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会社での年末調整について

会社での年末調整について質問させてください。 (1)年末調整時に住民税などを算出するのでしょうか (2)5.6月に住民税確定通知が会社に届いた際に照合作業があるのでしょうか 1件だけ源泉徴収票を未提出で確定申告にいく予定です。どこまで会社が照らし合わせをしているのかお教え頂きたいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

住民税は役所で計算します。また、確定申告すれば住民税額も影響しますので、年末調整時点では確定できません。 住民税の通知が来た場合も会社では確定申告したかどうかなどわかりませんから、特に照合作業等はしないと思います。 おかしいかどうかのチェックは、本人がやることでしょう。 >1件だけ源泉徴収票を未提出で確定申告にいく予定です。 内容にもよりますが、脱税にあたる可能性がありますのできちんと提出してください。 会社でばれなくても役所や税務署でばれます。

回答No.4

>年末調整時に住民税などを算出するのでしょうか 住民税は、年末調整or確定申告おいて申告された内容に基づいて算出されます。 ・未提出の源泉徴収票を申告しなかった場合→年末調整に申告した内容で住民税が決まる ※但し、未申告分を問われる場合がある ・未提出の源泉徴収票で確定申告した場合→確定申告で申告した内容で住民税が決まる と言う様な形になります。 >5.6月に住民税確定通知が会社に届いた際に照合作業があるのでしょうか 住民税確定通知と言うのは、前年度確定申告or年末調整した内容に基づいて算出された市・県民税です。それを7月~翌年6月まで12等分して納税する仕組みです。会社は、自治体から渡された通知をもとに給与から差し引くだけなので、照らし合わせたりするような事はありません。自治体から指示された通りに給料から差し引くだけです。 ちなみに住民税(市・県民税)の納付方法には、大雑把に言うと次の3通り ・普通徴収:自治体から個人宛に納付書を送付→納付書で納税する(一括納付や4回に分けて納付) ・特別徴収:自治体から会社宛てに納付指示を送付→各個人別に毎月の給与から納税額(12等分)を差し引き、会社が納付を代行してくれる ・年金特別徴収:自治体から年金支払事業者へ納付指示を送付→年金から納税額(6等分)を差し引いた額が口座に振り込まれる 質問者様の場合は、特別徴収になります。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>(1)年末調整時に住民税などを算出するのでしょうか いえ、「年末調整」は「(給与から徴収して国に納付した)【所得税】の過不足を精算する手続き」ですから、「住民税」とは【無関係】です。 --- ちなみに、「住民税(道府県民税と市町村民税)」は、「市町村の役所」が決定します。(会社ではありません。) たとえば、一般的な会社員の場合は、以下のような流れで住民税が決定・徴収・納付されます。 --- ・会社→市町村の役所に『給与支払報告書』を(翌年の1月末日までに)提出   ↓ ・市町村の役所→集まった『給与支払報告書』【など】を元に(その住民の)住民税を(翌年の5月くらいまでに)決定   ↓ ・市町村の役所→会社に「住民税の決定通知」を送付   ↓ ・会社→従業員の給与から(市町村から通知された)住民税を(6月~翌年5月の12回に分けて)徴収   ↓ ・会社→市町村の役所に(徴収した)住民税を納付 --- ※『給与支払報告書』の内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 ※市町村(などの自治体)には(国≒税務署から、住民の)「所得税の確定申告書のデータ」が提供されます。 (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……1年間に源泉徴収をした【所得税】及び【復興特別所得税】の合計額と1年間に納めるべき【所得税】及び【復興特別所得税】額を【一致させる】必要があります。 >この手続を年末調整といいます。…… --- 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか?(2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ 『市・県民税の給与からの特別徴収について|桶川市』 https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/zei/shiminzei/choshu/3051.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >(2)5.6月に住民税確定通知が会社に届いた際に照合作業があるのでしょうか いえ、上記の通り「会社(≒事業主、給与の支払者)」は、市町村から送付される通知を元に徴収・納付するだけです。(それ以外の義務はありません。) --- もちろん、「従業員に支払った給与」の金額から、「この従業員の住民税はたぶんこれぐらいだろう」と【推計】することは(しようと思えば)できます。 ですから、「市町村から通知された住民税の金額」と照合して、「この従業員は他の会社からも給与の支払いを受けているかもしれない(≒会社に内緒で副業をしているかもしれない)」というような【推察】をすることも(しようと思えば)できます。 (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)(2011年5月23日)|税理士になって幸せになる方法』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

(1)算出は、予め”市町村区役所等からの”広報資料から”所定の”課税金額を、源泉徴収を致します、つまり、想定課税金額にて”年末まで計算してきてから”年末最終計算する前に、本人確認作業として”保険料相当金額等”非課税金額項目の確認作業を、”年末調整作業として”個々の会社で、一斉に同時進行をしているだけでしょう、そうでなければ”企業・事業所としても、事前申告資料で虚偽欺瞞等の責任までは、負えないものでしょう。 (2)照合作業は、”上記(1)項内容と重複しますが”あくまでも”納税責任者(投稿者様 )の事前申告内容についてのみ、当然ながら逐一照合と確認をしています、そうでなければ、総務とか人事とか企業スタッフの役割責任を果たしていない事になります。・・・ ●抜粋・・1件だけ、源泉徴収票を未提出?で、確定申告に行く予定?です。 えッ、それでは、投稿者様は”現在勤務先事業所スタッフ関係者様を信用信頼していなくて、個人事業主或いは”総収入金額1500万円以上で、白色申告書提出予定とか”納税知識が豊富なのに”こうして、投稿文章まで作成して質問をしたと言う事でしょうか、それならば”何も問題等は御座いませんでしょうから、思うまま考え付くままで、敢えて気にされる事等なくて構いませんし会社の方に聞くといっても何を聞くのかは、人それぞれな自己防衛手段でしょう。・・・

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

(1)年末調整前に住民税などは算出されています。住民税は、本年6月から次年5月までの給与から住民税として分割徴収されます。 (2)5.6月に住民税確定通知が会社に届いた際に照合作業があります。 なお、税金は全て会社が照らし合わせをしています。

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