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有給休暇を休日に申請?

この年末年始に当社では5日間の休日(12/30-1/3)がありました(就業規則記載通り)。 有る社員から、年末年始の休日に対して有給休暇を請求したいとの相談がありました。通常、有給休暇は会社が営業している(=労働者が働く日)に対して請求できる物だと認識していましたので、受け付けられないと考えますが、法律上どのように解釈したら宜しいでしょうか。 尚、相談を受けた社員は日給制であり、有給申請ができればメリットがある状況です。また、今回事後申請になることについては特に問題とはしません。 皆様のお知恵を拝借したく宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

年次有給休暇は、労働日にしか取ることができません。 よって、会社が休日(12月30日から翌年1月3日)の日や、本来出勤日になっていない日に取得することは不可能だと思います。 もし、社員さんが文句を言ってくるようなら労働基準法の条文を見せて納得させたほうがよいでしょうね。 「10労働日」と、いうふうに「労働日」と条文に明記されています。 参考条文 労働基準法第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働日以外の日に年次有給休暇の申請を認めてしまうと会社は余計な賃金を支払わなければならなくなり、会社にとっては損失と言うことになると思います。

shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり条文読むと不可能と解釈できそうですね。具体例も挙げていただき参考になりました。

その他の回答 (3)

  • f_con
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.4

●就業規則に定められた休日は、もともと労働義務が免除されているため有給休暇を取得することはできません。 ●たとえば、不可抗力的自由による休業(台風被害復旧等)や使用者の責に帰すべき事由による休業期間の場合、労働者がさらに有給休暇を取ることは年次有給休暇の趣旨とするところではなく、有給休暇を与える必要はありません。 ただし、当日がこのような休業になることを予知しないときに、すでに有給休暇を請求していた場合は、当該労働者の有給休暇は無効となりません。 ●有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて有給休暇を減じることは 労働基準法違反ですが、法定基準(6箇月継続勤務で10労働日など)を上回る日数、時効(2年)によって消滅した日数、定年解雇で消滅する未消化 の有給休暇を買い上げることは労働基準法違反ではありません。

shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ご専門の方だけにわかりやすい説明で為になりました。 皆様のお知恵を拝借した結果、本件は認めることができないという理解で進めることとして、これで回答締切とさせていただきます。

  • Coo121493
  • ベストアンサー率35% (32/91)
回答No.3

法律的見解がむずかしいところではありますが、基本的に休日は労働義務の解除をしているので、それを再度解除するというのはおかしいですから・・認められないと言う見解が大方の見解です。また#1さんが申されるとおり、普通ありえない事として認知しているので労使間でとりきめされていないことが多いのですが、本来は取り決めしておくべき事なのですが、なかなかそこまで気をつけている会社はありませんね。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/3191850749aae84449257089000812f3?OpenDocument
shirokuma04
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考URLも勉強になりました。おっしゃるとおり労働義務がない日に労働義務を免除することはできませんよね。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

それを認めると、実質的に有給の買取となるのではないでしょうか? そうであれば違法です。

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