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後期高齢者を扶養にするには?

見出しの件ですが、後期高齢者の両親は自分で市町村民税の申告をしていましたが、体の不調もあり、来年から扶養に入れたいと思ってます。 今年の分は、すべての書類を私の方で預かり市町村民税の申告の準備はしております。今後の事として質問です (1)私自身・自営業で青色申告 (2)父は畜産業で年間売り上げは100万未満です (3)母は難病指定を受けており現在長期入院中です(入院は4万弱です) 上記を踏まえたうえで、健康保険・所得申告の為の不要手続きはどのように行ったらいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

  130万円は健康保険の扶養の壁です、130万円を超えると健康保険の扶養家族にできない。 ただし、ココでの健康保険とは協会けんぽなどのサラリーマンの事です。 自営業はもともと国民健康保険なので扶養家族の概念がありません。 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 この件は、国税庁に明記されてます https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm  

回答No.1

  扶養控除できるのは ・納税者と生計を一にしていること。 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。 なので、お父さんは扶養できません。 お母さんを扶養にできなくもないが生計が一と言いにくい、毎月生活費を渡してる証拠が必要です、それよりお父さんの扶養とする方が楽。 国民健康保険は個人加入なので扶養の概念がありません。  

dokonnjyou
質問者

補足

父は所得ではなく売上の金額で、経費を引いた金額ではないのですが? 通常扶養は130万未満と聞きますが、後期高齢者はまた違うのでしょうか? 今、母は父と生計を一とするため一緒になっています

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