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確定申告って?
(1)どんな時に? (2)どのように? 勤めているときは会社がしてくれますが・・・ 退職した年の分は自分で申告? またその後も年金暮らしになっても必要なのかしら? 何のことだかわかりませんから 簡潔に解り易く教えて頂けませんでしょうか?
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給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)の前提で回答します。 > 勤めているときは会社がしてくれますが・・・ 1年間(1月1日~12月31日)の年末調整のことですね。 給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)で、1か所だけの勤務先なら、会社1か所で年末調整です。 その年末調整の時に必要な書類も提出ですが、その提出書類の中に「次年」の書類もあるはずです。 その次年の書類等から、次の1年間の「所得税」の額を、国税庁の税率に当てはめて「トンブリ勘定で、多めに、おおざっぱ」な金額を、給料から天引き徴収をします。 その「トンブリ勘定で、多めに、おおざっぱ」に天引き徴収した所得税を、年末調整で「清算」するのです。 所得税を多めに徴収しているので、たいていの人は、年末調整で所得税か「若干」戻ります(還付されるという)。 もし、年末徴収で所得税が戻らずに、「さらに追加徴収ならば」、前年の年末調整に提出した「次年」の書類に変更があったか、間違っているかです。 もし、副業・ダブルワークをしているなら、そちらでも天引き徴収なので、両方の勤め先で所得税も「ダブル徴収」されいるはずなので、確定申告で「ダブル徴収の清算」をすると、やはり、若干の所得税の戻り(還付)があります。 また、1年間(1月1日~12月31日)の年内で転職をした場合は、その年内の前職の「源泉徴収票」を転職先に提出すると、転職先で年末調整をしてもらうこともできます。 前職のことをしれたくないとか、転職先で年末調整をしてくれない等の場合は、各隊申告をいると、所得税が若干戻る(還付)されるかもしれません。 勤務先へ年末調整をすると、その年末調整の結果として、勤務先から1年間(1月1日~12月31日)の「源泉徴収票」が1月中に出ます。 > 退職した年の分は自分で申告? 退職の場合は、会社では年末調整をしません。 勤務先から、1月から退職までの「源泉徴収票」を貰って、確定申告です。 退職金が出る場合は、退職金の「源泉徴収票」が出ますが、ン無先で必要な手続きをしていれば、退職金の確定申告は不要です。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=dqZTXPu6GYy78QWogoqgDQ&q=%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%80%80%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A&btnK=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&oq=%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%80%80%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A&gs_l=psy- > またその後も年金暮らしになっても必要なのかしら? 年金生活になっても、確定申告が必要です。 とくに、複数の年金が支給される場合は、年金ごとにそれぞれが所得税を天引きされます。 また、、所得税がかかる最低金額も、年齢によって上がっていきます。 そして、年金生活になっても、健康保険(任意継続/国保)や、生命保険・地震保険や、医療費もかかります。 同一生計内ならば、それらの保険料や医療費も合算して確定申告をすれば、多少なりとも所得税が戻り(還付)ます。 なお、確定申告の結果、所得税が戻るならば、過去5年以内なら「いつでも」できます。 でも、確定申告の結果、所得税が戻らずに「追加徴収」となる場合は、3月までに追加分を納税をしないと、ペナルティとなります。(つまり、罰則があるということ) 収入のある所のすべて(勤務先・銀行・年金・株など)へは、マイナンバーの届けが必要です。 ここ2~3年の間に、いろいろなところからマイナンバーの提出の要請があったはずです。 自治体の税務担当や、税務署では、マイナンバーによって収入の全部が分かります。 しかし、自治体の税務担当や、税務署の以外では、マイナンバーからは収入の検束が出来ません。 確定申告用紙にも、マイナンバーの記載欄が有りますが、もし、ここへマイナンバーを記入せず空欄だと、税務署でもなんらかのペナルティをするかもしれません。 税務署に提出の年末調整・確定申告のデータは、4月頃に自治体へ転送されます。 そのデータを自治体では、住民税(市町村民税・地方税・都道府県民税)を計算して、その税額を5月頃に勤務先を通じて(会社員等でない場合は、自宅へ)配布します。 住民税が決まると、8月頃に国保に加入の人は、国保の保険料が決まります。(国保の保険料は、去年H30年4月から、都道府県ごとの保険料となったが、国保の事務は、自治体か、または広域事務組合である) また、住民税が決まると、保育園の保育料のランクが決まる。保育料のランク付けは自治体ごとに違う。(ただし、今年H31年秋から、保育料が無料?となるらしい) ---------------------- 退職しても、各種保険料などの確定申告に必要な証明書は、秋ころに自宅に届きます。 ただし、国民健康保険(国保)の場合の保険料納付の証明書は、自治体によっては、メモ書き程度であり、また、自治体に取りに行くこともあります。 また、年金等の「源泉徴収票」は、1月中に自宅に届きます。
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- notnot
