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社会保険にはいるか…

前から私は今勤めているパート先で社会保険を勧められています。 しかし私は掛け持ちをしていて、 社会保険を進める会社をメインにして 加入条件は満たしています。 もう一つは週4回の3時間労働です。 シングルマザーで子どもを育てていくにはとてもありがたい話です。 国民保険の月の支払いと社会保険の支払いの金額は変わらないのですが、とても迷っています。 まず掛け持ちの状態で加入出来るのでしょうか? ちなみに社会保険にすると何が良いのでしょうか…

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >掛け持ちの状態で加入出来るのでしょうか? はい、まったく問題ありません。 なぜかと申しますと、「たとえ何ヶ所の事業所で働いていても、条件を満たす働き方をしているならば【加入しなければならない】」のが「厚生年金保険と健康保険(俗に言う社会保険)」だからです。 なお、実際の加入手続きを行なう(行う義務がある)のは「雇い主(≒事業主)」ですから、(加入するときに)従業員自身は何もしなくてかまいません。(「国保の脱退手続き」は必要です。) ですから、より正確には「【雇い主(≒事業主)は】「条件を満たす働き方をしている従業員を【加入させなければならない】」ということになります。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>……就業規則や労働契約などに定められた通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】4分の3以上ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 >>厚生年金保険が適用される事業所(法人・個人を問いません)は、…… --- 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html ※「厚生年金保険」と「健康保険」は、原則として加入要件が同じです。(つまり、原則としてセットです。) >社会保険にすると何が良いのでしょうか… 上記の通り、「良い・悪い(メリット・デメリット)」では「加入するかどうか?」を決められないのが社会保険です。 ですから、ここでも「公的年金保険と公的医療保険の種類による【違い】」について解説させていただきます。 ***** ○「公的年金保険」について ご存知の通り、日本に住んでいる「20歳以上~60歳未満」の人は、必ず「国民年金」に加入することになります。 そして、将来の保障として「老齢【基礎】年金」、万一の保障として「障害【基礎】年金」や「遺族【基礎】年金」などが支給されます。 その前提があったうえで、「厚生年金保険」に【も】加入した人には、上記の「基礎年金」にさらに「厚生年金」が上乗せされるのが、現在の「公的年金保険の制度」です。 --- なお、「国民年金(基礎年金)」は、誰でも保険料が「定額」で、支給される年金額も皆同じです。 一方、「厚生年金保険」は、「給料の額などによって決まる標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」というものによって保険料の額が変わり、年金額も「加入期間と標準報酬月額の平均額」によって変わります。 また、「厚生年金保険の保険料」は、「雇い主(≒事業主)」が半分負担しないといけないことになっています。 そのため、「違法に加入させない事業主」も少なくありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >>……国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。……加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、【厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません】。 --- 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ***** ○「公的医療保険」について 「公的医療保険」で一番よく知られているのは、「医療費の7割を保険者(保険の運営者)が負担してくれる制度」かと思います。 しかし、「公的医療保険」にはそれ以外にもいろいろな制度があって、加入する保険によって「利用できる制度」が異なります。 特に「健康保険」と「国民健康保険(国保)」で違いがはっきりしていますが、「(国保よりも)健康保険のほうが利用できる制度が多い」と言えます。 具体的には、以下のリンクなどをご参照ください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html ※「組合国保(くみあいこくほ)」という「国保」もありますが、特に区別していない場合は、一般的には「市町村国保」についての説明になります。 --- なお、上記リンクの記事でも触れていますが、「健康保険」と「国民健康保険(国保)」では、保険料の仕組みも【大きく】違っています。 「健康保険の保険料」は、「厚生年金保険」と同じく「標準報酬月額」をもとに決まります。 そして、「雇い主(≒事業主)」も一定の割合で保険料を負担することになっています。(「負担の割合」は健康保険ごとに異なります。) 一方、「国民健康保険(国保)の保険料」は、「前の年の【税法上の】所得金額【など】」によって保険料が決まって、原則として「住民票上の世帯主」が、「世帯員(≒同じ世帯の家族)の保険料」をまとめて納めるルールになっています。 また、「市町村によって保険料が大きく異なる」のも「市町村国保」の特徴です。 --- ちなみに、「健康保険」では、「自分の稼ぎだけでは生活できない家族(≒扶養されている家族)」がいる場合は、その家族は「保険料負担なし(タダ)」で保険給付が受けられます。(≒保険証を発行してもらえます。) (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」ですからご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

