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業務委託収入の確定申告について

現在サラリーマンの夫の扶養になっています。 昨年、業務委託で契約している会社からの収入が約88万円ありました。 今回初めて確定申告をしよう思うのですが、私は所得税や住民税を支払うようになるのでしょうか? 会社からは源泉徴収されてません。必要経費の支出もありませんでした。 それと、もう配偶者控除は受けれないのでしょうか? 受けれないのであれば私は国民保険や国民年金を支払うようになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在サラリーマンの夫の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >業務委託で契約している会社からの収入が約88万… 給与ではなく「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >必要経費の支出もありませんでした… 88万がそのまま「所得」となります。 所得から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを引き算します。 基礎控除以外に特に該当するものがなければ、「課税される所得」は 50万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 25,000円の「所得税」を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 住民税については、6月ごろから年間約 55,000円を納めることになります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >もう配偶者控除は受けれないのでしょうか… 配偶者控除はおろか配偶者特別控除も無理ですね。 夫がサラリーマン等で、年末調整で配偶者控除を受けていたのなら、夫も確定申告をして配偶者控除を返上する手続きを取らねばなりません。 ------------------------------------- 具体的にどのようなお仕事か分かりませんのでコメントを控えましたが、申告の際に税務署で、「家内労働者等の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が適用されないかどうか、聞いてみてください。 適用されれば前述の問題はすべて解決します。 >私は国民保険や国民年金を支払うようになるのでしょうか… 税と社保は別物です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nobiaci
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 丁寧で解り易くとても参考になりました。 業務委託とパートの収入を同じだと思い込んでいた私は勉強不足だったと反省しています。 年末調整で収入より65万円を引いた額で配偶者控除を受けたので、きちんと確定申告で控除を返上する手続きをしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>私は所得税や住民税を支払うようになるのでしょうか? 収入が88万円で経費が0なら、所得が88万円ですから、所得税も住民税もかかります。 ただ、「家内労働者の経費特例」に該当すれば、65万円の控除がありますので税金かかりません。 参考 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html http://www.saitama-roudou.go.jp/info/chingin/kanai1.htm >配偶者控除は受けれないのでしょうか? 家内労働者の経費特例が使えないなら、ご主人は「配偶者控除」は受けられません。 >受けれないのであれば私は国民保険や国民年金を支払うようになるのでしょうか? いいえ。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養は別物です。 健康保険の扶養は、通常130万円未満の収入なら扶養でいられます。 ですので、国保や国民年金の保険料払う必要ありません。

nobiaci
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解りやすくとても参考になりました。 家内労働者の経費特例を早速調べてみます。何をどう調べたらいいか解らず気持がモヤモヤとしてましたが回答を頂いてすっきりしました。 ありがとうございました。

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