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源泉徴収について
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- aki3829
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税額が書いてあるか書いてないかは、支給するときに税を徴収したかしないかの違いですが、いずれも正確な税の徴収にはなっていません。 従って、その2枚の源泉徴収票を現在の勤め先(アルバイト先)の年末調整の際に提出してすべての収入から課税所得を出して、正確な税額を計算する必要があります。 それで年末調整した結果の税額がどうなるかは、収入のほか所得控除などの具体的な金額がわかりませんので何とも言えません。 年末調整で提出しなかった場合は、現在の勤め先の源泉徴収票を貰ったら、全部合わせて自分で確定申告する必要があります。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
年末調整は毎月天引きされている源泉所得税と、1年間(1/1~12/31)の合計収入に掛かる正しい所得税との精算が目的です。なので、15,000円と現在のアルバイトで払っている源泉所得税との合計額が実際の所得税額より多ければその分還付されますが、足りなければ追加で徴収されることになります。また、今年1年の収入が非課税範囲内なら、今まで払った源泉所得税が全て還付されます。要は、全ての収入が分からなければ判断出来ないのです。 なお、年末調整に出そうが出さまいが税務署はあなたの収入を把握しているので、年末調整で精算しなければ翌年確定申告することになるだけです。この時所得税を多く納めている状態なら問題ないですが、足りていなければ脱税になります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8023/17148)
> この場合、年末調整に出したらどうなりますか? 以前働いていた2社での所得と今の勤務先の所得をを合わせて,そこから計算される所得税と,今までに支払った(源泉徴収された)所得税を比較して,源泉徴収された分が多ければその差額が還付されます。源泉徴収された分が少なければその差額が徴収されます。 つぃでに言えば,たいていの場合は源泉徴収された方が多いので,還付されることがほとんどです。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
一つの会社は給与的に源泉が15000円あって もう一つは源泉がないってだけ 今年度いくらの所得があったか分からないのでなんともいえませんが もし所得税を引かれない年収なのであれば 源泉で引かれていた分は還付されます。
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