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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給申請について)

有給申請について

このQ&Aのポイント
  • 会社の年間カレンダーがまだ出ていないため、有給申請が難しい状況です。
  • 部長からは、カレンダーが出てから有給を申請する方が良かったと指摘されました。
  • 部長との関係が良くないため、再確認することに躊躇しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

要するに、申請した有休の日が後日発表される会社の休日とかち合ったらどうなるか、ですね。 そもそも有休申請をすでにしているのですから、その日は休み、は確定しました。もう出す必要はありません。 仮にその日が会社の休日と定まったなら、有休は適用されませんが、そもそも休日なんだから休みだというのは同じことです。 事務処理上、権利のある有休の日数を消化してしまうのか、は人事部に直接問い合わせないと明確にはわかりません。 通常の判断でいうと、すでに出されていた有休申請は書類自体無効になります。日曜日にだされた申請と同じことですから。だからあなたの日数は減らされないと思われます。 とはいえ、書類処理上の問題ですから、確実とはいえませんので「これって有休の日数は減ってませんね」と休日確定後に問い合わせじゃなく確認事項として申し出ればいいのです。

iiiaaa114
質問者

お礼

そうですね、少し様子をみて動いてみます。

その他の回答 (4)

回答No.4

>部長に休みが提示されてからでいいよねとキレ気味に言われました 私も管理職(外資系企業)をしています。 前もって休みの申請をしようとしているあなたに、 こんなことでキレ気味になるなんて、 あなたの部長はお子様ですね。

iiiaaa114
質問者

お礼

人によって態度を変える人なので、だいぶ幼稚だと思ってます( ̄▽ ̄;)

回答No.3

カレンダーが出た後に改めて申請した方がいいかと思います。

iiiaaa114
質問者

お礼

そうですね。 また改めて申請します。

回答No.2

  1/19が会社の休日になれば有休休暇を戻す処理が必要でしょ。 余分な手間をかけたくなかったのだと思います。 会社の休日が決まってないのなら1/19は休みますと口頭で伝えればよかったですね、会社の休日が決まてから有休休暇の手続きをすると伝えてれば完ぺき  

iiiaaa114
質問者

お礼

そうですね。また改めて申請します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

正式なカレンダーは未だあまり出まわっていません。 ちなみに、Googleカレンダーの「日本の祝日」は更新されました。 2019.04.27(土) 2019.04.28(日) 2019.04.29(月)昭和の日 2019.04.30(火)祝日 2019.05.01(水)即位の礼 2019.05.02(木)祝日 2019.05.03(金)憲法記念日 2019.05.04(土)みどりの日 2019.05.05(日)こどもの日 2019.05.06(月)こどもの日 振替休日 カレンダーが出てから有給を申請した方がよかったのでしょう。 また、事務処理で混乱しないように、カレンダーが出た後に、改めて申請してはいけません。部長にもう一度確認はしないほうがいいです。

iiiaaa114
質問者

お礼

GWも決まったのですね! 改めてまた申請します。

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