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初めて確定申告しようとしているのですが・・・

昨年6月で学校卒業後就職した会社を退職したので、自分で確定申告をしようと、初めて社会保険について調べたところ下記のような不備に気づきました。 1、健康保険は任意継続にしたので毎月支払っているのですが、途中の2か月分の納付書・領収証書を紛失しています。 2、年金保険を理解しておらず(1を払っているから大丈夫と思っていました、馬鹿ですみません)国民年金保険への変更届出および納付を怠っていました。 今から届出をして厚生年金保険の資格を喪失したH17年7月1日からの国民年金保険料を納付しないと確定申告できませんか? 10万円近くになると思うので、それをここ数日で払うのは生活的に痛手ではありますが必要ならば早くしなければと思っています。 必要な連絡先や手続きをお教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

こんにちは。 ご自分で確定申告されるということは多分退職された後は、就職されていない(年末調整をしていない)のでしょうね。 初めての申告と言う事で確認なのですが、源泉徴収票を退職された会社から発行していただいていますか? (H17の給与支払額や源泉所得税額等が記入されている票です)会社によっては、退職時に貰える場合もありますが、何回も催促しないと送付していただけない所もあったりして、これを準備するのも結構時間がかかったりします。 ※給与明細や通帳などの振込明細等では、申告できません。まだ、源泉徴収票をいただいていないのであれば至急発行してもらって下さい。源泉徴収票が手書きの場合は、会社印を必ず押していただいて下さい。パソコン等での出力の場合は、会社印無しでも可。 源泉徴収票は、確定申告書と一緒に添付するので、提出の前にコピーをとって置いた方が安心です。 長くなりましたが・・・本題へ。 質問1ですが、 まずは、あなたが住んでいる場所を管轄している社会保険事務所に電話してみて、事情を話し(任意継続なので窓口はここではないかもしれませんが、連絡先位は教えてもらえるかも)、納付済証明書等の発行をお願いしてみましょう。 質問2は、国民年金保険(健康保険に関しても)は確か納付した年で、確定申告したと記憶しております。 なので、今(H18の3月)に支払ったとしても、今回の確定申告には該当しないと思います。 ※国民年金保険料は何も手続きしなければ、2年間を過ぎてしまうと、さかのぼって納付できません。 もし、何か理由があって、 「もしかしたら、2年以上納付出来ないかも・・・」 というのであれば、住んでいる市町村役所国民年金担当窓口にて、国民年金の免除制度(特例免除)を申請されることをお薦めします。 あと、準備が必要と思われる書類ですが、 ★生命保険料、損害保険料の控除証明書(加入されていれば、昨年末には、保険会社から葉書が送付されているはずです) ★医療費の領収書  ○1年間の医療費の支払いが10万円を超える。  ○支払いが10万円以下でも合計所得金額が少ない(200万円未満だったかと)その5%。  ※ただ、何が医療費に該当するかの基準もありますので、もしあなたがH17にそんなに病院に通院していた記憶がないのであれば、あまり関係ないですね。なかなか10万円以上は使いませんから。 ★退職所得がある時は、申告が必要な場合もあるようです。 確定申告の際には、 ★認印 ★還付振込み先の通帳 (給与所得者だと、還付の場合が多いと思いますので、それも持参していれば、会場で記入できますし、確定申告書提出もその場でOK) 確定申告は、所得税は3月15日までの申告・納付となっています。期限が近くなると、ますます会場も混雑しますし、早目に申告された方がよろしいかと。 細かい点、わからない点は、関係する官公庁に確認しながら進めてみて下さい。 何でも初めては解らない事ばかりなので、(解らない事で)自分にガッカリしないでくださいね。長くなりましたが、無事確定申告が提出できますように願っております。

okayu730814
質問者

お礼

詳しくご説明いただいてありがとうございました。 幸い源泉徴収票は会社から送ってくれたので手元にあります。他の必要なものも、書いていただいた項目をチェックして準備できましたのでさっそく今日にでも行ってこようと思います。 本当に10代の若者でも無いのに・・・と自分にガッカリしてしまいましたが、皆さんに教えていただいて無事に済ませることができそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

はじめまして。私も政府管掌健康保険を任意継続していて(年金は国民年金)、今年確定申告しました。1.健康保険に関しては領収書・証明書等の添付は不要、昨年支払った健康保険の合計金額を記入するのみでOKです(税務所、社会保険事務所とも確認済み)。合計金額はご自分で計算されてもいいですし、管轄の社会保険事務所にお電話して昨年の支払いの合計金額をお聞きになれば教えてくれます。2.の年金ですが、今から届出をしても今年確定申告できるのは昨年の12月末までに支払済みのものになるので、今回の確定申告には無関係になります。今回未納分を手続きされて支払った分は来年確定申告できるかもしれませんが、そこは確認が必要です。

okayu730814
質問者

お礼

ありがとうございました。 分からなくて不安だったのが、皆さんのおかげで解消できました。さっそく行ってこようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

