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退職後の確定申告について

1昨年(H.18年)12月31日付で退職し、現在は無職 配偶者の扶養となっています。 昨年(H.19年)に国民年金1年分 住民税1年分を一括払いで支払ったのですが、その場合は確定申告は必要なのでしょうか? また、必要書類は領収書のみでよいのでしょうか? (配偶者は会社員で会社で年末調整等は手続きしてくれています)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民年金1年分 住民税1年分を一括払いで支払ったのですが、その場合は確定申告は必要なのでしょうか… あなた自身は、確定申告など必要ありません。 配偶者が確定申告をするかどうかということなら、住民税は関係ありません。 国民年金は、どういう形で支払いましたか。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >必要書類は領収書のみでよいのでしょうか… 国民年金は、社会保険庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jumprope
質問者

お礼

ありがとうございました 大変参考になりました

その他の回答 (2)

回答No.3

平成19年1月1日から12月31日までに無職で収入がなければ、確定申告の必要はないと思います。国民年金の掛け金は配偶者の社会保険料控除になります。住民税は控除にはなりません。

jumprope
質問者

お礼

ありがとうございました 何も知らないので..

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

まず、あなたは無収入であれば確定申告はひつようありません。 次に奥様ですが、年末調整済みで会社の給与の他に20万円を超える所得がなければ確定申告の必要はありません。 が、国民年金1年分を支払ったということですが、これは奥様の方で年末調整で申告しましたか?あなたが無収入で奥様の扶養なので、奥様が社会保険料控除を受けることができます。 もし年末調整で申告していなかったら、奥様が確定申告をすれば税金の還付があると思われます。 なお、住民税1年分を一括払いで支払ったとのことですが、これは関係ありません。

jumprope
質問者

お礼

ありがとうございました 何も知らないもので..

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