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みなし残業とは、
みなし残業とは、 みなし残業時間以上の、労働時間働いた場合給与は出ないんですよね? 会社側としてはみなし残業代としてお金を出してそれ以上の労働をさせることがメリットなのですか? サイトを見るとみなし残業代超過分は出ると書かれていたり出ないという人がいたり色々いるのですが。。
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- stss08n
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残業代の、超過分は出ません”これは、経営者サイドと労働組合との取り決め事項でしょう、それ以上でもそれ以外でも有りません、当然な事でしょう。 ご不明点等あれば、投稿者様ご勤務先の人事・総務等所管セクションへ照会されたしと考えます、当サイトは一般的な回答のみですから、法律運用に関しては、 専門的見解は、差し控えますので予めご了承を賜りたく、お願い致します。 ご明察でして、基本的な就業時間(労働8時間、休憩45分以上)以外は、労働基準法に則り全ての労働者に均等に与えられるものとしています。
みなし残業(固定残業制度)の仕組み 固定残業制度を企業が採用している場合、決められた一定の時間分に関しては、 ・労働基準法で定められている週40時間(会社の規定による)を超える時間外労働に対する割増賃金 ・夜10時から朝5時までの深夜割増賃金 ・休日に仕事をすることに対しての割増賃金 を支給しないのが一般的です。 みなし残業のメリットとして、 会社にとっては決められた一定時間内で残業が済めば、面倒な残業代の計算をしなくて済むメリットがありますが、労働者にとっては、残業時間が少なくても、一定の残業代が受け取れるメリットがあります。 しかし、みなし残業時間とされている一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、会社側は残業代を支払わなくてはいけません。 みなし残業制を採用している場合、定額の残業代が労働基準法で定められた割増賃金以上の額であれば、問題ない。
- molly1978
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>サイトを見るとみなし残業代超過分は出ると書かれていたり出ないという人がいたり色々いるのですが。。 両方とも正しいです。みなし残業30時間とすれば、20時間残業しても30時間の手当がもらえ、40時間残業すれば追加の10時間の手当ももらえることになります。 でもこれでは会社はみなし残業を導入するメリットがありません。みなし残業を導入する職場は時間管理が難しく、実際に時間管理されていない場合が多いのです。みなし残業を超過したと証明することが困難なこともあって、現実には超過分をもらえない人がほとんどです。超過分をもらえる会社は非常にホワイトな会社です。
- f272
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法令に従うなら,みなし残業時間以上の分は時間外手当が出ます。だからみなし残業時間が何時間あるのかを確認しなければいけません。 > 会社側としてはみなし残業代としてお金を出してそれ以上の労働をさせることがメリットなのですか? みなし残業時間以上も残業代を支払わないのであればメリットがあります。それ以外のメリットは基本給を安くすることです。
見なし残業時間を超過した分を払わないのは法令違反、ブラック企業です。