途中退職による確定申告の方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 途中退職による確定申告の方法についてご説明します。途中退職の場合、確定申告で提出する書類や手続きに注意が必要です。
  • 具体的なケースについても解説します。退職日や納付済みの税金、保険料などによって確定申告の方法が異なります。
  • 必要な書類や手続き、注意点などをまとめてご説明します。国民健康保険料の扱いについても詳しく解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

途中退職による確定申告について

以下、ケースの場合についてご教授下さい。 1.2010年10月31日付けで退職 2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付。 3.2010年11月に国民健康保険手続き ※実家に戻ったため、支払は父親(年金暮らし)の国民健康保険に自動的に組み込まれた。 ※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し。 ※父親の口座から自動引き落としされます。 4.2010年11月~2011年3月分の国民年金保険料納付済(2011年1月13日に納付。同年1月4日払込用紙が届く) 5.自己都合退職、事情により失業保険は貰っていない(ハローワークに申請もしていません) 6.退職後、株などによる収入はなし。 源泉徴収票、住民税納付証(領収証)、国民年金保険料の納付証(領収証)は手元にあります。 しかし国民健康保険料は実質父親の口座から払っていることになっています。 この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#213217
noname#213217

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか?  ・今回(2010年)の確定申告に必要な書類は   ・源泉徴収票   ・生命保険、医療保険、等の私保険の控除証明書(加入していた場合)  ・以上になります  ・以上と銀行の通帳、印鑑をお持ちになり、所轄の税務署に行かれて確定申告をして下さい   還付申告になりますから、2/15前に行かれても問題ありません・・その方が待ち時間が短くなりますし、説明等も受けやすくなります   ご自分で、自宅で申告書を作成するなら下記を参照して下さい https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm  ・国民健康保険の保険料・・父上の口座から引落になっているので・・父上の控除になります(貴方の控除に出来ません)  ・国民年金の保険料・・納付が2011年なので2010年の控除には使えません、2011年の年末調整・確定申告時に控除が出来ます  ・住民税・・・・・住民税は控除対象ではありません・・確定申告には無関係です

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか? あなたの場合は、給与と賞与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。 ただ、税務署へ確定申告をすれば源泉所得税の還付を受けることができるかも知れません。税務署で確定申告書Aの用紙をもらって計算してみて下さい。 確定申告書の用紙は国税庁のサイトからプリントアウトすることもできます。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf 確定申告をする際、あなたが昨年、負担した国民健康保険料は、社会保険料控除の申告をすることができます。しかし、国民年金保険料は昨年、納付していないので社会保険料控除を申告できません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付… 確定申告に関係ありません。 >※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し… 世帯主宛の納付書に書かれた金額全額をあなたが負担したのでない限り、あなたの確定申告に関係ありません。 >源泉徴収票、住民税納付証(領収証)、国民年金保険料の納付証(領収証)は手元… 源泉徴収票→必用。 住民税納付証(領収証)→確定申告に関係ありません。 国民年金保険料の納付証(領収証)→仮に全額を負担していたとしても、正直に数字を記入するだけで良く、領収証は必要なし。 国民年金は払っていないのですか。 もし払っているなら、日本年金機構から送られてくる『控除証明書』が必須です。 (領収証ではだめ。) http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_ans01.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >父親(年金暮らし… 65歳未満で 108万円以下、65歳以上で 158万円以下 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm なら、あなたが『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取ることができます。 >この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか… 結局、国民年金は払ってなく、父も控除対象扶養者にならないなら、源泉徴収票の内容を『確定申告書 A』に転記するだけです。 PDF を印刷して郵送するのがもっとも手っ取り早いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#189285
noname#189285
回答No.1

