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2016年の3月に退職した者です。

2016年の3月に退職した者です。それ以後は、働いていません。したがって、 払いすぎた税金を取り戻すために還付申告のための確定申告を行うつもりです。源泉徴収票があり、税額が源泉徴収額と県民税、市町村民税などが書かれていますが、還付申告には源泉徴収額が対象になるようで確定申告書にはその欄があります。退職後は市民税・県民税納付通知書が届き4回に分けて納付しましたが、こちらの税金は還付されないのでしょうか。県民税と市町村民税の扱いを教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

市区町村民税・都道府県民税は後払いで、確定申告のデータを税務署から貰い賦課しています。だからこそ翌年6月迄住民税は確定しません。 1月以降に離職した場合、1-5の特別徴収未納分は最終の給与で一括精算します(稀に2月随時や3月随時で請求する場合あり)。 6月に賦課決定したのは前年1年分の所得に対する住民税になります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

No5で回答した者です。少し補足します。 先の回答で書きましたが、退職所得については所得税・住民税とも、退職時に会社経由で源泉徴収され納付済で、特別なケース以外では還付されることはありません。 退職後に届いた住民税通知書(すでに4回にわたって納付済のもの)については、平成26年分の給与所得に基づいたものですので確定した税額です。還付はありません。 平成27年分の給与所得(1~3月分)に基づいた住民税は、今年の6月以降に納付するもので、今年、確定申告した結果が反映されます。昨年は3か月しか給料をもらっていないので、おそらく所得税の還付と、それに基づいた住民税の決定通知書になると思います。必ず確定申告してください。 その際に、引ききれない所得控除があるようでしたら、退職所得(とその所得税の源泉徴収税額)についても申告書に記載しておいたほうがいいです。退職所得の所得税(の一部)も還付される可能性が高いです。ただし、退職所得からすでに源泉徴収されている住民税については還付はされません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

いまご覧になっているのは、給与所得ではなく、退職所得の源泉徴収票ですね。 2016年1月から3月までの給与所得と、退職所得とは別々に税額が決定されます。つまり、退職所得は分離課税ですので、それだけで税金関係はたいていの場合は完結します。 退職に際して、「退職所得の受給に関する申告書」というものを会社に提出した場合、所得税は累進課税、住民税(県民税+市町村民税)は一律10%です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm したがって、通常は退職所得に関しては確定申告をしても、所得税・住民税とも還付は受けられないのですが、下記のようなケースでは確定申告すると還付になる可能性があります。 ・「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで退職金を受け取り、全額に一律20.42%の所得税を天引きされている場合 ・給与所得など総合課税の所得に関し、引ききれない所得控除がある場合

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

源泉徴収票に住民税(県民税や市民税など)は記載されません。 給与明細等とお間違いではないですか? 確定申告には源泉徴収票が必要になりますのでご確認ください。 住民税は前年の所得に対して課税額が決まりますので、 途中で退職しても還付はありません。そのかわり就職した最初の年は課税されません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.3

> 源泉徴収票があり、税額が源泉徴収額と県民税、市町村民税などが書かれていますが、還付申告には源泉徴収額が対象になるようで確定申告書にはその欄があります。 その源泉徴収票が、2016年のものなら、2016年の所得税の見積もりとして徴収されています。 ですから、2016年1月1日~12月31日の収入として、5年以内に確定申告すれば、たぶん、還付申告されるでしょう。(いま、国税庁のサイトでも、e-TAXがあります) 所得税の還付金額の最高額は、複数の源泉徴収票があれば(つまり、副業/ダブルワークがあれば)源泉徴収された所得税の合計の金額迄です。 また、医療費等の還付金額も源泉徴収された所得税の合計の金額迄です。(医療費の全額が戻ると、勘違いする人がいるので) > 退職後は市民税・県民税納付通知書が届き4回に分けて納付しましたが、こちらの税金は還付されないのでしょうか。県民税と市町村民税の扱いを教えてください。 地方税(住民税・市区町村民税・都道府県民税などとも言う)は、1年遅れの納税となりますので、還付はありません。 つまり、gaoshan さんは、2016年3月の退職ですから、その前年の2015年の1年分の所得から計算されたものから住民税が計算されています。 質問文の2016年の住民税は、その前年の2015年の1年分の所得額から計算して、2016年5月に計算されて、そして、7月頃から住民税を支払います。 http://juuminzei.com/html/noufuhouhou.html 質問の、2016年3月退職の源泉徴収票は、今月から3月頃までに、確定申告の所得税の還付申告を税務署にすると、還付申告受付日から1~2か月くらいで、還付金が口座に入ります。 そして、今年の3月頃まで還付申告をすれば、その確定申告データは、税務署が自治体へ転送されて、住民税を計算します。 住民税の金額決定は、今年の5月頃に通知されて、住民税の納税が7月頃から始まます。 ↑ これが、去年のgaoshan さんが退職時の源泉徴収票の住民税の金額です。 ------------------------ 確定申告での計算結果が、所得税が追加徴収となる場合は、3月15日までに納税をしないと、延滞金などのペナルティがあります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm しかし、所得税が還付となる場合は、5年以内ならいつ打もOKですが、利子は付きません。 所得税が還付となるならば、自営業等の確定申告期間(2/15~3/15)は、税務署が大変混みますので、税務署が混んでいない時期に行きましょう。 出来れば、確定申告期間が終わった3/15頃から、自治体の住民税を計算が終わる4月末頃までがお勧めです。(5月に入ると,自治体では、住民税の金額決定通知の送付作業で忙しくなります)

gaoshan
質問者

補足

ありがとうございます。とてもよく分かりました。 「所得税の還付金額の最高額は、複数の源泉徴収票があれば(つまり、副業/ダブルワークがあれば)源泉徴収された所得税の合計の金額迄です。」 つまり、源泉徴収された所得税の合計額に達していれば、色々な控除を連ねて書く必要がないと言うことで良いのでしょうか。

noname#232976
noname#232976
回答No.2

所得税は先払い 余分に払った分は還付される 住民税は後払い 基本的に還付は無い 今年の住民税は少なくなる

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8479/18151)
回答No.1

2016年の県民税と市町村民税は,2015年の所得に応じて決定されています。2015年の所得が変わらない限りは変更されることはありません。 あなたがしようとしているのは2016年分の確定申告ですから,2016年の住民税に影響を与えることはありません。

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