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レンタカーの免責保障について
- レンタカーの免責保障について説明します。
- 自分がぶつけた事故の場合、対物・車両の免責とNOCが請求されます。
- もらい事故の場合でも免責保障に入っておかないと請求される可能性があります。
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当然です請求されます。 傷が付いた車は修理しないと使えませんから、傷の原因に関わらず修理します。 また、傷が付く直接的原因が貴方でなくても、貴方が借りたから傷が付いたのです。
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- chie65536(@chie65535)
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>ぶつけてきた相手が高額車両の場合には自損自弁になるのでしょうね。そんなケースはレアケースだと思います。 いえいえ、レアケースではありません。「よくある話」です。 例えば、当方の父が乗っていた「ベントレーコンチネンタル」は、ちょっとした事故(バンパーが外れ、エンジンルームに軽度のダメージあり)で「修理費に300万かかる」って言われ、保険の免責の関係で200万以上が自己負担になるため、修理を諦めて「廃車」にしました。 こういう「修理費に300万かかる車」を相手に事故を起こすと「対物無制限」の保険に入ってない場合、とんでもない自己負担額になります。 あと、意外と怖いのが「ロードバイク」と言う種類の「自転車」との事故。 自転車と自動車の事故の場合、どうしても「自動車側の過失割合が大きくなる」のですが、ぶつけて廃車になったロードバイクが「デローザ SK Pininfarina H2 SPEED」とかだったりすると、損害額が200万円くらいになります(定価で約198万円) 自転車だけの損害で200万って言われて、過失割合が、自動車90:自転車10とかだったら、エライことになります。「自転車ごときで」と思ってはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。ベントレーってすごいですね。ベントレーを自分で運転する人は少ないと思いますので、ベントレーが自分からぶつかってくることは多分珍しいでしょう。自転車は怖いですね。いろんな意味で。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8754/19864)
>それとも借主がレンタカー会社にまるまる払って、自分でぶつけた相手から取り返すのか、というのが知りたいのですが。 保険による物的損害の保障は、以下のようになります。 自車両の損害のうち、 自己の過失分→自車両の車両保険 相手の過失分→相手車両の対物保険 相手車両の損害のうち、 自己の過失分→自車両の対物保険 相手の過失分→相手車両の車両保険 例えば、自己車両の損害額15万、相手車両の損害額150万、過失割合、自10他90、の場合は、 自車両の車両保険から1.5万 自車両の対物保険から15万 相手車両の車両保険から135万 相手車両の対物保険から13.5万円 が、支払われます。 この場合、自分から相手には15万、相手から自分には13.5万が、保険で支払われます。 なお「相殺して差額だけ支払う」と言うことをすると「車両の修理費が捻出できず、修理できなくなる(修理工場に払う修理費が不足する)」ので、双方の保険会社の同意がないと差額相殺は出来ません。 なお、この例で相殺を行うと「過失割合が低い方が1.5万を支払う」という変な状態になります(双方の損害額に大きな差があるため) もし、上記例で差額相殺すると、自分側に支払われる保険金は、自分の保険から1.5万+相手の保険からは支払い無しになるので、自分の車を修理できません。相殺しちゃった13.5万が不足してしまいます。 自己所有の車両なら、差額相殺して「直さずに乗り続ける」も可能ですが、レンタカーの場合は、そうはいきません。 基本的に、保険ってのは「何かあったとき、損害を自己負担しないで済ますために加入する」のですから、「自分が払う」とか「自分で取り返す」などという状況は発生しません(但し、対物無制限保険に限る。上限(免責)がある保険の場合、上限を越えた損害は、自己負担になります)
お礼
ご回答ありがとうございます。ぶつけてきた相手が高額車両の場合には自損自弁になるのでしょうね。そんなケースはレアケースだと思います。 普通に国産車同士で相手がぶつけてきた場合には、自分も相手も修理費用25万円、過失割合が1:9みたいなケースが多いのではないかと思いますが、いかがでしょうks。
- chie65536(@chie65535)
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もらい事故でも「過失割合」はゼロになりませんので、請求されます。 赤信号で停止中に追突された、という場合には過失割合がゼロになるので請求されません。 なお、相手が居ない自損事故の場合は、自己に100%の過失責任がある、というだけで、相手が居る事故と同じ扱いになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。自損や自分が相手にぶつけた場合には自分が払う以外の答えは考えられませんね。 難しいのは相手が悪い場合ですが、まずおっしゃるように100:0でない限り自分にも過失割合が付き、それは自分がぶつけたという事ですから責任は付いて回ります。 ただし双方の損害によっては過失相殺で悪いほうが超過分を払ったり、自損自弁になったりいろんなケースがあり、どちらを取るかは責任の少ないほうが選びます。が、こういう交渉をしてくれるのでなければ保険会社の意味がありません。相手がぶつけてきた場合には9:1や8:2などになるので、その場合は物損もNOCもほとんど 相手が払う事になるはずですが、つまり差し引いた分が請求されるのか、それとも借主がレンタカー会社にまるまる払って、自分でぶつけた相手から取り返すのか、というのが知りたいのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。まずおっしゃる通りレンタカー会社は借りた人に請求できますが、相手が悪い場合は借りた人は相手にその損害を請求できます。で、問題はその交渉は結局レンタカー会社がかけた保険会社がすると思うのですが、結局相手が悪い場合には保険会社が相手に請求したりはしないのでしょうか? 借りた人がレンタカー会社にいちいちNOCを払って、それをぶつけた相手に請求しなければいけないのでしょうか?