1番については金額がわかっているのであればそれで問題ありません。 納付書・領収書は確定申告書に添付は不用です。 2番については、今から納付してもそれは今年の税金からの控除となりますので、昨年の分として確定申告は出来ません。(実際に支払った年の分として申告しなければならない) 年金の納付期限は2年いないですから、厳しいのであればとりあえず種別変更して納付書を貰い、そのときに一ヶ月単位程度に分割してもらってゆっくり納付することも出来ます。 ちなみに国民年金の場合は支払ったことを証明するものが社会保険事務所から送られてきます。こちらは健康保険と異なり添付しなければなりません。

okayu730814
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問のほかにも知らないことを教えていただいて、大変勉強になりました。

noname#67258
noname#67258
回答No.4

こんにちは。 1の領収証については、市町村役場にきいても、管轄の税務署にきいても支払金額は教えてくれないでしょう。というより、分からないでしょう。なぜならば、社会保険事務所が担当だからです。 もし、わからないのであれば、管轄の社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。

okayu730814
質問者

お礼

ありがとうございました。 さっそく問い合わせてみたところ、証明書を発行してくれるとの返事でしたが、皆さんのお話を伺ったところでは必要ないみたいですね。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.3

会社を退職したときに源泉徴収票をもらってい ませんか?これがないと確定申告は絶対にでき ません。 okayu730814さんが退職までに いくら給料をもらって、いくら所得税を天引き されて、社会保険にいくら払ったのかを証明で きるのは源泉徴収票だけです。 普通退職時にもらって、年内に次の会社に就職 したときにこの源泉徴収票を再就職の会社に提 出して前職分と合算して年末調整するんです。 もしもらっていないなら、あるいは無くしたな ら後一度源泉徴収票をもらうしか方法がないで すよ。 この源泉徴収票と印鑑もって税務署に行けば 書き方教えてくれます。2,30分もあれば 終わっちゃいますよ。 平成17年の確定申告は3/15までですが それすぎても受け付けてくれますよ。 ぎゃくに4月になってから税務署に行った方が 空いていて楽だと思います。 俺は毎年バイト代4月過ぎに税務署にいって のんびり確定申告しています。 3/15直前はすごーーーーーく混みます。 書き方教えてもらうのに待ち時間1時間くらい かかるのもザラではありません。 自分で書けるなら提出するだけですから 待ち時間などありませんが。

okayu730814
質問者

お礼

ありがとうございました。 幸い源泉徴収票は会社から送ってくれたので手元にあります。 3月15日までに行かないと出来ないと思って焦っていたのですが、過ぎてもできるんですね。 でも小心者の私は気になって仕方ないので、待ち時間を覚悟で行ってこようと思っています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

1、健康保険は任意継続にしたので・・・・ 社会保険料控除のうち、健康保険は国保でも社保でも、領収証等の添付は必要ありません。支払った額が家計簿等で分かるなら、金額だけ書き込めばよいのです。 支払額が分からなくなってしまったのなら、市町村役場へ行けば、領収証の再発行はないと思いますが、支払額ぐらいは教えてくれるでしょう。 2、年金保険を理解しておらず(1を払っているから・・・・ 年金を一部、または全部支払っていないから申告ができないということはありません。支払っていなければ社会保険料控除に入れられないだけです。 なお、国民年金については、社会保険庁から送られてくる「控除証明書」の添付が義務づけられました。

okayu730814
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問のほかにも知らないことを教えていただいて、大変勉強になりました。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

1の領収証は、再発行を依頼してみてはどうでしょう? もしくはお住まいの管轄の税務署に問い合わせてみる。 2は、国民年金の納付は2年以内の追納が認められますので、後でも構いません。 確定申告は前年(1月~12月)に納付した分に関してなので、今すぐ納付しても今年の確定申告はできません。 今年、就職したら会社で年末調整してもらいましょう。 また確定申告も申告漏れした分は、2年ほど過去にさかのぼれます。

okayu730814
質問者

お礼

教えていただいてありがとうございました。 納付していなかったので怒られるのではないかと不安だったので、追納できると分かって安心しました。 さっそく確定申告に行きたいと思います。

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