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退職後の税金・確定申告について

体調不良のため休職をして、昨年7月に退職をしました。 退職後に会社から送付された書類の中に、住民税についての連絡事項があり・・・ 「6月分住民税まで給与より天引きして納付しておりますので、7月分の住民税より普通徴収となりますが、6月度にて全て精算済みとなっております。」 後日市町村より連絡が来ると記載されていましたが、何も連絡がきていません。 先月、区役所より父宛に「市民税・県民税の申告書」が届いていたようです。 今まですっかり忘れていたのですが、私には何も通知が来ていないので気になりました。 父は昨年9月に定年退職をしていますが、現在も同じ会社で嘱託勤務をしています。 任意継続保険に加入して母が扶養家族となっています。 必要がなければいいのですが、父はよくわからないと言って放置したままです。 申告書には父の名前と生年月日が印字されていたので違うと思っているのですが、世帯主である父宛に送付されることはないですよね? 一昨年は会社で年末調整を行って、所得が少なかったため区役所から「市民税・県民税減額申告書」が届きました。 払い過ぎた税金が戻ってきましたが、昨年は退職してから現在まで無職のため年末調整は行っていません。 昨年3月頃まで社会保険より傷病手当金を受給して、その後は退職日まで手当金として会社支給されていました。 前年は数十万円程度(100万円以下)の収入しかありません。 国民健康保険・国民年金・生命保険の保険料は自分で納めています。 未申告だから連絡が来ないだけなのか、所得が少ないから非課税なのでしょうか? 申告をしないと保険料の支払額が増して延滞金などの課税があるようなので・・・ 色々と調べてみたのですが、あまり理解できていません。 通知がくるわけでもないので、自分に納税の義務があるのかわからなくなってしまいました。 市民税・県民税の申告書を初めて知ったのですが、提出する必要はありますか? 私の場合は、確定申告をしたほうがいいのでしょうか? 確定申告を行えば住民税の申告はしなくていいようなので、必要であれば手続きをしようと思っています。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

傷病手当は健康保険から給付され非課税ですが、会社から給料として支払われ源泉徴収票も発行されているなら非課税ではありません。 しかし、数十万円の収入なら所得税も住民税もかかりません。 よって申告する必要もありません。 ただ、給料から所得税を天引きされいていた(源泉徴収票に源泉徴収税額の数字が記載されている)場合は、確定申告すれば所得税全額戻ってきます。 >申告書には父の名前と生年月日が印字されていたので違うと思っているのですが、世帯主である父宛に送付されることはないですよね? ありません。 お父様を納税義務者として送られていますね。 >未申告だから連絡が来ないだけなのか、所得が少ないから非課税なのでしょうか? 通常、住民税の申告書は前の年に申告していると送られてきます。 また、未申告だと送られることもあるでしょう。 >市民税・県民税の申告書を初めて知ったのですが、提出する必要はありますか? >私の場合は、確定申告をしたほうがいいのでしょうか? 前にも書きましたが、申告の必要ありません。 給与所得者は申告しなくても、「給与支払報告書」が会社から役所に提出されますので、貴方の所得を役所で把握できますから。 「申告しないと国保の保険料が増して」というのは、給与所得者でない場合や単発のバイトなどで30万円以下の収入しかない場合は「給与支払報告書」が提出されませんので、役所で所得を把握できないため、保険料を高く算定されるということです。 もし、30万円以下の収入だったなら申告しておいたほうがいいでしょう。 収入から65万円を引いた額が「所得」になり、所得は0円ということになります。 なお、国民年金の免除期間は受給資格期間にはカウントされますが、年金受給額は少なくなります。

bluebird25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わかりやすいご丁寧な回答で大変参考になりました。 無知な私にご教授して頂き感謝しております。

bluebird25
質問者

補足

前年の源泉徴収票によると、所得が約55万円で源泉徴収税額は2千円程度です。 確定申告をした場合、源泉徴収税額(約2千円)が戻るのですか? 年末調整で会社任せの時は気になりませんでしたが・・・ 還付金で損はしませんけど、少額なので自分で行うのはちょっと面倒と感じてしまいますね。 30万円以上の収入があり、退職金を受取っています。 (退職所得申告書は会社経由で提出済みです) 給与支払報告書は役所に提出されていると考えていいのですね。 年の途中退職だったので、給与支払報告はされていないのかと思っていました。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

