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1.天皇がもしも自主的に天皇をやめたいと言った場合

1.天皇がもしも自主的に天皇をやめたいと言った場合、天皇をやめることは可能なのだろうか? 2.皇室典範には天皇の高齢退位以外の一身上の理由での自主的退位についてどのように記述されているのだろうか? 3.天皇や天皇一族全員が皇室から席を抜いた場合日本の皇室制度はどうなってしまうのだろうか? 社会カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/皇室典範 https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Household_Law 1. If the emperor wants to voluntarily quit the emperor, is it possible to quit the emperor? 2. How does the imperial code describe the emperor's voluntary abdication for reasons other than his abdication of the elderly? 3. What will happen to the Japanese imperial system when the Emperor and the Emperor's family all get out of the imperial family? Social Category Yours As you answer, We'll be expecting you.

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13695)
回答No.6

1.今回の退位がまさにそれです。 2.皇室典範には摂政の記述だけで、退位の記述はありません。 3.(仮にそういうことがあれば)天皇制は消滅します。新たに作ることは出来ません。作ったとしても天皇とは別物です。

hayyuji9401010
質問者

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回答No.5

1.天皇には政治発言は許されません。自身の譲位についても、天皇の言葉を表に出した上で、民意を問うようなことがあってはなりません。政治家が政治的に利用し、陛下に譲位を迫るようなことがあってはならないからです。ですので、譲位の報道が初めて流れた時に、陛下にテレビで会見したのは、危険であったのです。しかし、天皇がそれを断ることは政治的発言になるのです。天皇は政治的には非常に弱い立場におられるのです。 2.崩御による皇嗣の即位だけです。今回の譲位は今回限りのことで、皇室典範の規定の範囲外です。 3.想定していません。

hayyuji9401010
質問者

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

今回の事がその例じゃないでしょうか。天皇の退位は202年ぶりだと 言われています。と言う事は202年間もの間に誰も御健在の内に退位 をされた天皇は居られないと言う事です。 天皇は御崩御されるまで天皇であるべきとも言われています。御高齢に なってまで公務をして頂くのは可哀そうとか残酷だと言う人もいます。 でも天皇は日本国の象徴であり日本国そのものなんですから、御崩御を されるまで天皇のままであり続けて欲しかったと言う気持ちは自分以外 の人も居ると思います。 今回は特例にて退位が認められました。特例が無ければ退位は認められ ずに今も天皇のままだと思います。 2、これは無いと思います。 3、これは法律で定められている事ですから、皇室制度は永久的に消滅 しないと思います。ただ法律を変えれば可能かも知れません。

hayyuji9401010
質問者

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回答No.3

現在は禁止されてるけど 本来天皇の譲位・即位は天皇にのみ認められた特権で 周りがとやかく言える事ではないんですよね

hayyuji9401010
質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

1は、今回がまさにそういう事だと思いますけど。憲法には誰が天皇か、という問題についての記述はありませんね。明確なつもりなんだろうけど、そうは問屋が・・w 2 過去にも譲位がありますから、不可能ではないでしょう。皇室典範なんてのは単なる法律の1つでしかなく、国会でコロッと変える事ができます。 3 待ってました。平家の子孫が引き継ぐから問題nothing。 ううう、これで先祖の霊も浮かばれるぞよ。www 関東には平家の落人部落が沢山あっからね。よりどりみどりだよん。て、それは子孫じゃないか・・・orz

hayyuji9401010
質問者

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

1,2,3とも憲法により禁止されています。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

hayyuji9401010
質問者

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ご回答のほど、 ありがとうございます。

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