自営業者です。確定申告も自分でやってますが税務のプロでは無いので間違いがあるかも知れません。最初にお断りしておきます。 >1.2010年10月31日付けで退職 どこにも就職せずに年を越した場合はご自身で確定申告を行う必要があります。ちなみに年内に就職した場合は前の勤務先の分もまとめて新しい勤務先が年末調整を行うことが基本となります。 >2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付 住民税を支払った事実と確定申告は直接関係はありません。すなわち保険料等のように「所得から控除する支出」の場合は関係がありますが、税金などは控除の対象では無いので無関係という意味です。 >3.2010年11月に国民健康保険手続き ※実家に戻ったため、支払は父親(年金暮らし)の国民健康保険に自動的に組み込まれた。 ※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し。 ※父親の口座から自動引き落としされます。 『今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し』という部分は、質問者様の「所得控除」にはならないと思います。すなわち保険料の全額がお父様の所得控除になると思います。 >4.2010年11月~2011年3月分の国民年金保険料納付済(2011年1月13日に納付。同年1月4日払込用紙が届く) これは2011年分の所得から控除することになります。2011年の年末が近くなったら証明書のようなものが届くと思いますが念のため領収書は保管しておいたほうが良いと思います。2010年の確定申告に関しては本件も無関係と思います。「2010年11~12月分を2011年になってから払った」という場合は2011年分の控除になると思います。ちなみに前納の場合(来年の分を今年払うような場合)は別の話になります。 >5.自己都合退職、事情により失業保険は貰っていない(ハローワークに申請もしていません) 失業保険は貰っていても貰っていなくても無関係と思います。すなわち失業保険は非課税という意味です。 >6.退職後、株などによる収入はなし 以上1~6を読ませて頂く限りでは、関係する以下は全て源泉徴収票に記されていると思います。 <収入> ・支払金額 ・給与所得控除後の金額・・・(1) <控除> ・所得控除の合計額・・・(2) ※社会保険料等の額、生命保険料等の額、地震保険料等の額など色んな控除額が書いていると思います。それらを全て加えて、プラス基礎控除38万円をプラスすると上記(2)になると思います。奥様が居られるなら配偶者控除を、お子様が居られるなら扶養控除を更に加えて下さい。 以上が全て分かれば、確定申告は数字を埋めていく程度で簡単に行えると思います。国税庁のHP上で作成すれば、途中の計算(税額の算出など)は自動でやってくれるようになっています。ちなみに最終的な課税所得額は(1)-(2)になります。 以上です。くれぐれも役所の方など責任のある方に最終確認を宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 確定申告。社会保険料控除について教えてください

    初めての確定申告にあたり、分からないことがありますので教えてください。 2007年9月末で会社を退職、11月にA市からB市へ転居、現在専業主婦(失業給付中)です。 退職後は国民年金、国民健康保険に加入しました。 A市では非世帯主だったため、世帯主である父に国民年金保険料の更生通知が届きました。元々口座引き落としだったため、私の分と思われる増額分は現金で父に渡しました。 B市に転居後は、健康保険料の納付書が届きましたのでそれを元に払いました。 国民年金については社会保険庁より納付書が届きましたので、払いました。 会社に勤めていた時の給与所得や退職所得がありますので、当然確定申告が必要だと思います。 それに伴い生命保険料控除や社会保険料控除もきちんと申告したいのですが、健康保険料と国民年金保険料についていわゆる「控除証明書」がないのですが、申告できますか?特にA市で父に渡した健康保険料をどう証明していいのか、分かりません。。。 また、住民税について特別徴収ではなくなったため、退職後にA市から納付書が届き、一括で残りを納めてしまいましたが、こちらは確定申告で何かする必要はありますでしょうか?

  • 退職後、一括納付しましたが・・・

    税金のカテゴリですが、年金・健康保険についても教えていただければと思います。 7月末に民間企業を退職しました。 その際には転職先が決まっていなかったため、すぐに市役所へ手続きに行きました。 しばらくして国民年金、住民税の納付通知書がきました。 納付期限を忘れてしまってはいけないと思い、今年度分を一括納付しています。 その後、12月入社で就職が決まりました。決まったあとで、国民健康保険の納付通知書が来ましたので、これにつきましては納付期限が18年11月28日までの分を支払いました。 ここで教えていただきたいのが、一括納付した国民年金と住民税は、就職した後どうなるのか?ということです。 二重払いということはないですよね!?もしくは、還付手続きを自らとるのでしょうか? (ちなみに、就職先は一部上場企業です) また、12月入社で会社の健康保険組合に加入する私は、いつまでの国民健康保険を支払えばいいのでしょうか?納期限が12月28日までの分かな? 長々と申し訳ありません。わかる方がいらっしゃいましたが、よろしくお願いします。

  • 住民税の確定申告について

    26才の男性です。 昨年9月に退職をして、12月に再就職しました。 年末調整が間に合わず、自分で確定申告をします。 ・退職した会社所得分 ・新しい会社所得分(12月 半給料分) ・失業期間に納付した年金 ・失業期間に納付した国民健康保険 ・生命保険控除 ここからが質問ですが、先日 住民税の納付用紙が送られてきて、 納付期限(たしか9月~5月分まで)が1月31日と書かれていました。 普通徴収で払おうかと思いましたが、新しい会社に納付書を渡し、 特別徴収してもらうこととしました。 この場合、特別徴収を頼んだ住民税について、昨年12月までに納付 していないので、確定申告はしませんよね? ご回答よろしくお願いします。