退職金支払いに対する源泉徴収税額はありますか? あるようなら、確定申告すると還付される可能性がありますこと、お教えしておきます。 もとより退職金に対しては「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合には確定申告不要です。 しかし、退職金から源泉徴収された金額があり、かつ退職した年度の収入が低い場合には、退職所得から源泉徴収された所得税が還付されることがあります。 これは、退職した年の収入よりも社会保険料や基礎控除額が多いばあいるるからです。  多い分は退職所得から差し引いた合計額に所得税がかかりますので、源泉徴収税額の方か多いなら還付されるということです。 税務署で確定申告をする際に退職金の支払いに関する源泉徴収票を提示して、合算する方が有利かどうか判定してもらえばいいです。  有利な方を選択できます。

bluebird25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

bluebird25
質問者

補足

No.2の回答者さんへの補足に退職金については書き込みました。 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」はあります。 会社から「退職所得の受給に関する申告書」が郵送されて、確認・押印をして勤務先であった会社へ返送しました。 提出済みだから退職金については関係ないと思っていたのですが・・・ 色々とわからないことが出てきてしまって混乱しています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >前年の源泉徴収票によると、所得が約55万円で源泉徴収税額は2千円程度です。 「所得が55万円」ではなく「収入が55万円」ですね。 「所得」は「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。 源泉徴収票では、収入は「支払金額」のことです。 >確定申告をした場合、源泉徴収税額(約2千円)が戻るのですか? そのとおり、2000円が還付されます。 申告がめんどうでしたくない、というのならしなくてもかまいません。 貴方に申告義務はありません。 所得税が戻ってこないだけです。 >給与支払報告書は役所に提出されていると考えていいのですね。 そのとおりです。

bluebird25
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございました。

bluebird25
質問者

補足

所得ではなく収入(支払金額)です。 源泉徴収票の見方がわからず大変失礼いたしました。 回答者さんのおっしゃる通り、面倒と思うならしなければいいことですよね。 ご回答して頂いたのに、質問者として書くべきことではありませんでした。 大変失礼な書き込みをしてしまい申し訳ございません。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

しなければならない事は、義務的には「ありません」。 しかししておくとよいことがあります。 まず退職後の国民年金の金額の免除申請です。 昨年の7月以降無所得になってるのですね。それは社会保険庁にはわかりませんので、減免申請を出しましょう。相当かわるはずです。 質問文面では20年の収入は疾病手当てだけのようです。同手当ては非課税ですので、所得になりません。申告義務はありませんが、国民健康保険の算定では「所得が無い」のと「申告がない」のでは計算が異なり、所得なし申告(ゼロ申告)をしてる方が有利です。  20年分の住民税の申告書を必ず出すようにしましょう。確定申告書を提出すれば住民税の申告は改めて提出しなくてもいいです。

bluebird25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 初めての事で何もわからず、大変参考になりました。

bluebird25
質問者

補足

免除期間は、将来の年金受給額に影響が出ますよね? 学生納付特例制度を申請して社会人になってから追納をしましたが、納付額が高くて困ったことがあり、無所得ですが申請せず前納で全額納めています。 社会保険からの傷病手当金は、非課税になることはわかります。 受給期間満了となり会社から給与の60%が支給されていたのですが、このような場合も所得ではなく非課税になるのですか? 会社規則による延長傷病手当金としての支給でしたが、毎月の給与明細と源泉徴収票には疾病による手当金支給とはなっていません。 離職票や会社から受取った書類などで、証明はできると思いますが・・・。 有利になるようなので、申告書は提出します。

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