雇い主側にも問題があるのですが、社会保険の加入に一切の任意性はありません。 雇用条件や実際の勤務条件が社会保険の加入要件を満たせば、雇い主は社会保険に加入させなければなりません。 この制度において、従業員側が加入したくないなどという希望を出すということは、雇い主側が厳しい判断をすれば、法令順守の意思が薄いと考えられる可能性もあるでしょう。 複数の勤務先で社会保険加入要件を満たすような場合には、それぞれの勤務先で協力し合っての合算での社会保険加入をすることとなります。 しかし、1か所だけで社会保険加入の要件を満たすだけであれば、その一か所だけの雇用条件により社会保険加入をすれば問題ないと思います。 社会保険の保険料というのは、給与面から保険料が算定されます。本人負担分の保険料で見て健康保険料が変わらないとしても、社会保険では厚生年金の加入も行われることからも、国民年金の保険料との差にも注意が必要でしょう。 国民健康保険料は、市町村運営となっているのが基本であり、保険料の算定は地域によっても異なる場合があります。社会保険の健康保険についても、健康保険団体によって保険料の算定が異なります。 負担が変わらない根拠がどのようにお考えなのかわかりませんが、年金保険料についてもご注意ください。 社会保険の良い面としては、会社負担の保険料まで考えると、健康保険は国保よりも社保のほうが保険料が高いでしょう。その分、給付される保険の内容は、通常社保のほうが優遇されているはずです。傷病手当金の支給が社保にはありますし、健康診断等への支援も社保は強いと思います。そのほかにもいろいろあると思います。 年金面でいえば、厚生年金では、障害年金というものがあります。国民年金においても同じような障害年金の制度がありますが、その範囲は厚生年金のほうが広く補償されていることでしょう。さらに保険料が多い分、将来の年金額や障害年金額も国民年金のこれらよりも手厚くなります。 高齢になっての年金の支給額の算定では、国民年金の期間と厚生年金で加入していた際の給与額(子の給与額により保険料も変わる)により年金額が計算されますので、厚生年金の最低の設定給与額の40年と国民年金40年では、もらえる年金額は厚生年金加入者のほうが多いことでしょう。 手取りや手元に残るお金だけを見れば、国保や国民年金のほうがお金は残るかもしれません。しかし、将来の保障面では変わってくるのです。 自営業者などは基本的に国保や国民年金ですが、将来の不安を感じる人ほど、一般の生命保険等を利用したり、付加年金や年金基金などを利用します。 私の親は、社保加入の友人たちとリタイア後同じように付き合いたい、みじめな思いをしたくない、子に大きな負担を求めたくないということから、民間の生保の年金保険等を何本も加入したり、付加年金や年金基金での保険料負担をしてきましたね。 何も考えず、これらの負担をしなかった人の中には、退職金も十分に得られず、社会保障額も最低額ということで、将来の不安から精神的にまいってしまい、今では生活保護も検討する状態になっているようですね。 加入要件のはざまなどで、任意的な部分が判断に含まれる状態?と考えられるのであれば、あなたにとって良い状態になることを考えて会社と話を進められるとよいでしょう。 安易に年金制度が破たんするとか、どうせ年金額も少ないなどというような判断はやめましょう。 国の運営する保険制度ですので、民間の保険よりお一応安心だと思います。さらに、支給開始年齢が先延ばしになっても、長生きすれば、十分もらえる可能性もあります。最低限の年金として考え、他の民間保険で穴埋めするぐらいでもよいと思います。 民間保険だけで考えたら、保険料の負担は大変ですし、貯蓄となればどれだけ貯めれば安心なのかは人それぞれで、さらに不確定なものです。 十分に将来に備えるという意味で、社会保険加入がお勧めだと思いますね。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

入ったほうがよい。もう一つのほうは加入できません。週12時間ですから。

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