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派遣社員から直接雇用の契約社員になると?
派遣会社に登録しに行きました。 派遣社員の最大雇用期間は3年で 直接雇用の契約社員の契約雇用期間は最大で2年 合計5年と説明を受けました。 これって本当なのでしょうか? 契約社員で契約更新・更新になると 最大で何年ってのがあるのでしょうか? 大変すみません。 教えてください。
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- tzd78886
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それ以上雇い続けると「正規雇用」しなければならないので、それをしたくない雇用者は「打ち切り」にしてしまうわけです。こんなことは分かり切っていたはずですが、政治家はそんな働き方をしたことが無いので「こうすれば正規雇用で働く人が増えるに違いない」と安直な法律を施行してしまったのです。
- hahaha8635
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そんな都市伝説を信じてるのですか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法で一般的な労働者の期限付き雇用は3年限度となっています。 継続して超えた場合は、先の条文に違反するため、期限付き雇用ではないと見なされます。そもまま契約社員になればそういう状態になります。 労働契約法で、5年を超えた場合は、労働者の一方的な申し込みで期限無し雇用へ転換できます。これをもって、2年の契約社員という意味なのでしょう。 しかし、さすがはデタラメな派遣会社。3年を超えた時点で労基法に引っ掛かりますのでアウトです。判例がいくつもあります。
- potatorooms
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〉契約社員で契約更新・更新になると 〉最大で何年ってのがあるのでしょうか? いいえ。 理由無くまた合意無く契約更新をしない選択を会社が自由に取れるのが、契約更新が慣例化しない1回だけということにすぎません。 三回以上とかルールがあるわけではありませんが、契約更新が慣例化した場合は、従業員の生活を守るために会社からの一方的な契約打ち切りはできないことになっています。 事前に打ち切る予告をしておけば、慣例化したとはいませんから、不要になったら契約更新をしない方法を会社が取れます。
- f272
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> 契約社員で契約更新・更新になると最大で何年ってのがあるのでしょうか? 法律上はありませんが,会社のルールとしてはあり得ます。その会社が最大で2年としているのなら2年までです。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。 派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。 施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。 それ以降、3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。(したがって、派遣可能期間の途中から開始した労働者派遣の期間は、原則、その派遣可能期間の終了までとなります。) ※派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を超えて、同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできません。 つまり、3年たてば派遣先が何らかの形で直接雇用にするか、それとも雇止めにするかです。 >派遣社員の最大雇用期間は3年で 直接雇用の契約社員の契約雇用期間は最大で2年 合計5年と説明を受けました。 5年で終わりと言うことです。