• ベストアンサー

有給休暇を休日に申請?

この年末年始に当社では5日間の休日(12/30-1/3)がありました(就業規則記載通り)。 有る社員から、年末年始の休日に対して有給休暇を請求したいとの相談がありました。通常、有給休暇は会社が営業している(=労働者が働く日)に対して請求できる物だと認識していましたので、受け付けられないと考えますが、法律上どのように解釈したら宜しいでしょうか。 尚、相談を受けた社員は日給制であり、有給申請ができればメリットがある状況です。また、今回事後申請になることについては特に問題とはしません。 皆様のお知恵を拝借したく宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

年次有給休暇は、労働日にしか取ることができません。 よって、会社が休日(12月30日から翌年1月3日)の日や、本来出勤日になっていない日に取得することは不可能だと思います。 もし、社員さんが文句を言ってくるようなら労働基準法の条文を見せて納得させたほうがよいでしょうね。 「10労働日」と、いうふうに「労働日」と条文に明記されています。 参考条文 労働基準法第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働日以外の日に年次有給休暇の申請を認めてしまうと会社は余計な賃金を支払わなければならなくなり、会社にとっては損失と言うことになると思います。

shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり条文読むと不可能と解釈できそうですね。具体例も挙げていただき参考になりました。

その他の回答 (3)

  • f_con
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

●就業規則に定められた休日は、もともと労働義務が免除されているため有給休暇を取得することはできません。 ●たとえば、不可抗力的自由による休業(台風被害復旧等)や使用者の責に帰すべき事由による休業期間の場合、労働者がさらに有給休暇を取ることは年次有給休暇の趣旨とするところではなく、有給休暇を与える必要はありません。 ただし、当日がこのような休業になることを予知しないときに、すでに有給休暇を請求していた場合は、当該労働者の有給休暇は無効となりません。 ●有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて有給休暇を減じることは 労働基準法違反ですが、法定基準(6箇月継続勤務で10労働日など)を上回る日数、時効(2年)によって消滅した日数、定年解雇で消滅する未消化 の有給休暇を買い上げることは労働基準法違反ではありません。

shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ご専門の方だけにわかりやすい説明で為になりました。 皆様のお知恵を拝借した結果、本件は認めることができないという理解で進めることとして、これで回答締切とさせていただきます。

  • Coo121493
  • ベストアンサー率35% (32/91)
回答No.3

法律的見解がむずかしいところではありますが、基本的に休日は労働義務の解除をしているので、それを再度解除するというのはおかしいですから・・認められないと言う見解が大方の見解です。また#1さんが申されるとおり、普通ありえない事として認知しているので労使間でとりきめされていないことが多いのですが、本来は取り決めしておくべき事なのですが、なかなかそこまで気をつけている会社はありませんね。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/3191850749aae84449257089000812f3?OpenDocument
shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考URLも勉強になりました。おっしゃるとおり労働義務がない日に労働義務を免除することはできませんよね。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

それを認めると、実質的に有給の買取となるのではないでしょうか? そうであれば違法です。

関連するQ&A

  • 有給休暇の申請について

    社員8名ほどの(株)会社で、就業規則も見た事が無いのですが、話題になった事を質問します。 有給休暇の申請に理由が必要か否か? 又その申請方法について、お教え下さい。

  • 有給休暇習得

    私ではなく主人の話なんですが、2月10日に私たちの結婚式があります。 10日と11日に有給をとりたいと申請したみたいなんですが 忙しい時期にといわれました。なんとか 休暇はもらえたみたいなんですが 有給は無理と言われてしまいました。 主人は勤務6年で正社員です。 有限会社に勤めていて 社員は5名の小さい会社です。 日給月給制です。 GWや年末年始には 会社が有給を使ってくれますが 申請をしても使ってもらえない。 これはどうしたらいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 有給休暇について・・

    どうしても、わからないので教えて下さい。 夏期休暇は、有給休暇を利用しなければいけないにでしょうか? 昨年もそういわれて、申請したのですが、今年もそのように言われました。 そもそも有給休暇とは、会社が休まなければいけない「休日」以外のときに休むものではないのでしょうか? それに、有休で申請と言われる理由も変なんです。 総務の女性から言われたのですが、「社会保険事務所で、有給休暇が多く残るので、夏期休暇を有給休暇で消化して欲しいといわれた」というのが、理由なのです。 ちなみに年末年始の休みについては、有給休暇の申請はしておりません・・。 みなさん、夏期休暇は有休となるのでしょうか?教えて下さい。