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今年の途中で退職した場合は、年末調整がありませんので、来年の2-3月に確定申告が必要です。ちゃんとした会社であれば、退職の時に何らかのガイドがあるはず。 年金暮らしになった場合は、年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。それ以上の場合は確定申告が必要です。確定申告が不要な場合でも、申告した方が得になるケースが多いです。公的年金の他に企業年金ももらっているとか。
- yagurumasou
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(1)前年度一年間に税金を納めるべき収入があった場合。 退職をした年の時期次第では、自分でも確定申告した方が良いかも知れません。 年末にならないと全ての必要書類が揃わないので、会社からではちゃんと控除されてないと思いますので。 (2) パートやバイトで賃金を貰った場合は、一年分の源泉徴収表を雇い主から渡されます。 それを持って確定申告の期間中に税務署に行くと、次年度からは自宅のパソコンで申告できるように、丁寧に指導処理してくれます。 確定申告で払い過ぎた税金が返って来るのは、 基礎控除、扶養控除、生命保険や地震保険の掛け金に対する控除。 介護保険料や 国保などの支払い分に対する社会保険控除などですね。 あと医療費控除とかです。 医療費控除を受ける時は、交通費なども含めて全ての領収書。 他の控除を受けるには、市役所や保険会社などから送られて来ている、年間の納付済み証明証などが必要なので、忘れないように持って行って下さいね。
- Nobu-W
- ベストアンサー率39% (725/1832)
『迷ったら読む|確定申告の手順が1からわかる申告方法まとめ』 https://keiei.freee.co.jp/2014/10/29/kakuteishinkoku-tejyun/ 『年金受給者も確定申告が必要?確定申告をすべきケースとは』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/pension-tax-return/ ご一読下さい 参考になればいいのですが m(_ _)m
- momiki4455
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こんにちは 要件がありますが、例えば医療費等、(お産で高額の費用とか) 計算して、昨年の医療費の合計が10万円いじょうでしたら 申告すれば5%の還元やふるさと納税などもです。 総務省のHPがありますので張ります。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
- seble
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原則として、一定の収入があった場合は税金を納めなければなりません。 ヤクザのみかじめ料や所場代と同じ事で、ここが、国家は大きなヤクザ一家であると言われるゆえんです。 それはさておき、日本の場合は、賃金を払う側が源泉徴収して納税する義務を負うので、普通のサラリーマンは申告を気にする必要はありません。 しかし、雇われでない、一般の自営業者、税制的には個人事業主と呼びますが、こういう人達は自発的に申告して納税しなければならない決まりです。 一般の商店、魚屋さんや八百屋さん、スナックのママさんもこれに当たります。 退職した場合、その月までの賃金や退職金などは源泉徴収されますので、一応、納税は済んでいます。ただし、1年間全ての収入を合計してからでないと正確な税額は出ません。源泉徴収は暫定的税額であって、政府が取りっぱぐれのないように、少し多めに引かれるのが通例です。 つまり、必要以上に納税しているので、確定申告する事により返済(還付)される場合が多いのです。なので、やりましょう、という話になります。たいていはやる義務まではありません。他に収入が無ければ、ですが。 年金の場合も同様です。年金のみなら源泉徴収で終了しますが、その頃にはたいてい医者通いが多く、場合によっては医療費分を控除でき、そうなると税金も安くなります。ここも確定申告しないと還付はありませんから、しましょう、という話になります。
- pkweb
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簡潔に言いますと (1)どんな時に?→前年に所得金額があるとき (2)2月16日(今年は曜日の関係で18日)~3月15日 に確定申告書を作成し、税務署に提出する。 申し訳ございません。 確定申告が必要な場合と不要な場合、申告書の作成方法、提出方法などは私の能力で簡潔に説明することが出来ません。 国税庁HPをご覧ください。 「確定申告特集」 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 「確定申告が必要な方」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
- 177019
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質問が途切れ途切れで分かりません。まず、貴方は今、サラリーマンですか?自営業ですか?サラリーマンであるのなら、毎年12月に「年末調整」を会社が行い、貴方の給料の年収が確定します。会社が発行した「源泉徴収票」がお近くの税務署、市役所に送られ、来年度分の「市民税」の算定に使われます。会社を年度の途中で退職した場合は、その月までの「源泉徴収票」が会社から発行されますので、それを持ってお近くの税務署で「確定申告」して下さい。「年金暮らし?」これは「障害年金」「老齢年金」共に、データーが年金事務所から市役所に行っていますが、年金の中から「源泉」の税金が引かれていれば、その通知を持って、税務署で「確定申告」して下さい。