは大きく違います。 まず、「労災保険」の保険料に「従業員負担分」は【ありません】。(事業主負担しかないということです。) そして、「複数の事業所に勤めている場合(掛け持ち勤務の場合)」の「労災」でも保険金(保険給付)は受け取れます。(ただし、金額はケースバイケースで変わってきます。) --- 一方の、「雇用保険」は、「一つの事業所【のみ】」でしか加入できません。 そして、原則として「給与が多い方」で加入する(しなければならない)ことになります。 いまのところ、そういうルールのなので、保険金(保険給付)も「どちらか一方の事業所の報酬」を元に決まることになります。 ※「労働保険(労災保険と雇用保険)」についても、普通は勤務先(事業主)の指示に従っていれば問題ありませんが、勤務先で解決しない場合の相談窓口(役所)は、「労働基準監督署」や「ハローワーク」です。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『雇用・労働相談窓口等一覧|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/itiran/index.html --- 『二重就労社員の労災保険|東京労務管理総合研究所』 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0405_1.htm 『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >Q 6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。 ***** 備考2:「税金(所得税と住民税)」について 言うまでもありませんが、「保険」と「税金」はまったく別の制度ですから、当然ルールもまったく違います。 詳しいルールはさておき、基本的に「稼ぎが増えれば税金も(稼ぎに応じて)増える」と考えておけば問題ありません。 ただ、「掛け持ち勤務」の場合は、「会社(事業主、雇い主)」が(掛け持ち分も含めて)税金の精算をしてくれることはありませんので、自分で精算(所得税の確定申告)をする必要があります。 --- なお、「精算(所得税の確定申告)をしない」からといって、必ずしも「脱税」になるわけではありませんが、「しないと自分が損する」ことも多いので、普通はきちんとしておくべきものです。 それに、「給与所得者(≒収入が給与しかない人)」の「所得税の確定申告」は非常に簡単に済んでしまうケースがほとんどです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※とりあえずここまでとしておきます。不明な点があれば補足してください。

noname#250357
質問者

お礼

いろんな想定と併せて丁寧にありがとうございます。コールセンターなど融通がききそうなとこは人が多いから501人枠も確認しないとならないですね。

その他の回答 (4)

noname#246130
noname#246130
回答No.4

雇用保険は2つの会社で同時に加入することはできません。 原則として主たる生計を維持する会社(給料の多い方)で加入することとなります。 注意点として、実務上、雇用保険の資格を取得しようとしても、他の会社で既に手続きがなされている時は窓口で弾かれます。 それにより副業をしていることが会社にばれます。 週20時間未満の副業をすればいい。 週20時間以上になると雇用保険に加入できる条件を満たしてしまいますのでその範囲でしたら全く問題はないと思います。 所得税は給与から差し引かれます。

noname#250357
質問者

お礼

必ず掛け持ち可能な所にしないと保険から話がややこしくなりそうですね。気をつけて探してみます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.3

> もう一つの仕事は雇用保険等を除き稼ぎがそのまま手取りになるのでしょうか? 厚生年金,健康保険に加入する条件に当てはまらないのであれば,何も支払わない。 雇用保険は1か所で加入済みなので,2か所目は加入しない。したがって何も支払わない。 所得税の源泉徴収はあります。乙欄適用ですから給与の3.063%が天引きされます。年末調整も行われませんので,最終的には自分で確定申告をしてください。

noname#250357
質問者

お礼

雇用保険も重複不可なんですね。初めて知りました!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

「等を」の意味が分かりませんが、別に仕事をするのであれば所得税などは合計した金額から算出されることになります。今の雇用者では把握できないので、すべての雇用者から源泉徴収票をもらって確定申告することになります。社会保険は医療を受けた時の物なので一か所しか発行してもらえないものですから別の仕事をしている時には差し引かれることはありません。

noname#250357
質問者

お礼

社保=年金とばかり考えてましたが保険証を1人で二枚持ってるって確かに聞いたことないですね!ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

副業の日数や金額次第ですが、社保の加入条件に満たない範囲なら入る必要はなく、また、雇用保険も主となる会社だけです。労災は個々に加入義務がありますが、個人負担はありません。 ただし、税金は合算して計算し直さなければならないので、確定申告が必須となります。源泉徴収で納税額をほぼ満たすので、結果的には脱税とならなくなって問題ない場合もありますが、こればかりは控除などもからんできて計算しなければ分かりません。

noname#250357
質問者

お礼

確定申告の必要性がある事を忘れてました!ありがとうございます。

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