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確定申告で差引所得税額がマイナスの場合

shionn123の回答

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  • shionn123
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回答No.4

結果がどうあれ、確定申告の結果はお住いの市区町村に申告した税務署より届きます。そして住民税に関しては市区町村役所が計算して今年の6月より支払う事になります ところで差し引き所得税額がマイナスだった場合、通常の控除後の所得額から差し引き所得税額を引いた額に税率を掛けて住民税を計算される事になります。 簡単に言えば確定申告さえすれば、差し引き所得額がプラスであろうがマイナスであろうが住民税は結果待ちです。 何かの参考になれば幸いです。

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