  • 初めての確定申告 09年退職者の場合

    いつもお世話になっております。 今年初めて確定申告をしますが分からない事だらけですので、ご教授お願いいたします。 去年の9月に1年半勤めた会社を退職しました。 退職金は貰っていません。 退職しましたので、厚生年金と社会保険から国民年金保険と国民健康保険に加入しました。 保険などの支払い状況ですが 国民年金    9月分支払い済み。 以降滞納 国民健康保険  10月、11月、12月支払い済み ※12月分は1/1以降に支払い 住民税     退職月の給料で5月までの住民税は支払いしました。 終身保険費   去年の1月から12月まで、月12605円*12=151260円支払いました。 源泉徴収書 支払金額 1672000円 源泉徴収税額 28000円 社会保険料等の金額 232000円 (千円以下は省略しています 3つ以外は記入されていません) 質問(1)  9月の給料明細で厚生年金が引かれていました。  いま領収書を整理していたところ9月分の国民年金を払っていたことに気づきました。  これは正しいのか、それとも重複して払っているのでしょうか?  国民健康保険は10月からちゃんと請求が来ていました。 質問(2) 社会保険料控除で、源泉徴収書の社会保険料と  国民健康保険を合計した金額で申告するのでしょうか? 質問(3)  確定申告をすれば保険料が安くなると聞きますが、還付申告をしても安くなるのでしょうか?  質問(4)  (3)で安くなるなら2/1支払期限の国民健康保険がありますが来週に還付申告を   するので支払いを待ったほうがいいのでしょうか? 質問(5)  還付申告をした場合どのくらいお金が戻ってくるでしょうか? 質問(6)  来週中に還付申告をしようと思いますが必要な物を教えてください。    分かっているのは下記の3点です。  源泉徴収書  社会保険料控除証明書  生命保険料控除証明書 大変長文で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。

  • 確定申告

    私は3月に体調を崩し入院し、退職しました。 現在、夫の扶養には入っておらず、住民税・健康保険・国民年金を支払っています。 3月迄の収入は、50万ほどです。 確定申告をすることで、3ヶ月分の所得税が戻ってくるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。

  • 初めて確定申告しようとしているのですが・・・

    昨年6月で学校卒業後就職した会社を退職したので、自分で確定申告をしようと、初めて社会保険について調べたところ下記のような不備に気づきました。 1、健康保険は任意継続にしたので毎月支払っているのですが、途中の2か月分の納付書・領収証書を紛失しています。 2、年金保険を理解しておらず(1を払っているから大丈夫と思っていました、馬鹿ですみません)国民年金保険への変更届出および納付を怠っていました。 今から届出をして厚生年金保険の資格を喪失したH17年7月1日からの国民年金保険料を納付しないと確定申告できませんか? 10万円近くになると思うので、それをここ数日で払うのは生活的に痛手ではありますが必要ならば早くしなければと思っています。 必要な連絡先や手続きをお教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 確定申告に関しての質問です

    私は2008年9月に退職しました。退職後、会社員の主人の扶養に入れなかったので、国民年金と国民健康保険を毎月銀行で支払っていました。 主人の年末調整がもう終わってしまってしまっているので、確定申告をしようと思うのですが、医療費控除と国民年金・国民健康保険料の申告は、私より給与の高い主人と私の9月までの給与とでどちらで申告したほうが多く戻ってくるのでしょうか? そして私の住民税もまた窓口で振り込むようになるのですが、医療費控除と住民税のことも考慮にいれてどちらの給与で確定申告をしたらお得か教えてください。

  • 確定申告をするにあたって、退職金は・・・

    平成13年2月に退職し、13年の5月より新しい職場で働いています。新しい職場につく前に、国民年金と住民税を銀行より納付しました。確定申告をするのですが、計算するとプラスになってしまいます。手もとの源泉徴収票を見ると、退職金に関して「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」と書いてあります。ただ、それには支払い金額欄に金額が入っていますが、源泉徴収額などはゼロになっています。そこがまちがっているのでしょうか?あと住民税は確定申告時に記入するところがあるのでしょうか???

  • 退職後の住民税と社会保険

    4月頭に退職をしたのですが、都民・住民税と国民年金・社会保険の仕組みがわからずこまっています。。 3月のお給料時に4~6月までの住民税を引かれたのですが、区から同時期の住民税納付状が届きました。 また、4,5月は社会保険に入れなかったので、国民健康保険をおさめ、6月から社会保険に加入したので6月分の国民健康保険は支払いをしなかったのですが督促状が届きました。 国民健康保険の解約手続きも済ませており、6月からは社会保険も給料から天引きされているのですが支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 退職後の確定申告について

    1昨年(H.18年)12月31日付で退職し、現在は無職 配偶者の扶養となっています。 昨年(H.19年)に国民年金1年分 住民税1年分を一括払いで支払ったのですが、その場合は確定申告は必要なのでしょうか? また、必要書類は領収書のみでよいのでしょうか? (配偶者は会社員で会社で年末調整等は手続きしてくれています)

専門家に質問してみよう