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アルバイト 学生 勤務歴詐称 源泉徴収

今年、就活を終えた21歳の学生です 今のアルバイト先に年末調整のため 前のバイト先の源泉徴収を提出しろと 言われました。 今のアルバイト先に提出した 履歴書には最終勤務歴を今年の9月に しています。 しかし私は就活などもありシフトの楽な 夜の仕事(ガールズバー)で今のアルバイトで 働くまでギリギリ勤めてました。 今のアルバイト先を受けるときに 受かりたかったのでガールズバーなど 書けるわけもなくバイトをしていない期間を 素直に書かず勤務歴を今年の9月と詐称しました。 今年の2月まではコールセンターで 本当にアルバイトしていたのでそこに 源泉徴収をもらいにいきましたが 退職月が1月31日となっています、、 店長や履歴書には今年の9月まで コールセンターに勤務していたと書いてあります 年末調整のときに 履歴書の勤務歴と源泉徴収の退職月が 半年以上も違っていたら つっこまれますか? アルバイトなので年末調整で そこまでは見ませんか? 源泉徴収を出せば何も言われないですかね? 誰か事務の方や詳しい方 おしえてください! これからは正直に生きます。。

みんなの回答

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.4

自分で確定申告をしますので と言えば良いですよ。

回答No.3

税理士事務所に勤務経験があり、現在は企業の経理・事務として働いている者です。 前職では当然色んな企業の年末調整をしておりましたし、現在も自分の会社の従業員全員の年末調整をしています。 まず「確定申告をする予定だから、年末調整はしなくてもいい」という意見は間違っています。 年末調整は会社の義務であり、あなたが勤めているアルバイト先には「従業員全員の年末調整をしなければいけない」という義務があります。 そしてその対象となるのは、「扶養控除申告書」を提出している従業員です。 この扶養控除申告書を提出していなければ、その従業員について年末調整は出来ません。 ならば、扶養控除申告書さえバイト先に提出しなければ、年末調整の対象から外れ、問題ないのか? それも違います。 扶養控除申告書は確かにバイト先に提出するものですが、あくまで働いている人が税務署・自分が住む市町村に提出するもの。 バイト先は仲介する役割を持つだけです。 バイト先は、あなたが提出した扶養控除申告書を元に年末調整をし、市町村などに源泉徴収票を提出しなければいけないのですから。 つまり法律上、働いている以上あなたはバイト先に扶養控除申告書を提出する義務がある→バイト先はあなたの年末調整をする義務がある、ということです。 そしてこの「扶養控除申告書」。 提出しないと、とんでもないことになります。 提出している人は、所得税を「甲」という種類の税額表で計算します。 ごく一般的な税額で、ほとんどの人が甲で計算されています。 そして逆に提出していない人は、「乙」という種類の税額表で計算します。 この「乙」の税額は「甲」に対して非常に高額です。 そもそもこの「乙」というのは、複数の勤務先で働く人の税額を計算するために設けられたものです。 主たる勤務先では「甲」として、扶養控除申告書を元に扶養控除などを含めて計算。 それ以外の副業などでは、「乙」として扶養控除などを一切考慮ぜす計算(主たる勤務先で既に扶養控除を使用しているから。二重控除にならないよう)。 実際は副業などしていなくても、勤務先に扶養控除申告書を提出しない。→勤務先「扶養控除申告書の提出がなかった。甲か乙かどちらかわからないから、来年は乙で計算しなければ」となるのです。 つまり扶養控除申告書を提出しないだけで、翌年の所得税が高額になってしまうのです。 「自分で確定申告をやるので、年末調整は不要です」という言い分に対して、了承する会社もあれば、NOと言う会社もあるでしょう。 ちなみに私の会社は後者ですし、きちんとしている企業ほど後者でしょうね。 「は?いやいやそんなの関係ないし。こっちは年末調整しないといけないからさ。その後確定申告するのはあなたの勝手だけど。とりあえず年末調整に必要な書類は全部提出してね。何で出せないの?何か事情があるの?」ってなりますね。 ただ、あなたのバイト先の規模がどれくらいかはわかりませんが、企業によっては、あくまで従業員から書類を預かり、あとは税理士に丸投げという会社も多いと思います。 その場合は、あなたの事情がバレる確率は低いですね。 まあ経理が年末調整スキルを持っている場合、ほとんど経理が仕上げて税理士は最終チェックするだけ、もしくは経理が全部して税理士はノータッチということもありますが。 大体、何度も言いますが「確定申告するなら年末調整したって意味ないし、しなくていい」と勘違いしている人が結構いますが、大きな間違いです。 確定申告する人だって、年末調整をした後で確定申告するんですよ。 私が思う最善の策は、「前職の源泉徴収票を紛失してしまった。一応再発行を頼んでいるが、年末調整に間に合わないかもしれない。『前職無し』でとりあえず年末調整しておいてくれ。後で自分で確定申告するから」と言ってみたら?ということです。 それか正直に話す。まあそれが難しいからここで相談されているのでしょうし。 『前職無し』という状態でも問題なく年末調整出来ますから、バイト先もそれ以上追求してこないのではないでしょうか?

回答No.2

「個人で確定申告するので年末調整は不要です。ありがとうございます。」と言えば問題ありません。よって前バイト先の書類を渡す必要はありません。 学生さんなので、たぶん確定申告をするとバイト先を通じて支払済の源泉徴収の一部が戻ってくる(場合により数万円)ことがあります。 確定申告をされることをお勧めします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17120)
回答No.1

そんなことは職場によりけりですが,たいていのところではちゃんと見ていますよ。 ところで源泉徴収の意味は分かっていますか?給与等を支払う際に,その支払者が所得税等の税金を差し引いて国等に納付する制度のことです。あなたの文章で使っている意味とは違います。給与等の支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面は源泉徴収票といいます。

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