  • パートの事後有給申請について

    はじめまして! タイトル通り、事後有給申請についてです。 昨日体調不良により、欠勤しました。 事後有給申請をした所、社員は事後有給申請が可能だが、パート社員(時給計算者)は認めない。 と言われてしましました。 就業規則を確認した所、社員は当日の就業時間の15分前迄に連絡すれば、事後有給申請が可能。 との記載が有りました。 一方、パートの就業規則には、当日の有給に関する記載は有りませんでした。 今年で勤務して3年目で、当日欠勤をしたのは初めてです。 同一労働同一賃金の観点からも、この会社側の言い分は可能なのでしょうか。 下らない質問かも知れませんが、お分かりになる方は御返答の程、宜しくお願いします。

  • 退職時の年次有給休暇付与について教えて下さい。

    退職予定の社員の年休が繰り越し分含め40日残っています。 就業規則では、完全週休二日で土日は休日、特別有給休暇で年末年始(12/29~1/3)は休日です。 有給を40日消化し、12月に冬の賞与をもらって1月末退職日の場合、出勤は11月30日迄で大丈夫でしょうか?(年末年始と土日を除く営業日が12月と1月それぞれ20日の場合)

  • 年間休日と有給休暇について

    他の方と同じような質問になってしまいますが、細かく知りたいので質問させていただきます。 ・年間休日とはどのことを言うのでしょうか?夏期休暇や年末年始休暇・特別休暇、有給休暇なども含まれるのでしょうか? ・有給休暇とは(消化できるできないを別として)必ず与えられるものなのでしょうか? 気になっている会社が完全週休2日で年間休日が確か110日ぐらいだったのですが、少し少ないような気もするのでしょうがいががでしょうか?ただ特定曜日有となっていました。 ご回答お願い致します!!

  • 年間休日と有給休暇について

    私の会社は、1日が9時~18時で休憩100分(昼60分、朝夕に各20分)の実働7時間20分です。 今年の4/1~来年の3/31までの会社の休日が、 53日(会社定休日)+3日(GW)+3日(お盆)+6日(年末年始)の合計65日となっています。 それ以外は、有給休暇を使って休むように言われました。 就業規則のコピーをもらったのですが、有給休暇は 半年  3日 1年半 4日 2年半 5日 3年半 6日 4年半 7日 5年半 7日 6年半 7日 となっています。 私は、現在5年を超えていますので有給休暇は7日です。 会社休日と有給休暇をあわせても、72日しかありません。 また、有給休暇についても、各月ごとに使用できる日数が決められています。 今までは、特に疑問はなかったのですが、先月分の有給休暇を使用した後に、急な用事が出来てしまい7月に使用できる有給休暇の日数を1日オーバーしました。(有給休暇の届けは、書面にて提出してあります。今年に使用した有給休暇は、4月5月に1回ずつ、7月に2回の合計4日です) 会社から、そのオーバーした1日分は8時間の残業代と相殺する、といわれました。 質問なのですが、有給休暇を残業代と相殺する事が可能なのかということと、休日の日数自体が少なすぎると思うのですが、私の場合、実際に年間に何日の休日があるのでしょうか?

  • 有給休暇の起算日について

    今年の5月1日よりアルバイトとして入社し、9月1日より正社員登用となり現在に至ります。 先日、年末年始の休暇に合わせて有給休暇を取得したいと申請したところ、 9月1日から半年経過していないため取得できないと言われてしまいました。 アルバイト入社の時点で有休の取得資格が発生しているものと認識していたのですが・・・ ちなみにアルバイトの時も正社員と変わらない勤務シフト(フルタイム・週五日)で、 今まで欠勤はありません。 就業規則を見せたもらったところ、有休は正社員しか請求できないとの記載があったのですが、 この規則自体に違法性はないのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

  • 会社が決めた有給休暇取得日

    年に5日程  会社は休みではないが取引先(他にありません)が休みなので 社員に有給休暇の取得を就業規則で決めています。 賃金は社員もパートも日給です。 休んだ人は有給休暇を消化している状態です。 有給休暇が付くので日給者には問題ないと思っていましたが この度、社員から自分の有給休暇をなぜ会社に決められるのかと 意見が出ました。 会社でも何日か有給休暇の取得日を決められると聞いていましたが 説明するにはどうすれば良いか、 また今回のようなことは本当は間違っているのでしょうか よろしくお願いします。

  • 有給休暇の申請について

    来月末でアルバイトを退職します。 退職日までに残っている有給休暇を消化してしまいたいと考えていますが シフト制故に有給休暇の日程の申請の仕方がよくわかりません。 申請用紙には ( )年( )月( )日~( )年( )月( )日 と書かれていますが これには休日も含めた日程を記入すればいいのでしょうか? 社員に聞こうとしても有給を取らせたくないのか教えてくれません。